いろいろございますが、終局的には指定医師の診断、判断によるところでございます。
いろいろございますが、終局的には指定医師の診断、判断によるところでございます。
お説のとおりでございます。
やはり従前どおり指定医師の判断にまつことでございます。
精神がからだでなくて、精神の健康、要するに肉体的でなくて精神の健康を著しく害するおそれがあるとき、こう読まれるべきだと思います。いずれにいたしましても、当然ほかの病気の診断と同じように、医師の診断にゆだねられることでございます。
先生御承知のとおり、医師というのはたまたま産婦人科を専攻、特に産婦人科を専攻されているお医者さんもあると思いますが、医師というのは人間全体についての健康について御判断をされるところでございますから、したがいまして、たまたま産婦人科を専攻されている方が指定医師であると申しましても、医師はやはり医師としての全能を持った医師であるわけです。
病気をきめるのではなくて、精神または身体の健康を著しく害するおそれがあると認めた場合でございます。
いまの保険の御質問は、人工妊娠中絶に対しての保険の給付かと思われますが、現行では十四条の一号、二号、三号、四号のうちの経済的理由でなくて身体的理由によって母体の健康を著しく阻害するおそれがある場合における人工妊娠中絶については、保険給付の対象になっていると聞いております。
それにつきましては、現に害しているんじゃなくて、母体を著しく害するおそれのあるものでございますから、現に害してなくてもできるわけですから、現に疾病でなくてもいいわけですから、したがいまして、その場合の疾病でない前提のもとにおける健康保険というのは考えられないんじゃないかと思います。
現に疾病でなくて、そういうおそれがあるという判断でございますから、病気以前でございますから。
きのうも申し上げましたとおり、ゆるめるとか広めるとかいう意図でやっているのではなくて、個々の理由をあげるよりは、総合的なそういうおそれがあるという医師の診断というか判断にまったほうが適当だということでやっておりますから、したがってそういう予測はいまのところつきかねるわけでございます。
予測をもって改正をお願いしているわけじゃなくて、特定の理由だけというのはおかしいからということでございますので、したがいまして、いま予測をどうだこうだということはちょっとわかりかねると思います。
住宅事情と母性の保護というのは、直接の関係は私もいかがかと思いますが、いずれにいたしましても本来刑法で禁じられているものを母性保護の観点から人工妊娠中絶ができるようになっているわけでございまして、直ちに住宅関係とは直接関係ないのではないかと思います。 〔斉藤(滋)委員長代理退席、委員長着席〕
報告書の総数が四十七年で約七十三万件になっておるわけでございますが、報告書の内訳といたしましては、法律の十四条の一号から五号まで種類がございます。たとえば一号では遺伝疾患を有しているということがございますが、その区別に従ってきておりまして、おそらく先生の御指摘は、四号の身体的理由と経済的理由の、経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれのあるものが幾らあるかというような御質問かと思いますが、実は四号につきましては母体の健康として一括報告をいただいておりまして、経済的理由と身体的理由というのに分けては報告はいただいていないような仕組みになっておる次第でございます。
ちょっと話が戻りますけれども、総数が四十七年で七十三万二千で、そのうちに母体の健康が七十二万六千と、ほとんどでございますが、ただ理由のいかんを問わず、終局的には母体の健康という医師の判断になってまいりますので、その内訳は残念ながら把握できない状況になっておる次第でございます。
その点に関しましては、先ほどからも御質問がありましたが、昭和四十四年の十二月に厚生省と日本医師会との間で一応若干の調査をしたことがございますが、そのときの状況によりますと、経済上の訴えが二〇・一%、健康上の訴えが二四・八%、個人、家庭的訴えが三六・四%、その他が一八・七%となっておりまして、これ以外には資料を持ち合わせていないような状況でございます。
その前の調査はやっておりませんので、比較は残念ながらない状況でございます。
実は、その前のその他の調査というものがございませんので、高いとか低いとかいう価値判断はちょっと申し上げにくい状況でございます。
経済的理由が少なくなったというよりは、むしろ、四十四年の十二月調査等の結果、母体の健康を著しく害するおそれのある原因が多様化してきたということ、従来のように経済的理由と身体的理由だけでなくて、理由が多様化してきたということの把握をしたものでございますから、したがいまして、多様化したものを一々理由をあげるわけにまいりませんので、最終的に医師の診断にまつということにしたような次第でございます。
先生の御意見のとおりでございます。
最近の近代社会になりましてから、母体の精神または身体の健康を著しく害する場合の理由が、従来のように経済的理由と身体的理由だけでなく、おそらくその他社会的、諸般の理由があるから、理由を一々列挙するということはむしろやめて、医師の総合的な判断にまちたい。そこへ持ってきて、実は健康の定義そのものも、消極的な、病気をしていないというような定義でなしに、むしろWHOの定義にあるごとくに、積極的な健康ということで把握をしてまいりたい。そういたしますと、むしろ身体ということよりも精神を加えた健康ということのほうが適当だということで、こういう改正案をお願いしているわけでございまして、先生の御質問に対して、なぜ取ったかということは、逆に理由が多様化し