今のお話に関連いたしまして、山林を持つております者が、相続が始まりますと、とても納まらぬということに相なりまして、今度の改正で大分緩和されたようでありますが、相続税が二百万円もかかりますと、山を切つて売つてもまた足らぬというようなことを聞いたことがあります。それらに対しまして、相続税も今度は十年ということに延期になつたわけですが、こういうものを考えまして、山林所得につきましては、今後も改正のたびごとによい案を練り直して、委員会に出していただきたいと思います。もう一つ御所見の一端を承りたいと思います事柄は、三十万円とか五十万円とかあるいは百万円とか、いろいろあるわけですが、山林は持つておつても——得になることもありましようが、金に困る
