この文科省の初等中等教育局長通知に、不登校児童生徒への支援は学校に登校するという結果のみを目標にするのではないと書かれています。これが国の方針としてあるということでよろしいでしょうか。
この文科省の初等中等教育局長通知に、不登校児童生徒への支援は学校に登校するという結果のみを目標にするのではないと書かれています。これが国の方針としてあるということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 文科省自らが行う政策評価に当たり、より効果的に政策の効果を測定し、政策の改善に生かしていけるようにするために、政策評価制度の所管省庁として総務省が果たす役割と決意を改めてお願いします。
行政評価制度の導入は、二〇〇一年から既に二十年以上が経過いたしました。これまでの政策評価、行政評価の総括と展望について総務省のお考えをゆっくりと御説明ください。
最後の質問です。 お手元の資料二を御覧ください。私からの意見として述べさせていただきます。 令和五年十月四日に文部科学省がまとめた令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校調査の結果によると、小中高校から報告があった自殺数ですけれども、過去二番目の四百十一人に上ってます。これ、厚労省だと人数が違っていまして、自殺統計で五百十四人の過去最多となりました。 コロナ禍後、不登校数の上昇とともに自殺率が増えています。必ずしもイコールとは言いませんけれども、学校に行きたくないであるとか、社会活動に参加したくないだとか、何らかのそういったサインは子供たちから発せられると思っております。特に、夏休みが終わる八月三十一日、そして学校が始まる
会派、立憲民主・社民の三上えりです。 質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 これまでの空家対策は、今まで、周囲に著しく悪影響を及ぼすぼろぼろの空家、つまり特定空家を解体するというのが主軸でしたけれども、今回の改正案では、このぼろぼろの空家になる前に有効活用や適切な管理をするというのが大きな改正案の一つです。 今の法律では、市区町村は、特定空家等と判断した空家の所有者に対して、助言ですとか指導に加えまして、必要な措置をとるよう勧告、そして命令をすることができます。さらに、所有者が命令に従わず必要な措置をとらない場合には、市区町村は、行政代執行、所有者の代わりにこのぼろぼろの空家などを解体することができま
委託をして管理をするというのは、もう所有者がその予算は全面的に見るということになりますでしょうか。
この法案では、地方税法を改正して、勧告を受けた管理不全空家もこのぼろぼろの特定空家等と同じように固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。つまり、土地には固定資産税が掛かっていて、その固定資産税、六分の一になるという特例があります。家が建っていたらということです。だから、この空家をそのままにして放置する人が多いということが問題になっているわけです。この管理不全空家が勧告を受けたらこの六分の一の特例から外れるということで、所有者もこれは大変だということで、まずはこの周知から徹底しなければなりません。 これによって、空家の適切な管理や空家の活用にどの程度の効果があると思われますでしょうか。大臣の御見解をお願いします。
こういった周知ですけれども、国としてどういった形で広報を国民に進めていこうと考えていらっしゃるんでしょうか。
この管理不全空家等に対する措置として、特定空家等となる前の段階での指導、勧告、そして今おっしゃられたように固定資産税の住宅用地特例を解除することができます。これによって空家が管理不全のまま放置されることが減るということが何より期待されております。 一方で、問題なのが中山間地域です。この中山間地域におきましては不動産の評価が非常に低いです。うちの母は熊本で独り暮らしをしているんですが、非常に低いです。こういった方々、そのため、元々の税の負担が軽いので、固定資産税の住宅用地特例を解除するだけでは所有者が空家対策をする理由には、これはなりにくいとの指摘があります。 本法案では、市町村は空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定め
福祉ですとかコミュニティースペースであるとか、例えばカフェとかホテルとかいったものもその対象になるんでしょうか。
では、中山間地域でも定めることができるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 空家等活用促進指針には、空家等について市町村がどう空家を活用してほしいかといった誘導すべき用途に関する事項を定めるとされています。改めて、中山間地域におきましてどのような誘導すべき用途が想定されるのでしょうか。
文言が非常に難しいので、改めて確認をさせてください。 市町村長は、空家等活用促進区域内の空家等について、当該区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請するとしています。具体的にはどのような要請をすることが考えられるのでしょうか。また、要請を受けた所有者等は、何らかの対応を取らなければならないでしょうか。
この働きかけをする職員の方が、先ほど永井委員からも話がありましたが、マンパワーが非常に少ないという自治体からの話を聞いています。この辺りのフォローはどうお考えでしょうか。
後ほど支援法人についてもお伺いしたいと思います。 この空家の所有者の約三割が、自宅から車や電車で一時間を超えるところに住んでいます。空家のそばに住んでいる所有者の人はほとんどおりません。中山間地域の場合は特にその割合が高いです。遠隔地に住む所有者が市町村長から要請を受けた場合、近くに住んでいる場合よりも活用に当たってのコストが確実に掛かります。要請に応じることも簡単ではないと思われますが、しかも御高齢の方が多いです。これ、何らかの支援が必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
中山間地域では、この空家をカフェなどの店舗の用途に変更しても、ホテルであったりコミュニティースペースであったり、なかなか需要が乏しいと思います。所有者が活用したいと思っていても、その空家について借り手ですとか買手が見付からない、この法案で創設される空家等活用促進区域が設定されたとしても、空家の活用がなかなか進まないということももちろん危惧されることです。こうした問題にどのように対応されるのでしょうか。大臣、御見解をお願いします。
今回の法律の一部改正に非常に期待するところなんですけれども、私が訪れた市では、三百、四百、空家がもう、明らかな空家があるんですけれども、一軒一軒訪ねていくと、そこにお仏壇があったり、その御先祖のおうちを解体することは難しいし、かといって求めている需要というのはたくさんあって、そういったところを一つ一つ切り崩していく、解決していくためのやはり対応というのをしっかりと密に、これから例を挙げて皆さんで取り組んでいくしかないのかなと思うんですけれども。 続いて、接道規制の合理化について質問させていただきます。 建築基準法によりますと、前面に接する道路の幅が四メートル以上でないと、四メートル以上ないと原則として建物を建ててはならないと
四メートル以上なくてもよいということは、最低何メートルあればいいんでしょうか。
災害が起きたときに、四メートルないがために救急車両が入れなかったり、非常にそういった例が多々ありますので、ここは本当に気を付けて御判断を、燃えにくいといっても、消防車が入るだけではないので、救急車両も入るので、ちょっと私はこのところを非常に懸念しているところです。 次に、本法案で新たに講じられる措置について、実際の空家対策業務を担っている市町村のマンパワー、このマンパワー不足が今一番の問題だと思っております。 この事務が円滑に行われるように、市町村の負担が軽くなるように、ガイドラインを早く示す必要があります。法案が成立した暁には半年以内に施行される、つまり、半年以内に自治体の情報を出しまして、円滑に取り組んでいく環境を準備し
自治体に寄り添う指導を是非よろしくお願いします。 以上です。
会派、立憲民主・社民の三上えりです。質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 五月二十五日、当委員会で、与野党を超えて、国土交通省の元事務次官が民間企業の役員人事に介入した問題について質疑いたしました。それぞれの立場で思いを伝えました。私も質問させていただいた立場で、改めて確認をさせていただきたい点を伺います。 五月三十日、鬼木委員が当委員会で、国交省の現役職員が線引きと呼ばれる未公表の人事資料を国交省のOBほか外部団体に提供したことをただしました。斉藤大臣は、この案件に関しては、重大な問題だとして、提供をやめさせたと発言されています。鬼木委員は、この線引き資料の作成そのものをやめさせるべきだと質問しました。