アメリカと日本の特許の申請のやり方、日本はこれ日本語でなければ申請を受け付けないんでしょう。アメリカは母国語であればいいという感じで何か申請の仕方が違うんでしょう。そこらの間の問題もいろいろあるんじゃないですか。その点はいかがですか。
アメリカと日本の特許の申請のやり方、日本はこれ日本語でなければ申請を受け付けないんでしょう。アメリカは母国語であればいいという感じで何か申請の仕方が違うんでしょう。そこらの間の問題もいろいろあるんじゃないですか。その点はいかがですか。
一九九二年にECが統合されます。これから知的所有権の問題が非常に大きな問題になってくるだろうと私は個人的に想像しているわけです。アメリカも今特許申請が、日本側の企業や日本側からも相当な特許申請が多いわけですね。そういう問題に対するアメリカの権利保護という問題が非常に厳格になってくるのではないかと、こう私は想像するんです。どうなんでしょうか、国際化の時代に日本だけが受け付け方法が違う、まあ他の国によってもいろいろ違う点があるでしょうけれども、これはやはり国際的に統一しなければならない方向の方が強いんじゃないか と私は個人的に思うんです。この点について特許庁長官でも通産大臣でもいいから、御意見があれば。
まあこの問題はここで議論してもあれでしょうけれども、国際的な流れの中でやっぱり日本は対処していかなきゃならない方向になるんじゃないか。ECでも何か九カ国ぐらいがまとまっているという話もありますし、先進国の状況というのはやっぱりそういう方向に流れていくだろうと、私はそう考えますので、これは研究を専門官が皆やられるわけですからよく研究されて、やはり国際化の中でおくれをとらないような同一基準で物を考えられるという形にしていきませんと、こういう工業所有権の問題は非常にいろんな問題点があると思うんです。 ここで商標登録とか意匠登録、こういう問題についてこの法案には入っていませんね。したがって、このぺーパーレスはやるけれども、意匠登録である
これはまあ慎重に研究もいいんですけれどもね、日本の企業は国際化でどんどんどんどん出ていく、こういう中にあって、何か意匠登録とか商標登録の問題が、未審査国というんですか、やはりそういうところで何か訴訟問題が起こったり、国際的に名の通用している企業は海外でそういう名前が使えないというような形になって、非常に不自然な問題じゃないかと私は考えるんですけれども、したがって慎重に検討もいいんですけれども、日本がどういう方向でその問題を処理していくかということを、やはりある程度早目に結論を出さなければ企業側はやっぱり大変だろう、こういうふうに思うんです。マニアじゃないけれども、商標登録じゃないけれども、そういう日本でもやはり先願主義ですから、早く
その米国側の指摘に――指摘はアメリカ側からいろいろ来るんだけれども、日本側が、アメリカの特許制度についていろいろな問題点を言うというのはあるんですか。構造協議の中で何か日本側がアメリカの特許制度についてこうだああだという意見は申し述べたことはあるんですか。
これからハイテク技術の問題で、この知的所有権、工業所有権の問題でいろんな恐らく紛争というような問題が起こってくるだろう、こういう点を非常に懸念するわけです。この点はまた別の機会にいろいろ伺います。 今回のこの法案の中身の何点かちょっと伺っておきたいんですけれども、特許庁、五十九年からペーパーレスを開始したわけですね。これの十年計画の中で、千四百億ですか千八百億ですかつぎ込んでやるという計画の中で、今日までの状況というのは大体予定どおりのコースで来ているんですか。まずこの問題について。
それで、特許特別会計ですね、これは出願とかいろんな手数料の問題があるんでしょうけれども、この十年間ペーパーレスをやることによって特別会計が赤字になるような心配はないんですか、その点についてどうですか。
このペーパーレスの今度の導入、これによって赤字が出るというような心配はない。それからあと、十年計画の末までの間に、やはり出願者が負担増を迫られるような問題が予想されることといえば何でしょうか。
まあ先々の転ばぬ先のつえじゃありませんけれども、十年、これから平成五年までですか、最終年度が。そうしますと歳入の変動というのはやっぱり出願の問題、それから審査請求、これらの問題が実際に料金値上げとかそういうふうな方向にいかなくても、あるいは件数はどの程度予測して収支相償になっていくのか。その予測は大体どういうふうな考え方をもっていらっしゃいますか。余りそこまで細かくやってなかったら結構です。
この特別会計というのは予測できないようなことがいろいろ出てくる。黒字になっている特別会計もたくさんあるでしょうけれども、随分国民が負担をするというか出願者に負担になってくるとかいう、こういう負担がやはりどうしても多くなってくるだろう。こういう点をこれから見通して合理化するのか、あるいはどういう点を歳出面でカットしていける要素があるのか、こういう点を特許庁長官としてどう分析をされているのか、しつこいようですけれども、その点についてお聞かせ願いたいと思うんです。
じゃ、その程度にしておきましょう。 それで、今度の改正法案の中で非常に準備期間が少ないというか、恐らくきょう法案審議され て、参議院の委員会で例えば可決されると本会議でこれは通るでしょう。そうすると、実際の施行は大体いつごろと考えていらっしゃるんですか。まあ十月とか十二月とかおっしゃっていますけれども。
十二月上旬になりますと、恐らく周知期間等の問題はこれは十分だろうというお考えのもとにやっていらっしゃるんだろうと思うんですけれども、開発機器の問題だとかあるいはこの法律案、ちょっと目を通してみますと、これは政省令が非常に多いですね。特例法といえばこんなに政省令が多いのかなという感じをいたすわけです。したがって、これは恐らく関連業界も戸惑っているんじゃないか。そこらの問題の調整でいつごろまでの間にこの政省令を――法案が通らないと正直言って皆さん方もこうだと発表できないだろうとは思いますけれども、やはり政省令が関連業界の人たちの納得のいくような方向で早く煮詰まるようなことが大事だと思うんです。法律が通っちゃうと政省令は政府側の言い分のと
十二月の一日か上旬かそこらに施行するとなれば、政省令は大体いつごろまでにつくり上げる予定ですか。
一点だけこの政省令の中で聞いておきたいのですが、第七条の趣旨というのは大体端的に言ってどういうことなんですか、ちょっと簡単に説明していただけますか。
そうしますと、この第七条の「通商産業省令で定めるところにより、求めなければならない。」という、この「求めなければならない」ということは何を指しているんですか。これは「求めなければならない」というと、何か強制的なような感じに受け取れるんですけれども、この「求めなければならない」ということはどういうふうな趣旨なのか、その点御説明願いたい。
そうしますと、紙出願した場合はだめだということですね。
それから、その二項の「特許庁長官は、前項の政令で定める手続が同項の規定による方式に違反しているとき」、この「方式」というのはどういうふうなことを意味しているんですか。何を意味しているんですか。
これはまだ公布していないから政省令も言えないでしょうけれども、この通商産業省令はどういう考え方を持っているんですか、この点をちょっとお聞かせ願いたい。まだ本当は省令の中身に入れないですか。
一番の心配は、各弁理士の皆さん方も、この法改正、今までの特許法がある、特例法になる、これが法改正されてやはり省令、政令という問題がこれから煮詰まってくるでしょう。これが非常に理解がしづらいというか、あるいはお互いに意思の疎通を図ってもらわないとこの法案の施行までの間にいろんな混乱が起こるだろう。こういう点について私たちは非常に危惧をするわけでありまして、根本的に電子出願のやり方については私たちは賛成であります。早くやるべきだろうということはもう我々は十分わかっているわけであります。ある意味じゃアメリカから比べれば、新しい方式だというけれども、その他の部門でアメリカの方はコンピューターとかいろんな面で早く電子技術を導入しておったんじゃ
OECDからお帰りになったばかりの通産大臣にあれこれ聞くのもあれだと思うんですけれども、何点かちょっと重要な問題点だけ聞いておきたいと思います。 年末にウルグアイ・ラウンドの決着を目指してOECDでいろいろ議論されたと思います。コミュニケもけさいろいろ訳したのをいただきまして読ましていただきました。このコミュニケを読んでいろんな重要な問題が議論されたことを私も承知したわけでありますけれども、ウルグアイ・ラウンドに向かって一番大きな話題になるのはやっぱり米の問題だとか二国間の問題だとか、いろんな問題があろうと思いますが、日本側として今回のOECDで何を一番主張し論議の焦点にしたのか、この点についてまずお伺いします。