第四番目、以上の艦艇は国有財産台帳の上ではどういうふうになつておるか、国有財産についての整理状況を承りたいと思いますが、もしなければ資料として提出していただきたいと思います。
第四番目、以上の艦艇は国有財産台帳の上ではどういうふうになつておるか、国有財産についての整理状況を承りたいと思いますが、もしなければ資料として提出していただきたいと思います。
次に解撤の総工事費(終戰処理費)、解撤により発生した資材の総価格、いまだ売却しない発生材がありますか。また右の売り払い総価格、未收入額はないかどうかを所管庁ごと、請負会社ごとに報告されたい。以上の詳細は即答ができなければ調書をもつて報告していただきたいと思います。
今御説明がありましたが、あとでその資料を政府側からも出していただきたいと思います。大体国有財産台帳には載つておらないが、その後スクラツプ台帳としてできておると思いますので、あとで資料を出していただきたいと思います。 次に、右のうち会計檢査院において檢査の結果、不当と認め精算にあたり是正を要求した解撤工事費の総額、または発生材売払い等の歳入額——それぞれ交渉せられて、先ほども値上げになつたということを聞いてもおりますが、また檢査院の要求に応じて、諸官庁においても是正して、これを歳出において、あるいは歳入において幾らというふうに変化がありましようか。もしこれもわかりましたら、資料として出していただきたい、かように考えます。 次に
主税局長が来ておりませんから、内田管財局長を通じて申し上げますが、お調べの上御報告を願いたいと思います。請負業者の解撤事業によります收支に対しましては法人税を課税するが、税務署の認めた額と一致しておるかどうか。すなわち解撤の所管官庁と国税庁とは互いに連絡をいたしまして、真相を把握いたしておるかどうか、こういうことを考えておるのでありまして、解撤請負業者ごとに、解撤によります收支計算あるいは損益状況等を報告してもらつて、適当な納税をしておるかどうか、こういう点をお調べ願いたい、かように考えます。
委員長から申し上げます。損益計算といたしましても、解散に関する事柄は、相当の会社であると考えておりますから、連絡次第によりましては、ある程度までは正確にでき得るものと考えておるのでありまして、本委員会にも正確にわかるようにお示しを願いたいということを、特に委員長から嚴重に警告を発しておきます。
政府の方は何かありませんか。
それでは本日はこの程度にいたしますが、委員長からさらに政府当局並びに会計檢査院に申し上げます。特別調達庁は、御承知の通り問題の多かつたところでございますから、次会も継続してやりますが、この次には根道長官にぜひ出て来てもらいたいと思います。それから会計檢査院の方も、檢査官に必ず御出席を願いたい。その点嚴重に委員長から申し上げておきます。なお明後三十一日水曜日は午後一時から開会をいたします。本日の続きをやりますから、ぜひとも両君は御出席を願います。その御出席ないときは委員会をやりません。なお文部、厚生両省所管につきましても、審議をいたす予定でございますから、何分御協力を願います。 本日はこれをもつて散会いたします。 午後四
私はただいま議題となりました所得税法の臨時特例に関する法律案、法人税法の一部を改正する法律案等々につきまして、質疑をいたしたいと存じます。 今度の所得税の改正によりまして、なるべく零細なる商工業者あるいは少額勤労所得者等に対しまして、政府当局も軽減しようという意思が現われたことは、了承するにやぶさかでございません。私は物価の上昇等を考えまして、基礎控除を三万円から五万円に引上げなすつたことも了承するわけでありまするが、この際抜本的にもう少しく基礎控除を高めまして、十五万円以下の者は扶養控除等を引きますと、かからないようにいたしたいというのが私の根源でありまするが、ただいまの構想では、基礎控除で五万円、扶養控除で一万五千円から二万
ただいまの主税局長のお話は了承するにやぶさかでありません。私は地方税等も勘案いたしまして、基礎控除並びに扶養控除を合算いたしまして、十五万円以下のものは全部免税、こういう線を堅持いたしたいと思つておるのであります。つきましては勤労所得者と事業所得者とは総合になつておると思いますが、勤労は勤労で別にして、総合に合算しないという線を堅持いたしたいと思うのです。たとえば農業所得者で役場の吏員になつたり、協同組合の勤人等をいたしておりますと、家族の者の勤労でありまするけれども、事業所得と一緒になるという場合もあるのでありまして、これは商人等においてもさようなことが言い得られるのでありますから、これを分離するということを堅持したいと思いますが
この点も了解いたすために明確にいたしたいと思います。本人は確かに名義人でありまするけれども、実際に他に勤労をしている関係上、その事業に携わつていないというのが往々にある。実際は自分は役場の村長をしておつたり、あるいは協同組合の理事をいたしておつて、仕事はやつていない。家族がやつている。こういうものについてはよほど考慮する必要があると思いますが、ひとつ正確にお話願いたい。
今回の改正によつて不具者控除、老年者控除、寡婦もしくは勤労学生控除等が、最初は一万五千円引くということであつたのが、今度は税額の方で四千円ということになつたのですが、取扱い上便利であるということでそういうふうになさつたのですか。その辺の構想を承りたいと思います。
ただいまの御説明でわかるところもありましたが、私はこういうことを思つておるので、主税局長によく納得していただきたいと思うのであります。確かに零細なる農民あるいは中小以下の企業者等につきましては、大減税であります。ところが中の、たとえば三十万円以上とか、五十万円内外のところがまだ割合に高いと私は思う。地方税等を勘案いたしますると、国税が高くて、地方税が前の二倍、三倍になつておる部面もありまするから、往々にして三十万、五十万という線が割合に負担が重い。こういうことを実際痛感いたしておるのであります。その辺についてもう少し考慮する必要があると思うのですが、主税局長はどういう構想でやられましたか。三十万ないし五十万の線をもう少し低くするとい
今のところは中心でありますから、今後ともひとつ研究を重ねまして、十分その減税に邁進したいと存じます。 次に退職所得者、これは今度の行政整理等におきまして問題になる点でありますが、退職金につきましては昔はかけなかつたのでありますが、戦後かけることになつたのであります。十五万円を基礎控除されておりまして、あとの方に半額かけるというわけでありますが、十五万円というのは、私の先ほど言つたような最低の基準という意味合いでありましようか。三十万円も四十万円も受けた人に対しましては、十五万円ではむしろ少な過ぎる、こういうふうにも考えられる。私どもとしては、五十万円以下の退職金はみな免税してやりたいというような気分もあるわけでありますが、その辺
今の退職につきましても了承する点もありますが、こういう点は考慮せられなかつたかどうか。三十年勤めて三十万円もらつた人と、一年や二年で三十万円もらつた人と同様に考えるということもどうかと思うのですが、三十年も四十年も勤めて三十万円、四十万円もらつたものはほとんど免税してやりたいというのが、われわれの信念であります。その期間等を考慮の中に入れられたかどうか。ただ漫然と、退職金はこれだけかけるという御構想でありますか、承りたい。
今般の改正におきまして、配当所得に対しましては、源泉で百分の二十をとるということになつております。これはまことに簡素化といたしまする点でありますが、それは普通の所得と合算した方がよろしいとも私は思うのですが、その限界点を源泉が簡便であるからそうしたという、こういう趣旨でございましようか。どういうところに根拠がありますか承りたい。
私はしばしば平田主税局長にも申し上げておるのでありますが、国会がかわりましたから、もう一ぺん繰返すことになるのでありますが、今の配当所得に関連いたしましておよそ日本国民は全部納税者である、こういう観点を堅持いたしたいと私は思つております。たびたび質問したことでありますが、税籍簿というものを各府県にあるいは町村に備えておいて、国民であります以上は、たとえ移転いたしましても、二十歳以上の者は、成年になつた以上は納めるという線を堅持したいと思うが、今の政府の方では御実行になつていない。米の配給と同様に、愛知県において東京に来た場合には東京に持つて来る、あるいは東京の日本橋におりましても、品川に移転した場合には品川についてまわる、こういう線
その税籍簿は、税制の改革には必要欠くべからざる大問題であると考えますから、ぜひひとつ御研究を願います。 次に法人税につきまして、二割の値上げによつて三五%が四二%になつた。これは朝鮮動乱以後相当認識を深めておりますから賛成する一人であります。ただ特別法人、公益法人等につきまして、これが百分の三十五を堅持せられております。これはむしろ百分の二十くらいに下げて、この法人税の一般の法人税の方を四五%くらいに上げた方が税収も多いし、また地方の農業協同組合とかあるいは公益法人等は楽になる、こういう線を持つておるわけですが、どうして四二%でとめられたか。むしろ私は四五%くらいにして、公益法人等を二〇%に下げた方が妥当であると思いますが、どう
今度の改正によりますと、法人税におきまして、昭和二十六年九月一日以降終了年度に対しては、税額の半分を納めてあとは三箇月間猶予を持つということにいたしておるのでありますが、むしろ法人税等は、過去の業績によつての納税でありますから待つ必要はないと思いますが、どこにそういう根拠を置かれたか。たとえば金融難等があるからそういうふうにされたのかもしれませんが、この点はどういうところに根拠を置かれたか、承りたいと存じます。
私は政府の考えも同情あることはけつこうでありまするが、そのために納税者が金繰りの都合上、これを延ばしてもさしつかえないという意味におきまして、堂々と延ばすことを主帳する、こういう点等を考えますと、これはよほど考慮する必要があると思うのであります。 次に青色申告書に対しましては、退職手当等につきまして、積立金に繰入れた場合でもこれを損金と見る。青色申告書以外のものは見ない、こういう構想のように承るのでありますが、むしろ私は青色申告者以外でも正しい計算をいたした者につきましては、同様の恩典を与えるのが当然であると思いますが、この構想はどうですか。承りたい。
今青色申告について、大分同情あるお答えでありましたが、むしろ青色申告に対しましては、青色申告会等に出席しまして陳請を聞きますと、せつかく青色申告をしたにもかかわらず、何ら特典がない、むしろ一割くらいは減税してもらいたい、こういうことをしばしば聞くのでありますが、青色申告者には、今お話になりましたような、積立金に対しまする繰入れを認めるという程度のものでありましようか。今私の申したような、一般の輿論でありまするところの、幾らか税金の面において引いてもらい先い、こういう線がありまするが、政府はどう考えておりますか承りたい。