次にこの法案はもちろん早い方がけつこうでありましようが、効力の発効する日、たとえば四月の十五日といいますか、あるいは五月の五日といいますか、講和條約の発効する前にこれをきめておく必要があると思います。政府の方は早い方がけつこうだと思いまするが、一応いつまでにきめておかなければならぬと思つていらつしやいますか、承りたい。
次にこの法案はもちろん早い方がけつこうでありましようが、効力の発効する日、たとえば四月の十五日といいますか、あるいは五月の五日といいますか、講和條約の発効する前にこれをきめておく必要があると思います。政府の方は早い方がけつこうだと思いまするが、一応いつまでにきめておかなければならぬと思つていらつしやいますか、承りたい。
すでに諸外国におきましても批准を了せられておるところでありまして、聞くところによりますと、本月の十五日あるいは五月の五日は平和の記念日であるというようなことになつておりますから、さつそくに上程せられて、また両院を通過することと考えておりますが、要するにこういうような諸税法に関します特例を設けられましたゆえんのものは、この行政協定に基いておるわけでございますが、日本内地の税收入にはあまり関係はないかどうか。主税局長としてひとつ承りたい。
ちよつと関連しますから承りますが、今度特別調達庁が特別をとつて調達庁となる、こういうことになるわけでございます。これにつきまして私どもは前からこう思つておつたわけですが、やはりこの平和になりましても駐留軍がおります以上は、ある程度まで日本の調達庁というものは必要である、こう考えております。さらにこれが戰時——戰時ということは失礼でありますが、場合によりまして急変いたしたような場合、あるいは進展いたしたような場合には、今度特別調達庁が調達庁になるわけでありますが、これが利用せられ、また範囲も相当広がるものと思つておりますが、今平田さんの方のお考えは、どういうお考えを持つておられますか。一応このままで調達庁に名がかわりましたら、調達庁に
もう一点にいたします。この行政協定に基きまして、いろいろな法案が出て参りまして、われわれも審議するにやぶさかでございません。これが北欧諸国との協定とほとんど同じようなものであるというように言われておりましたが、先ほども御説明があつたようでありますが、何から特異性のものはありませんか。別にないとおつしやれば、それでもけつこうでありますが、日本に限つて特に便利なものである、あるいは便利でないものというようなものがありましたら、この際ひとつ承りたい、かように考えます。
私は、同僚委員も質問いたしましたが、特定道路整備事業特別会計法について、二、三御質問いたします。 道路は、御承知の通り公共性を十分持つておるものでありまするから、新しくこの法律によりまして新設道路、新設の橋というようなものを基準に考えておられましようか。従来ともありました道路、もしくは橋等におきましても、今この法律によりまして、新たに金を費しまして特定道路をつくる、こういう線を出されるのでありましようか。たとえて申しますると、東京の近郊に四ツ木橋のようなものがあります。これは十数年来かかつて、まだできておりません。しかしそういうものにつきましては、従来の公共事業費でやりまするか、あるいはさらにあらためて何億円かの銭を出しまして、
ちよつと具体的な例でございまするが、たとえば岡崎から多治見に至りますような道路、これも擴張しなければならぬ点があるわけですが、公共事業費ばかりにたよつておりますと長くなるおそれがありますから、あるいは町村、あるいは県等で特別に金を出しまして、たとえば橋を直すとか、あるいは道路を改修するということがあるかと思います。これは主としてこの近在でありますが、衣ヶ浦の橋のごときは、あるいは今後進展いたしますることによりまして、建設省といたしましては、有料道路をお試みのように考えておりまするか。こういうように新たにできまする橋につきましては、相当有料道路というものを、十分お持ちになつていらつしやるかどうか。毎年相当数量の橋を限定いたされまして予
ただいまのお話は了承いたしましたが、この道路も本年からは鋪装するということを聞きまして、当然のことであろうと思います。都市の周辺におきましては、ぜひ鋪装してもらいたいということが、各地においても陳情があるわけでございますが、この舗装費の方も、やはり特別会計といたしまして、有料舗装費というものを考えておられまするかおられませんか。私どもはなるべくそういうことを考えたくないと思うのでありますが、たとえて申しますと、名古屋から新潟に通ずるような大道路等につきましても、考えがあるわけでございまするが、道路局長はどういうふうに思つておりますか、承りたい。
もう一点伺いますが、橋もしくは観光のための道路、外資の導入、もしくは外国の遊覧客等を考えまして、この特定道路ということを考えたこともあろうかと思いまするが、今後もこういうような特定道路につきしては、日本といたしましては初めての事柄であると思いまするから、そういうような会計整理、先ほど来同僚委員からも考えがあつたわけでございますが、会計の基準等を厳然ときめまして、いやしくも不公平のないように、また使込み等、あるいは国損の起らないように、ひとつ十分に監督をしつつ、道路局長はわが国の道路網の完成に努力せられたいと思いまするが、これに対する御所見を承りたい。
私はきわめて簡單に質問いたしますから、お答え願います。当せん金附証票法の一部を改正する法律案についてでありますが、いわゆる宝くじでございます。私どもは宝くじというものは、なるべく少くいたしたいという考えを持つておるわけでありまして、今日はパチンコ等もはやつておりまして、非常に国民の道義といいますか、思想上といいますか、あるいは実務的に欠点がある、かように考えておりますが、政府は宝くじにつきましては、将来これを少くするという用意を持つておりますか。いかなる方針でありましようか。この際係官から承りたいと存じます。
ごく簡單にもう一点伺います。政府といたしましては将来これを少くいたしたい、こういうお気持のように今承つたのでありますが、この法案によりますと、一応三十五億円発売の限度を有するというふうに考えておりますが、これは福祉のためにこのくらい使うという意味合いでつくられたものでありましようか。それとも漠然と三十五億円を売上げようというのでありましようか。また実益がどのくらいあるか、実収がどのくらいあるかということが、政府において御計算ができておりましたならば、この際承りたいと存じます。
私はこれで終りますが、将来とも宝くじにつきましては減少する、こういう見地のもとに事務当局も折衝をし、将来もひとつそういう気持で事務を進行していただきたい、かように考える次第でございまして、御答弁はいりませんが、この機会に一言申し上げておきたいと存じます。
私は昨日主税局長と国税庁長官のいらつしやる前で質問したかつたのでありますが、後刻国税庁長官もおいでになると思いますから、その分はあとまわしにして、一応主税局長にお尋ねいたしたいと存じます。 まず残つております方面で災害被害者に対する点でありますが、給與所得者の既納税額の還付等ということがございますが、これはやはり半年前、一月から六月ごろまではすでに納めておるわけでありまして、こういうような既往期間におきまして、すでに納めた額について、あとで災害の起つた場合におきましては、五十万円以下である場合に、これをそのあとの分に対して返すというように書いてあるのでございます。これもやはりある程度まで早く、少くとも給與所得者に対しましては、納
多少つつ込んだ話になるわけでございまして、あるいは大蔵大臣から承ることが適当かと思いますが、しかし当局といたしまして、最も重要な地位におられます平田主税局長にお伺いしたい。伝うるところによりますと国税庁が廃止になつて、主税局に吸收合併もしくはその管轄下に置くということが伝えられておりますが、主税局長といたしましてはむしろ税の公平を期し、訴訟等あるいは訴願もしくは審査請求あるいは異議申請等を受ける段階におきましては、むしろ主税局よりも外局、国税庁においてやつた方が便利であると思つておりますが、主税局長は現今の状況といたしましては、伝うるごとく国税庁を廃止する必要があると思つておられますか。どう考えておられるか承りたい。
もう少しく私はうがつたお伺いをいたしたいと思います。もちろんすでに研究も遂げられ、もしくは研究中のものもあろうかと思いますが、この問題はかなり前から、少くとも平年以前から世間に流布せられておるということになりますと、場合によりますと今までの国税庁は地方の国税局、東京ならば東京国税局にこれを移管いたしまして、あらゆる場面をさばく、それを統轄するのが主税局である、こういうふうにいわれておるわけでございますが、もちろん一面から考えてみますと、経済もだんだんと正常に復し、異議申請その他の悶着もだんだん少くなつたという段階でございますから、そういうふうに地方の国税局長に大部分のことを委譲いたしまして、統轄する場合は主税局長、こういう線も出て来
それでは大問題でありますから、大蔵大臣に伺うことにいたします。 次に実は主税局長よりもむしろ国税庁長官に伺うことがよいと思いますが、ついででありますから伺います。私が地方をまわつてみますと、本年度の納税者に対しまする申告慫慂書というものが出ておる。私は実際ひな型を持つておるわけでありますが、一つの例を申しますと刈谷市の内藤榮太郎という者につきましては、二十五年度は十六万円、これはたしか理髪屋でありますが、これが本年は三十一万円、約倍、同じくもう一人の人は田中金彌という者が二十五年度十五万円、本年度におきましては三十一万五千円、こういう慫慂書を出しておるわけでありまして、これはもちろん調査したものではない。むしろ外形標準を基準にい
私はいずれ国税庁長官がおいでになりましたときに、お伺いいだそうかと思つておりますが、ついでですからちよつとお伺いいたします。やはり同じようなことでございまして、具体的なことになりまするが、やはり野鍛冶兼農業者の寺田秀雄という人でありましたが、昭和二十五年度が九万円、本年度は二十五万円、こういうふうに言つて来たわけでありまして、これは間違いではないかといつて税務署へ行きますと、それはわからぬから、とりあえずこの前安かつたからであろうというような事柄で、片づけられておるということを聞いておりますが、やはり主税局長がおつしやいました通り、ときどき実態調査をいたしまして、しかる後に決定する、こういう線を堅持することこそ、納税の平常化であり、
私はただいま議題となりました七法案のうち、主として資産再評価の問題、通行税の問題、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の諸問題について、質疑を続行さぜていただきたいと存ずる次第であります。 今回提案されました資産再評価の問題でございますが、私は従来とも物価指数の上昇、経済の変動等によりまして、もつと早く再評価を実施いたしたい、こういう観点に立つておつたのでありますが、今回の再評価法の一部改正によりまして、相続の場合においては再評価税を非課税にする、こういう線が出されたこともけつこうでございます。私のまず第一にお伺いいたしたい事柄は、一般の会社等におきましては再々評価ということが問題になると思いますが、政府当局はど
この前もお伺いしたのでございますが、さらにお伺いいたしたいと思う次第でございます。私はこの再評価という問題につきましては、いわゆるアンバランスといいますか、場合によると資本金が非常に少くて、割合利益がある場合もありましたり、あるいはその他の観点から考えまして、やはり一定のレベルまで引上げて平均化する、こういうことが順序であろうと思います。政府といたしましては、この前の質問の際には強制する用意はないこう言つておられましたが、これは一般の常識からいつて、なるべく平均化したいという観点からいたしまして、再評価いたしておりますものはけつこうでありますが、なお再評価しないものにつきましては、何らかこれを慫慂いたしまして、その資本等を一定のレベ
私はこれは税改正の一環として考うべきことであろうと思います。戰前等におきましては超過所得税というものがあつたわけです。これはなぜかといいますと、資本というものが非常に厳格に計算の中に入つておつたからでありますが、政府といたしましては今後超過所得というようなものを、考慮の中に入れてお考えになりますかどうか。入れた方が再評価を早めるゆえんであろうと思いますが、これにつきましての構想を承りたい。
次にお尋ねいたします事柄は、讓渡もしくは贈与等におきまして再評価で十万円を控除する、こういうことになつているわけであります。これは山林の譲渡の場合にも十万円の控除があつたわけでありまするが、再評価する場合においては、もう少しく譲渡いたしたときの控除率を高めてもらうようなわけに行かぬものか。たとえて言うとその倍額の二十万円というような方法が講ぜられないものであるか、その辺をひとつ承りたい。