精神障害者の置かれている特殊な事情からいたしまして、精神障害者の家族の会というのは非常に重要なものだと思っております。中央には全国の法人組織の家族会がございますし、またそれぞれ各都道府県にも同じような仕組みがございます。したがいまして、私ども精神衛生対策の推進にあたりましては、こういう家族会の方々の御意見も十分拝聴しながらやっているところでありますし、また各都道府県におかれましても同じような方法をとって推進につとめてきているところでございます。
精神障害者の置かれている特殊な事情からいたしまして、精神障害者の家族の会というのは非常に重要なものだと思っております。中央には全国の法人組織の家族会がございますし、またそれぞれ各都道府県にも同じような仕組みがございます。したがいまして、私ども精神衛生対策の推進にあたりましては、こういう家族会の方々の御意見も十分拝聴しながらやっているところでありますし、また各都道府県におかれましても同じような方法をとって推進につとめてきているところでございます。
私、寡聞にして先生のその御本はまだ拝見しておりませんけれども、それはそれとしまして、やはり精神障害者の置かれた特殊な状況にかんがみまして、やはりその家族の方が、医療機関なり保健所なりあるいは私どものような行政機関とも十分連携をとって、精神障害者の健康回復に当たっていくということは非常に大事なことだと思っており、今後ともそういう方針で臨むつもりでございます。
患者と家族が一体になって、やはり精神障害者の健康回復につとめていくべきだと思っております。
精神障害の方々の治療の最終目的は、やはり健康で実社会に入って活躍される、そこまで治療することだと思います。したがいまして、通常でございましたら病院の中で、いわゆる医学的な治療だけでいいわけでございますが、精神障害者の方につきましては、一定の回復をした場合には、それに加えて、一定の治療指針に従いながら、作業療法というか実社会に近づけるための療法を続けるということは、非常に大事なことと思っておる次第でございます。したがいまして、私ども厚生省でも、この作業療法ということを非常に重く考えております。 その一例といたしまして、特に昭和四十九年度から初めての試みといたしまして、従来はただ精神病床に助成をするということをやっておったわけでござ
私、そういう実態があるかどうかよく存じませんが、相当数の病院が、作業療法につきましてはきわめて熱心にやっておられます。しかも作業療法というのは、先生御承知のとおり、医師の指導のもとに作業療法士が当たることをたてまえとしております。一定の治療方針に従って行なわれる作業療法でございますから、いわゆる半強制労働というような意味合いは持つべきはずもなく、また私どもも、そういうような作業療法でなくて、真の医学的な作業療法のための指導には今後とも当たっていくつもりにしておる次第でございます。
御承知のとおり現行の精神衛生法は昭和二十五年に制定されたものでございます。この精神衛生法の目的といたしますところは、まず精神障害者の医療、保護、あるいは精神障害が出ないようにする予防等についてのことを書き、それを目的としておるところでございます。具体的な内容といたしましては、精神病院あるいは病床の整備、精神衛生センターの業務、あるいは精神鑑定医の問題とか、さらに、いま先生御指摘の二十九条のいわゆる措置入院制度とか、通院の措置の問題さらにこれを円滑にするための公費負担の制度、そういうものが織り込まれてでき上がっていることは御承知のとおりでございます。 もちろん昭和二十五年に制定された法律でございますので、二十数年はたっておりますか
私どもの統計では、最近では四十八年で年間七十三万件ぐらいという統計報告が出されております。
優生保護指定医師からの報告でございますので、七十三万というのは報告された数字だということで認識しております。
四十七年度報告数字が七十三万件でございますが、四十三、四年ごろは七十五万から八十万という数字でございまして、突然変異の統計はなされておられませんので、まず指定医からの報告というのは、それなりの報告はいただいておるものと認識しております。
昭和二十年代の後半におきましては、人工妊娠中絶の件数も百万をこえておりましたけれども、先ほど申し上げましたように、現在は七十数万になってきております。これはやはりその当時と違って、家族計画あるいは受胎調節の普及ということが効果があったのではないかと思いますが、いずれにいたしましても、人口問題審議会等からも答申をいただいておりますが、人工妊娠中絶というのは非常に母体の健康に及ぼす影響が多いところでございますので、なるべく人工妊娠中絶よりは受胎調節なり、さらに根本的には家族計画の普及というほうに努力していくべきものだと思っている次第でございます。
優生保護上の問題点につきましては、かねてから厚生省におきまして検討に検討を重ねてきたわけでございます。実は、今回三点の改正についての御審議をお願いしておりますけれども、これにつきましても、実は国会に御審議をお願いいたしましたのは、昭和四十七年の五月に提出をさせてもらっております。それから二年の月日を経過したわけでございますが、いろいろ問題点はあるにいたしましても、この三点につきましてはかねてから何をおいても早く成立さしていただいて、それなりの優生保護なり人工妊娠中絶対策を進めたいと思ったような関係で、急に思いついた問題ではなくて、かなり前から厚生省はそういう姿勢であったような次第でございます。
先生御承知のとおり、この優生保護が最初に制定されましたのは昭和二十三年でございます。その当時の時代背景とあるいは医学技術の面とそれから二十数年を経た今日とでは、御承知のとおりかなりの様相の変化というか、変わってきております。したがいましてその一つは、医学技術の発達に対応いたしました内容をとらえていきたい。それからさらにもう一点は、昭和二十三年あるいは二十四、五年当時の時代背景、社会背景と、今日の背景とは、たとえば一例をとりましても、国民生活の向上その他かなりの面ではかられてきております。そういう面から制定当時の様相と今日とはかなり変わってきておりますので、その時代に即応した内容に改正さしていただきたいと思って提案さしてもらったような
たとえば人工妊娠中絶のできる一つの理由といたしまして、今回たとえば胎児において重度の身体障害者であるとかあるいは重度の精神薄弱児である場合の原因となるような疾病を、当時の時代背景ではとても医学的に発見できなかったのが、今日におきましては、特定の疾病についてはかなり高い確率でそういうものが発見できるような時代になってきております。したがいまして、その面を改正案に取り入れさしてもらったということが一つでございます。 それから二十四年当時に、いわゆる経済的理由によっての母体の健康をそこなうおそれがあるという場合には人工妊娠中絶ができると、こういう条文が入ったわけでございますが、当時の国民生活あるいは国民の栄養状態と今日とではかなり変わ
確かに先生御指摘の調査は、昭和四十四年十二月に実施をいたしまして、その集計結果を四十七年に発表しております。これはまさに事実のとおりでございます。したがいましてむしろ私どもとしてはこの調査結果から、従来は理由につきまして身体的理由と経済的理由、それを、それだけの理由ではなくて、結局のところは母体の健康を著しく害するおそれがある場合に人工妊娠中絶をしてもよろしい、こういうことになっておりましたが、いずれにいたしましても二つだけの理由を原因としてできるようになっておったわけですが、人工妊娠中絶につきまして母体の健康をそこなうおそれがある場合というのはもっと理由が多様化をしておるというところから、二つだけの理由をあげるよりは、むしろ率直に
その前に、経済的理由でございますけれども、私ども厚生省といたしましてこの経済的理由の従来からとってきました指導態度といたしましては、一つは生活保護の適用を受けている方、そういう方が妊娠をされた場合とか、または生活保護の適用をお受けになってなくても、妊娠とかあるいは分べんによって生活が著しく困窮し、生活保護の適用を受けるように至る場合、通常こういう場合が経済的理由に当たる、こういう運用解釈で今日までまいっているわけでございますが、かりに経済的理由ということばをとりましても、従来からのそういう該当するような理由というのは、むしろ結果的に母体の健康を著しく阻害することになりますので、そういう意味合いにおける従来の解釈、運用あるいはその実態
社会保障、社会福祉の増進ということにつきましては厚生省の責務でございますので、それ自体は今後とも当然努力を続けていく事柄だと思います。ただ人工妊娠中絶と社会保障社会福祉を結びつけるというのは、ややいかがかと思われますが、そもそも基本的には堕胎というのは刑法によって禁じられているところでございます。それを母性の保護という観点から、優生保護法で定められた場合に限って人工妊娠中絶が刑法の特例としてできるというわが国の法体系になっておることは申すまでもないことでございますが、したがいましてそういう観点から取り上げていくということは、やはり母性の保護ということが一番の重点に、理由になってくるのじゃないかと思う次第でございます。
私、その道の専門ではなく、しろうとでございますが、聞いておりますのは、従来からありましたいわゆるレントゲン検査による方法に加えて、最近では羊水を抜き取って検査をする方法があるというように聞いておる次第でございます。
この経済的理由の条文が挿入されましたのは、昭和二十四年の改正のときであったわけでございます。それまでは母体の生命を著しく害するおそれがある、こういう条文だったのが、その際に、二十四年のときに経済的理由によって……。(田中(美)委員「質問に対して回答が違う」と呼ぶ)したがいまして、私どもの経済的理由の運用解釈は、生活保護世帯であるとかあるいは生活保護世帯に準ずるような方々については、この経済的理由に該当するということになる。したがって、そういう運用解釈の上で今日まで来ておるような次第であります。
そういう家庭の方が妊娠を継続されると、母体の健康を著しく阻害するおそれがある場合が多い、そういう、結局のところは母体の健康を著しく害するおそれがあるという、指定医師の認定判断でやっているわけであります。
従来からの厚生省の運用態度として、経済的理由につきましては、昭和二十八年以来、そういう通牒を出して運用にあたってきているところでございます。