四〇八にあります、問題を簡單に質問いたします。横浜特別調達局の関係でありますが、過拂い額は、検査院の報告によりますと、二百二万四千余円となつておりますのに、政府の説明では七十万三千余円でありまして、著しい差があるように思いますが、会計検査院は政府の説明の通りに考えていますか、どういうふうに考えていますか。過拂いは回收を完了しておるかどうか、それについて承りたいと存じます。
四〇八にあります、問題を簡單に質問いたします。横浜特別調達局の関係でありますが、過拂い額は、検査院の報告によりますと、二百二万四千余円となつておりますのに、政府の説明では七十万三千余円でありまして、著しい差があるように思いますが、会計検査院は政府の説明の通りに考えていますか、どういうふうに考えていますか。過拂いは回收を完了しておるかどうか、それについて承りたいと存じます。
今の御説明は、苦しい説明のように考えるわけですが、もう少しくはつきり説明をしていただけませんでしようか。
回收したかどうかお伺いいたします。
四〇九について簡單に質問いたします。この問題は材料購入にあたりまして、工事の現場附近の採掘場から砂利、砂等を運搬したものを、貨車の乘渡しとして計算してある会社の提出した請求書によつて精査しないで、漫然支拂つたというものが拂つたというものが材料費で約四百四十四万円、また実際に支拂つた分以上に多額の技能手当等を計算して請求書によつて支拂つたために、労務費等で約八十八万円も過大に支拂つたというのでありますがこれらの問題は、昭和二十二年法律第百七十一号、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律との関係はどうなつておるか。本件過拂いに対します善後の措置はどういうふうにしておるか、これらについて説明を求めます。
今の財務部長のお話に対しましては、はなはだ納得しかねる点が多いと思うのであります。この法律上の不正手段によつて支拂つたものについてはとり得ると私どもは思うのであります。それを漫然ほつたらかしておくということは、あまりに無責任のように考えるのです。少し言葉が悪いようですが、そういう点については、商売人の方が頭がよすぎて、むしろ官吏の方が、してやられるということになりはしないかと思いますが、これに対する見解を求めます。
もう一点だけ伺います。四一二号の福岡県の板付飛行場に関する件でありますが、これについて未回收の問題があるわけですが、現在具体的にどういうふうに努力を拂つておられるかということを伺いたい。たとえば昭和二十二年二月に工事が完成したのに対しまして、一年半経つた二十三年八月になつて初めて精算を終つている。これではあまり緩慢過ぎはしないかと思うのですが、政府というものはそういうように一年も一年半もたつてから初めて完了したということを検査するのかどうか。今後もう少し早くやつた方がいいのではないかと思うのですが、特別調達庁はどういう方針でおられますか。なるべく忘れたころに検査するのでありますか承りたい。
私は、議事進行に関して発言をいたします。毎回決算委員会には、会計検査院当局の検査官が必ず出て来る、こういう慣例をつくりたいと、かつてから希望しておつたのであります。幸い本日は東谷検査官がおいでになりましたが、今後も決算委員会のあるときには出席していただいて、国民がいかにこれに関心を持つておるかという空気を洞察せられて、今後の官庁行政に関します監督なり、検査なりを十分にしていただきたいと思うのであります。予算につきましては、御承知の通り各大臣が出席しなければ審議をしないのであります。予算と決算とは、ともに必要欠くべからざる重大な案件であります。われわれといたしましては、検査官の出席しないときには議事を進行しないという原則を確立したい、
ただいまの委員長のお取扱いに対しましては了承いたしましたが、いわゆる大蔵省関係の調査によります資料と同時に、主計局長に来ていただきまして、国家財政の監督上、どういうものがあつたかということの説明を求めたいと思いますから、この次にはぜひ主計局長も呼んでいただいて……(「来ておる」と呼ぶ者あり)来ておりますか。それではそのつもりでひとつ真剣にやりたいと思います。
ただいま菅家委員長並びに田中委員から詳細な質問がありましたので、わかつておりますが、希望と答弁を承りたいことが一つあるのです。一点、二点、三点ありますから、ごく簡単に御答弁願います。 決算期は、会社等においては一年二回必ず総会を開いて報告しておるわけですが、検査院も半年くらいでなるべく検査決議ができて国会に報告するようにならないものであろうかどうかということ。それから先ほど検査官も言つておられましたが、年度末になりますと濫費をする、あるいは支払いをするにあたつて、できていないものを支払つておる。こういうことは、繰越しということをわれわれの私経済においては用いているのでありますが、公経済においてもそういうことを認めてもいいのではな
来る前に事前検査しておるでしよう。
それを二十二、三才の者がやつておる。
先ほど来、会計検査院東谷検査官の答弁があり、またわれわれ委員の方からも厳重なる申し入れがあつたわけでありまするが、今会計課長もお話になりました三〇二番、福岡財務部、長崎出張所のことであります。これにつきましてひとつお伺いしたいのですが、大蔵本省の方に許可を得てやつたものですか、かつてに地元の出張所長がやつたものでありましようか、その辺はどういういきさつになつておりましようか、承りたいと思います。
今のお話でございまするが、少なくとも契約をかわして新築するのですから、上級官庁といいまするか、どこかと相談なしに、かつてにやるというようなことは、私ども常識上考えられないのですが、どうですか。それは一体だれが許可したのですか。結果のいい悪いは別といたしまして、仕事をやるということに対して、移築すべきものであるのを新築したというのは、だれの責任であるのか、だれか責任者があるはずだと思う。その責任者がわからないで、かつてにできるはずはないと思います。もう少し監督を厳重にしなければならぬと思うが、監督者はだれですか。
もう一点だけ会計課長に伺います。結論としては、そういうようにたいへん結果がいいかもしれませんけれども、やはり区分を明らかにする、そういうことをしたい場合には上長官庁と言いますか、上の人の許可を得てやるということにしないと、国政はうまく行かぬと思います。でき上つたものは、かえつて移築したものよりもりつぱにでき上つておるということになるわけですが、そういうことにつきまして、支部長がかつてにやるということになると、すべての工事が末端に行きますと、中央官庁の申したことと逆になつてしまう、あるいは方向がかわつてしまうということもあるわけですから、なるべく中央官庁の示したようにやつてもらうべきであろうと思います。もしそれを変更するような場合にお
実は高橋權六委員も、御出張の際に長崎に立ち寄られました。われわれもでき上つたものは見ましたが、今局長のお話によりますと、五百万円も使つておりながらあれだけのものしかできないというのは、ごもつともな御意見でありましよう。これは大蔵省ばかりというわけじやありませんが、各官庁とも区分を乱さないように、同時にまた、先ほど繰越金制度ということを言われましたが、ああいうものも、今後一応あつてしかるべきものと思うのです。繰越すべきものは繰越してりつぱなものをこしらえるという方法を講じた方がいいのであつて、できもしないものをできたと言つたり、かつてに区分を乱してつくつたりすることはおもしろくないと思うのです。これに対して局長からもう一度、実際面とし
議事進行に関して……。私はいうも同じことを言うわけですが、国の財政経済を監督する委員ですから、決算委員というものの使命は重いのです。いつも私が言つていることでありますが、本日は東谷検査官が来られたわけであります。大蔵大臣は参議院の方に行つて補正予算を説明しているから、これはやむを得ないとしても、管財局長さえも出て来ないということは、はなはだ不穏当だと思います。実は大蔵委員会でも、平田主税局長が来なかつたときには、委員会を散会してしまつて反省を促したことがある。こういう国有財産あるいは管財部門には重大な問題なんです、一課長にのみ依存しておつていいということではない。ですから、われわれは少くとも本委員会には大臣、大臣でなければ次官もしく
私はこの三二七の問題につきましては、やはり補助航路であり、あるいは定期船であるという面については考慮いたしますが、いやしくも国が会社と契約するにあたつては、その本質によつてこれを決定すべきものであつて、ときどき一応決定したものを、あとでまた直したりすることになりますので、それがまたもと通りに復したということは、いかにもいきさつから考えますと、おかしなものでありまして、法理論のみにとらわれるわけでは、ございませんが、よほど研究をされて、本委員会にも納得の行くようにしてもらいたい。私ども個人的に申しますならば、多少これは値段の開きがあるわけですから、これを埋め合せるということありといたしましても、当然ではないかと考えられるわけです。ひと
本日はすでに四時半にもなつておりますからこの程度にて打切り、さらに保留になつている分は、次会もしくは適当なる機会にこれを審議せられんことを望みます。
ただいま三番、四番、宮内庁と全国選挙管理委員会の両條件に対します当局の説明があつたわけでありますが、私は決算委員といたしまして、政府当局並びに当事者諸君に申し上げたいと思うのであります。会計経理というものは、すべての業態の一番中心になるべきことは当然でありまして、どの官庁でも相当上の人が監督しなければならぬにもかかわりませず、二十才や二十二、三才の若年にして経験の浅い者にのみ依存することは、はなはだ穏当を欠いておると思う。でありますから、取扱いの、字を書くくらいのことは下の人にまかせましても、相当の責任のある人、いわゆる官庁の最高責任者が当然判を押さなければならぬ。たとえば会社におきましては、会計課員が字を書きましても、專務取締役と
今の御説明で、やや了解いたしましたが、これはあえて総理府関係の方にのみ言うわけではないのでありまして、各官庁全部の方に申し上げたいと思うのであります。銀行にいたしましても、会社にいたしましても、支店長なら支店長、もしくは支店長代理というものが責任を持たなければ、有効になりません。いわゆる支拂いは不可能であるのです。しかるに、官庁はずつと末端の二十才や二十三才というような、ここでは雇と書いておりますが、これはほんとうの本官ではない。こういうような者に重大な責任を委任しておる事柄というものは、私はまつたく監督不行届であるといわざるを得ない。先ほどの選挙管理委員会の方は、貧乏で弁償額はわずかに三万円や四万円ということでありまして、あとの何