一つは漁業の協力、それから魔法びんの製造業、それから螢光灯の製造、それからガラスの製造業、それから万年筆の製造業、それからあと若干鉱山関係のものがございます。
一つは漁業の協力、それから魔法びんの製造業、それから螢光灯の製造、それからガラスの製造業、それから万年筆の製造業、それからあと若干鉱山関係のものがございます。
製鉄につきましては、これは鉱山の開発に、日本が技術的並びに機械のプラント類の輸出に対する延べ払いの形で協力することになっておりまして投資ということにはなっておりません。その第一は、ルールケラーの鉄鉱山の開発でございますが、これにつきましては、日本は八百万ドルの延べ払いを与えることになっております。主として品目は鉱山機械でございます。第二は、最近民間の使節団が行かれまして交渉されましたバイラディラ鉱山の開発でございますが、これにつきましては、交渉団が向こうとの間に、政府の承認を条件として覚書をかわされたのであります。これにつきましては、日本側からは、二千百万ドルのやはり延べ払いの形による融資と、それから技術的な協力、こうなされることに
私ども数年前おりましたころは、コアを回収するというので、いろいろとサチャグラファ運動という非暴力による回収運動が盛んになっておりましてその間、ポルトガルとの間に非常に問題を起こしたのでありますが、その後インド側では、こういった民間の運動なり外交交渉による活発な動きというものはございませんので、時が解決するのを待っているという状況でございます。
これは現在先ほど簡単に申し上げましたようなことで、無理にインドが取り返すというようなことは、インドの標傍しております平和主義の原則にも反しますので、またインドが中共に対して主張しておるようなことと矛盾することになりますので、そう無理なことはやらないで、将来適当な時がくれば、平和的な方法でいろいろな条件を定めて、ポルトガルが聞けば回収することになると思いますが、さしあたり危険はないと思います。
十年といわれますとなかなか見通しが立ちませんが、まあここ数年はそう危険はないと思いますし、回収するという場合におきましても、そういう無理な方法でポルトガルが交渉による同意をしないのにやるということはないと思っております。
先ほど大蔵省の課長があげられました昨年度の数字でございますが、昨年度は一昨年度よりは減っておるのでございますが、それは例の円借款の、先年日本がインドに対して五千万ドルの円借款を与えたわけでございますが、それの実施の方法につきましていろいろ専門的な折衝が行なわれておりました。それの動き出すのが非常におくれておりました次第でございます。一方インドの国内におきまして、円借款の利用について、政府の事業と民間の事業と、またその中におけるいろいろの企業の間にこれを利用したいという競争がございまして、インド側でなかなか決定がおくれたという事情がございまして、昨年度は若干減ったと思うのでございますが、これが動き出し、また先ほど申し上げましたルールケ
まず鉄鉱山の開発につきましては、先ほど申し上げましたルールケラーが取り上げられた次第でございます。その際に日本側といたしましては、やはり企業の中に立ち入って鉱山の開発を能率的に日本の需要にできるだけマッチするような方法で開発させるということを望んだのでございますが、インドにおきましては、インドに限らず東南アジア諸国におきましては、経済的国民主義が非常に強烈でございまして、ああいったような鉄鉱山の開発というような重要企業につきましては、外国の投資を認めないということに法律によってなっておりますので、従って経営参加による協力ということはインドが承諾しなかった次第でございます。しかし鉱山の開発の計画の作成とか、あるいはどういう機械を輸入す
インドにおきましてそういった鉄鉱山の開発というような重要産業には、外国の資本による協力とか、経営の中に入っての協力とかいうものは認めないのでございまして、現在までバイラディラまたはルールケラーは開発の準備段階でございまして、準備段階において計画の策定とか購入すべき鉱山機械の選定等について、日本のコンサルタントの助言なり、指導というものを受けておる次第でございます。企業自身ができ上がってその中に入っておるわけではございません。その鉱山関係につきましては日本だけでなしに、インドの技術者はもちろん参画といいますか、主体になってやっておるわけですが、外国の技術者としては日本の技術者だけでございます。あるいはそのほか鉄道を敷かなければいけませ
お答え申し上げます。李承晩ラインが宣言されまして以来拿捕されました船舶の総数は百七十隻、そして抑留されました船員の総数は二千二百九名でございます。そのうち船舶で返還されましたものが十九隻、船員で帰還せしめられましたものが千九百九十名でございます。そのほか沈没した船が二隻、それから死亡——これは病気でございますが、死亡いたしましたのが五名でございます。従いまして現在向こうにとらわれておりまする船は百四十九隻、抑留されております船員は二百十四名でございます。
韓国人の日本への入国につきましては、韓国政府の発行した旅券に日本の査証を求めることが必要でございます。
査証は、日本といたしましては韓国に出先がございませんから、東京でその許否を決するわけでございます。 それから日本人の韓国への渡航につきましては、従来からも、たとえば新聞記者を韓国に入れるようにというようなことを要求いたしておるのでありますが、それに対しましては韓国は拒否いたしております。それから日本の政府として通商代表部とかそういうものは置いておりません。向こうは日本の代表部を置くことも断わっておる次第でございます。通商代表部のごときものも向こうは許しておりません。
その点につきましては、通商条約もその他協定は何らございませんので、日本が韓国人の入国を許可いたしますのは、一方的、恩恵的に必要に応じてやっている次第であります。
先ほど外務大臣が御説明になりましたのは、代表部の交換の問題でございます。それにつきましては往復の書簡があるわけでございます。
往復書簡におきましては、お互いに置くことを原則的に同意するということが定められておりまして、その実施につきまして、日本側からも置きたいということを申したのに対して、当時は朝鮮事変中でございまして、韓国政府は釜山に移っておるというような状態でございまして、とても日本代表部も置けるような状態ではないということを申して向こうが断わったのでございます。その後におきましては、治安状況がなお悪くて日本人の生命身体を保護できないからもう少し待ってくれ、ということを言っている次第であります。
その点につきましては、イギリス、アメリカその他の外交使節は韓国に行っております。これは韓国との間にもちろん正式の外交関係がある次第でございまして、大使館が設けられておる次第であります。そして韓国におきましては、そういうふうに明示的に言うわけではございませんが、日本に対してはなおいろいろと従来の経緯から見て感情や空気が悪いので、日本人については生命身体の方が今のところは保障ができない、こういう意味で言っているのだと解しております。
現在上がっております、韓国の官吏は、内務省の管轄下にある警官でございまして、軍隊ではございません。
兵器を持っております。
たしか機銃であったと思いますが、日本の海上保安庁の船があそこを偵察に参りまして、近寄った際に撃ったことがございます。
御承知の通り、この市会は、アメリカが平和条約によりまして持っておりまする、施政権を有する地域に施行する刑法でございます。従いまして、沖縄内部における制度でございます点が、まあ考えていただく第一点だと思います。ただ、実際上沖縄の住民の大多数は日本国民でございますので、日本政府におきましても、この内容を慎重に検討し、法務省の専門家に研究していただいた次第でございます。この意見によりますと、今度の新刑法と申しましても、従来から米民政府が出しておりまする刑法を修正したもので、それに若干の補正を加えたものにすぎない。これが直ちに基本的人権を侵害するものとは認められないし、諸外国の例を見ましても、その類例がないというようなほど過酷なものではない
この請願は、撤廃を要請してもらいたい、撤廃を要請しろといわれますと、先ほど申しました法理論からいいましても、また、アメリカ側の方でも、若干改正できるものは、できるだけ意見を聞いて——日本側の意見、現地の意見を聞いて、そのように努力したい、こう言っている最中でございますから、撤廃を正面から要求することは、私は、穏当でない、外務省としても、そういうことは困難であるというふうに考えます。