だから、原則は非常によくできているが、現実に定率の百分の一・六以上には六十年以降でもずっと国債を償還しているでしょう。その余ったやつだけは借りかえしているわけですね。だから、公債を減らすように特例公債でも繰り上げ償還するとか、六十年の期間のやつでも繰り上げ償還するということをどういうふうにやったかということを聞いているんです。ちっともやっていないじゃないかという質問をしているんです。繰り上げ償還というのはどういうふうなことをやっているのだと聞いているんです。
だから、原則は非常によくできているが、現実に定率の百分の一・六以上には六十年以降でもずっと国債を償還しているでしょう。その余ったやつだけは借りかえしているわけですね。だから、公債を減らすように特例公債でも繰り上げ償還するとか、六十年の期間のやつでも繰り上げ償還するということをどういうふうにやったかということを聞いているんです。ちっともやっていないじゃないかという質問をしているんです。繰り上げ償還というのはどういうふうなことをやっているのだと聞いているんです。
特例公債だけですか、繰り上げ償還しているのは。
特例公債は、何というのですか、大平総理が国会で特例公債を出した後の償還の問題で質問されたときに、今後は、この二分の一の剰余金を繰り入れするようになっておるんだけれども、剰余金は全額特例公債の償還に充てる心構えでやっていきますというふうなことがあったことからいっても、二分の一償還の場合には全額――二分の一償還は今まで取り消したやつでも二分の一償還入れたやつでも半分半分ですよね、年度は。そうしたら、特例公債ばかりじゃなくて、まだ既存のやつだって随分資金が返せるはずのやつを残していてほかへ使っているのじゃないか、こういうことを言っているわけです。
最後に一つ、大蔵大臣、僕はいろいろせっついてもどうもまだ償還については余り十分納得しないのですが、いろいろ制度がきちんとあるんだけれども、やはり国債発行の限度のめどについてしっかりした方針を持っていなくちゃいかぬだろうと思うんですが、そういうことについてどういうふうにお考えになりますか。
私は、財投関係の収支がどうなっているかということをお尋ねしようと思っておるわけなんです。資料をいただいたので、この資料によって大体の了解のところを説明して、そして財投というものをどういうふうに今後運用されていくかをお聞きしたいと思っております。 まず、財投資金の方で、資金運用部資金が圧倒的に多い。七八%ほどあって、これは恒常的な原資が得られる。ところが、あとの一番増加しているのは、簡保資金が六十二年には一二・七%なのが一六・九%。簡保資金だけはえらいずっとふえている。そこで最後の調整策が政府保証債ということになっておるんですが、この政府保証債というものについて、財投原資の中でどういうふうに位置づけておられるのか。政府保証債という
それから、この日本開発銀行法の改正にも関連して、日本開発銀行が融資を非常にふやすということになっています。ところが、中身を見ると、一般の産業投資、今度の追加は電力とか、都市開発も公共事業は公共事業みたいなものですが、情報なんかは産業投資ということになるわけなんですが、どうも開発銀行が融資の対象として公共事業関係にだんだん重点が移っていくような気がするのですが、それと元来の公共事業の実施機関への財投の金との関係はどういうふうに見ておられますか。元来の公共事業の実施機関へ財投の金を出していくのと日本開発銀行がだんだん公共事業の関係へ金を出していかれるのと、その調整はできているのですか。
私は、少しこの損失補てんその他証券の不祥事の問題から離れて、現在の株式なり債券の発行の態度、または、それに対して本当に証券市場というものが健全に育つような環境のもとに株式が発行され債券が発行されているのかどうか、こういう問題についてちょっとお伺いしたいと思っております。 それについてまず第一に、株式の時価発行というものが商法の改正で、大体において昭和三十年以降これができるようになって、従来の株主の新株引受権というものを害さない範囲で時価発行かできるというようなことになって、これが非常に財テクの財源に使われているというふうに聞いておるわけです。 こういうような時価発行をやるということについて、証取法や何かだと証券のいわゆる発行
そうすると、時価発行した資金の使用目的や、その後、その届け出たとおりに資金が使われているかどうかという監視の責任は大蔵省にはあるんですか。あるいはそういうのは計画であって、実行にはそう一々、変わっていても何ら差し支えないと、こういうふうにお考えなのか。 と申しますのは、時価発行してその株券の上積みの部分は法定準備金で積み立てなくちゃならぬようになっているわけです。それを積み立てた金額がこの届出書による使用目的から外れていてもいいのか。こんなのを財テクに使われるように積立金がなっているというようなことは、恐らく届出書にはなかったはずだと思うんですが、その点どうですか。
そういう御説明を受けると、なお時価発行をやって取得した金が営業特金に相当回っているんじゃないかと、こういうふうに言われているわけなんですが、実際、時価発行でどれぐうい会社は六十二年以降収益を上げているというか、募集した金額がどれくらいになっておりますか。 その使途が本当に投資に回ったとか、まだ保留金として準備金として何も使わないで持っているとか、何かそういう使途が若干でもわかれば教えていただきたいと思います。
そこで、こういうふうな大変問題になっていた営業特金なんかにいわゆる時価発行によしって得られた金が、多いときには三兆円もあるというようなことから相当流れていたんではないか、こういうふうに言われておるわけなんです。したがって、時価発行をやらすことを証券会社が会社に非常に奨励して、そして時価発行で会社がもうけた金を営業特金に回させて、そして証券会社は自己の商売の営業特金をやっておった、こういうふうなことが言われているんですが、それは証券局から見てもそういう事実が相当あるように見ておられたかどうか。
そういう問題意識を確かに持っていただきたいと思うんです。せっかく時価発行によって得た資金がこういうような財テクに回っているんじゃないかという疑いを持たれるような時価発行か成功するということは、必ずそこにバブルがあって、必ずそこに反動が出てくるわけですから、その間の調整というものは、時価発行か行われる金額または会社数というものをにらみながら大蔵省が本当に指導できるのか、証券取引所ができるのか、そういうようなことについて十分ひとつ審議をする。 株が余り急激に上下するのは、ある程度スペキュレーションが行われるのは株式市場だからこれはいいんですけれども、余り今回みたいに非常なバブルでぱあっと上がったら、三万八千いった後、今度は二万を切る
そういうことで、私は株主が新株引受権によって相当利益を得ている体制がまだ続いていると思うんですが、個人株主が非常に少なくなってきている。個人株主をできる限り今後とも証券市場の中において取引に参加してもらいたいし、個人株主を多くしたいという意欲をお持ちですか。また、それに対する対策というものはどういうふうなことを考えておられますか。
ぜひひとつ、今度は証券・金融の検査・監督体制を別組織にするわけですから、原局は、そういうふうな本当の証券市場の正常化、あるいは国の資本市場として望ましい方向というものをしっかりつかんで、積極的な政策としてそういう応対をやっていただきたいと思うわけであります。 いま一つ、株式に類似したもので転換社債あるいはワラント債という問題か非常に今問題になっております。殊に、週刊誌で取り上げるのはどうかと思うんですけれども、たまたまこの十月三日号の週刊新潮では「紙屑となる「ワラント」十五兆円の被害者」というようなことで麗々しく書いてあります。私もワラント債というのはどんなものかと思って勉強させてもらったんですが、いずれにしても、社債にプラス株
この点で、なぜ外国でこういうような債券が行われて国内で行われないかというと、東京証券取引所ではその審査が非常に厳しい、フランクフルトだとすぐやってくれるからということで、そっちでどんどんやって現在四百二十社も発行してきて、その残高は十五兆円にも達するというようなことが言われているわけなんです。 そういうことについて大蔵省は、東京証券取引所でえらい規制をし、しっかり監視していても、はあっと外国へ逃げていって外国で発行したやつがまたこっちへ返ってきて、わけのわからぬ大衆投資家が紙くず同然をつかまされるということはやはり何か欠けているような気がするわけなんで、ぜひこの点もひとつ、損失補てんは会社だけれども、このフラン十債はどうも大衆が
ちょっと時間がなくて申しわけないんですが、大臣、今度G7に行かれるについて、日本の証券不祥事、金融不祥事というものがあるいは話題になるかもわからぬですけれども、やはりそこをひとつうまいこと表現されて不信を持たれぬように御努力をお願いして、私の質問を終わります。
よろしくお願いします。 どうもありがとうございました。
私は、民社党・スポーツ・国民連合を代表して、証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律案について、総理及び大蔵大臣に質問を行います。 六十年九月のプラザ合意以来、三カ年余りの間、低金利政策が行われ、またマネーサプライの伸び率が一〇%台と高い水準にありました。その結果、資金が不動産と株に向かい、バブル経済となったのであります。大口法人及び団体等に対する損失補てんや暴力団との取引等の証券不祥事、銀行の架空預金、不正融資などの不祥事という、我が国の自由市場経済の根幹を揺るがす大事件が生じたのであります。また、世界に対する我が国の金融・証券市場の信頼を失墜させました。損失補てん先リストの早期公表、国会における証人喚問、参
まず最初に、郵政省の関係でお尋ねいたします。 今回の雲仙・普賢岳の噴火による災害は非常に長期化の様相を示しておりまして、その被害が甚大で、甚だ気の毒に思っているところでございます。郵政省としても、この災害救助法の適用地域に対しては救助用郵便物の料金の免除の取り扱いをしておられるわけでありますが、この救助用郵便物の料金が免除されておるということは非常に現地の人には大変な幸せといいますか、役立っていることと思っております。 現在までのところ、郵政省が扱っておられるこういう料金免除の郵便物の数量や種類等々、それからお金も随分送られていると聞いておるんですが、そういうものもただで送られていてどれぐらいの金額になっておるのか、それが現
今の郵便物の無料郵送でちょっと聞き漏らしたような気がするんですが、今郵便物の取り扱いを中止しているというようなお話じゃなかったかと思うんです。何か地元の要請でというような言葉があったんですが、そういうようなものは郵便物をどんどん送られてきても処理に困るとか、何か特別な理由があるんですか。
それは、受け付けを中止しているということは、一般に送ろうとしている人が郵便局の窓口へどんどん持ってくるということが途絶えておりますか。そこの窓口のトラブルは全然なくて、中止のことはよく徹底しているのか。そうすると、トラブルなんかがあるというと、せっかく片方は善意で送ろうと思ったのが、地元の方では処理に困るとかなんとかと、その変えたのを周知とか情報の交換、情報の徹底というようなことについて特別の配慮か何かそういうことが必要じゃないかと思うんですが、どうなんですか。