先生御指摘のとおりな意味合いの健康で運営に当たりたいと思っておりますし、そういう趣旨で改正をお願いしている次第でございます。
先生御指摘のとおりな意味合いの健康で運営に当たりたいと思っておりますし、そういう趣旨で改正をお願いしている次第でございます。
その母体の置かれた客観的なというか、環境条件等というものがこの中に含まれているという解釈で立案さしてもらったような次第でございます。
そういう理解で、それぞれよって来たるところの理由は医師の判断にまつわけでございますが、そういう理由の場合にも中絶の対象になってくると思います。
従来厚生省がとっておりました「経済的理由」の指導方針は、先ほど申しましたとおり、生活保護の適用を受けている者とか、あるいは生活保護の適用を受けていないが妊娠または分べんによって生活が著しく困窮し、生活保護め適用を受けるに至るような場合が、通常これに当たります。通常ということで指導運用をやっております。ただ、先生御指摘のような、個々の具体的なそれぞれの母体に即した判断というのは、最終的に医師の判断にゆだねられるということになっておりますので、最終的に母体の健康を著しく害するおそれがあるということを認められる場合には、当然その医師の判断できまるということになると思います。
この「経済的理由」という条文が挿入されましたのが、先ほどから申し上げましたように昭和二十四年当時でございまして、その当時の時代背景としては、当時の困窮した時代でございましたので、経済的理由ということが特に強調されて、それがゆえに「経済的理由ということがことさらに法律の条文の中に入ったのだろうと思います。しかし今日の社会情勢でまいりますと、そういう意味合いの「経済的理由」ということは、かなりの高度成長を見た今日におきましては、「経済的理由」という場合もあるでしょうし、あるいはかつてと違ってかなり生活も豊かになっておりますので、それ以外の社会的な理由等で、それがよって来たるところで医師の最終的な健康を害するおそれがあるという判断につなが
最終帰着するところは、結局母体の健康を害するおそれのあるものでございますけれども、そのよって来たる理由というのはもう少し広範なことがあると思いますので、ことさらに特定の理由だけあげるのは不適当なので削除した。いわば先生の御意見のとおりではないかと思っております。
最終的には医学的な問題に純化をしたいということからでございますが、きのうから申し上げているように、経済的理由だけで堕胎罪の特例とする人工妊娠中絶というのは、これは現行法でも禁じられているのでございますが、経済的理由であれ社会的理由であれ、最終的に母体の精神または身体の健康を著しく害するおそれがある場合に、医師の判断で行なわれる場合には当然人工妊娠中絶の理由になると思う次第でございます。
これはあくまでも、たって両親がそういうことを希望されるという場合に限ってでございます。したがいまして、政府がこれを勧奨するとかいうことは一切考えてなくて、一に両親がたってそういうことをされたい場合にできるという意味でございます。
基本的にはこれは刑法の堕胎罪の特例ということの考え方でございますので、現在の堕胎罪との関係において特例法でございますので、先生御指摘のようなことは現在のところ、優生保護法においては考えていないような次第でございます。
現在のところ、厚生省ではそこまでは考えていないような次第でございます。
そのとおりでございます。ただ、あるいは先生の御質問に対してやや違ったかもわかりませんが、現在遺伝的な疾患であるとか、あるいは暴行、脅迫等については十四条の他の条項のところにすでに人工妊娠中絶のできる理由として規定されているところでございます。
私、しろうとでございますが、あるいは御専門の先生にどうかと思いますが、いずれにいたしましても母体の精神の健康を著しく害するおそれがあるものでございますから、現在疾病に至っていない状態で、そういうおそれのあるという医師の認定診断があれば、ということでございます。
今度の「精神」を挿入することによりまして、先生の御指摘になっていることをより明確にさせていただいたと思っている次第でございまして、先生の御意見のとおりだと思います。
この条項につきましては、かねてから医学界その他でも定説になっているところを、四十七年五月に提案させてもらったときから取り入れたわけでございまして、私どもとしては慎重にそういう学界の定説等も踏んまえて提案させてもらっておるような次第でございます。
改正される点につきましては、人工妊娠中絶に関する部分が二カ所と、優生保護相談所に関する部分が一カ所であります。 まず人工妊娠中絶に関する部分の第一点は、胎児が重度の精神または身体の障害の原因となる疾病あるいは欠陥を有しているおそれが著しいと認められるものにつきまして、あえて両親の方が人工妊娠中絶を希望するならば、それは今後は堕胎罪の例外措置として人工妊娠中絶の理由といたそう、これが第一点でございます。 それから第二点は、従来は人工妊娠中絶できる理由として、身体的または経済的な理由によって母体の健康を著しく害するおそれのあるものについて人工妊娠中絶ができるようになっておりましたのを、経済的理由と身体的理由とに限ってできたものを
いまの先生の御指摘のことがもし「母体の健康を著しく害するおそれ」と全く関係ないということになりますと、現行法でもその点は禁じられておるところでございますし、さらに改正法におきましても同じ趣旨になっている次第でありまして、あくまでも優生保護法は母体の健康保持という観点からとらえておるような次第でございます。
指定医師の指導のもとというか、指定医師が行なわれることでございますし、しかも、指定医師は十分そういう医学的経験を積んだ方がなっておられますから、いわゆる違法的なことはさして行なわれていないのじゃないかと思っておる次第でございます。
先生の御指摘のとおり、「母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」に関係のない場合には、従来においても違法かと思います。 ただ、私どもとしては、経験の豊富な指定医師を中心として行なわれる人工妊娠中絶が、そういうような違法的なことで行なわれることはないものと思っておる次第でございます。
先ほど申し上げましたとおり、広げようとか狭めようとかいうような意図で行なおうとしている改正ではございません。したがいまして、あくまでも指定医師の心証、判断によって母体の精神または身体の健康を著しく害するおそれがあるというものには人工妊娠中絶が認められ、そうでないものは認められないということになるかと思うわけでございまして、広げるとか狭めるというような意図的なものではなくて、純粋に医学的な見地からの整理をさしていただこうという内容であります。
私どもは無制限に堕胎が行なわれたというふうには理解していないつもりでございまして、検察庁等におきましても、それなりに必要な刑法の適用は行なわれていると思うわけでございます。したがいまして、要するにそういう無制限に行なわれているという印象、人工妊娠中絶を狭めようとかというような、そういう政策意図からというよりは、やはり従来の、当時から二十五年たちまして経済事情あるいは社会事情の変化に応じまして、医学的な見地から、もう少し医学的なものに純化をしていきたい、こういう改正の意図から出発したものでございます。