もちろん刑法に違反し、優生保護法に照らして不適当な、いわゆる中絶というものが行なわれてはならないということはございますし、この優生保護法に関してはいろいろな意見もございますので、そういう意見の背景の方も十分あると思います。
もちろん刑法に違反し、優生保護法に照らして不適当な、いわゆる中絶というものが行なわれてはならないということはございますし、この優生保護法に関してはいろいろな意見もございますので、そういう意見の背景の方も十分あると思います。
人工妊娠中絶の届け出は指定医師のほうから行なわれることになっております。患者さんというか、実際に人工妊娠中絶された方は届け出をされたかどうかわかりませんので、あるいは優生保護法上でないようなことに思われているのかもわかりませんけれども、そういうケースがあるのかもわかりません。いずれにいたしましても、年間七十三万件という中絶は確かに報告に載っておるところでございます。私どもとしては、指定医の正規の手続で行なわれてない人工妊娠中絶は、それほどというか、そんなにない、したがって、法務省のほうの堕胎罪に関する件数もその程度になっておる、こういうような認識でおる次第でございます。
チェックするというか、同じことになるかわかりませんが、従来は身体的理由と経済的理由によって健康を害するおそれのある場合しか中絶ができなかったわけでございます。しかし、二十三年当時は、経済的理由ということがおそらく非常にクローズアップされたがゆえにこういう条項が入ったのだと思いますけれども、現在の時代になりますと、経済的理由以外で、その他の理由で、母体の精神または身体の健康を著しく害するおそれのあるものが理由としてはあるだろうと思います。厳格な刑法の特例措置になるわけでございますので、むしろ従来のほうが不適当な人工妊娠中絶が行なわれてきた場合があったかもわかりませんが、今度はほんとうに何らかの理由で母体の精神、身体の健康を著しく害する
確かに、人工妊娠中絶の認められる態様につきましては、世界各国いろいろな態様があるようでございます。非常に倫理的にきびしい国から比較的ゆるやかな国までありますが、全体的な世界的な傾向としては、少しずつ人工妊娠中絶の認められる場合が広がりつつあることについては、そういう認識に立っておる次第でございます。
今度御審議をお願いしております内容は、そういう政策的な人工妊娠中絶を広げようとか狭めようとかいうような意図の政策を持ったものではございません。むしろ先ほど申し上げましたように、ただ経済的理由とか身体的理由という特定の理由だけあげておられた人工妊娠中絶の適応事象を、時代の進展とともに純医学的なものに純化をしていく、こういうまさに公衆衛生の見地から母体の保護をはかっていこうという意図の改正でございまして、そういう政策的な意図を持ったものではない次第でございます。
大臣も申し上げましたが、二つの事由を取ってしまったということで、一面から見れば、確かに社会的事由その他の事由ということもあろうかと思います。しかし、終局するところは、やはり母体の保護という観点からでございますが、といって、それが広げる意図かどうかということにつきましては、そういう意図からではないということでございます。
結局のところは、広げるとか狭めるかというよりは、繰り返しになりますけれども、担当する特定の指定医師という制度がございますが、その医師のまさに医学的な心証判断で、どういう原因であれ、その原因がこのままでいけば母体の精神、身体の健康を著しく害するおそれがあるという、医学的な良心に基づいた判断で行なわれる次第でございますので、相当な経験を持った指定医師の方々でございますので、医学的な常識の判断に立てば、適正な、妥当な運用が行なわれるものと思っている次第でございます。
従来からも優生保護法というのは、結局のところは医師の心証判断というものが非常に重要になってくること、これは事実でございます。
同じ内容の法律を最初に国会に提出させていただきましたのがおととしの昭和四十七年になっております。その以前から日本医師会等におかれましても、やはり優生保護、人工妊娠中絶の問題点等については種々検討されております。私どもの厚生省のほうにおきましても、提出前から、さしあたってのとりあえず改正を行なわなければならないような問題点について検討は進めてきたところでございますが、当時、二年前でございますが、どういう意味合いにおいて医師会と具体的にあったかは存じませんけれども、少なくとも厚生省として、これが適当だということで国会に提出をしたような次第でございます。
昭和四十七年当時に提出をしたときに、その前後におきまして、厚生省から日本医師会のほうにお伺いする等して、責任者の方が十分説明をしたりした記録は、私もそのあと読んでおります。したがいまして、日本医師会のほうにおかれましても、こういう法律が提出されるということは十分知っておられて提出が行なわれたような状態になっております。
繰り返しになりますけれども、昭和四十七年に提出いたしました前後においては、医師会とも十分——その内容は医師会も知っておられるところでございます。さらに、一度廃案になりまして、昨年の五月にもう一度あらためて国会に上程をさせてもらっておりますけれども、そのときも、国会に提出させていただいたということは医師会のほうも十分知っておられたようでございます。したがいまして、もちろんこの法律が成立した暁におきましては、関係の医師会等とも運用につきましては十分協議をしていかなければならぬ問題だと思っている次第でございます。
先ほども申し上げましたけれども、最初に四十七年に法案を提案した前後におきましても、さらに昨年あらためて提出いたしましたときも、この内容につきましては医師会等のほうにも十分、こちらからも説明にあがったりして連絡はとっております。 なお、もしも法律が通過した場合には、医師会あるいはさらに都道府県単位の医師会等とも運用につきましては十分連絡をし、相談し合ってやっていく所存にしている次第でございます。
私ども厚生省のほうには日本医師会等から直接いわゆる公式的な御反対の意見は聞いていないところでございます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、私どものところには公式に医師会からは反対という意見はいただいていないような次第でございます。
この法律の点につきましては、四十八年の五月に提出させていただくときにも、日本医師会とは連絡をとったということは先ほど申し上げたとおりでございます。過般、いろいろな国会情勢につきまして、日母の方が私のところにお見えになったようなこともございましたが、もしも法律が通過するというようなことがあれば、運用については厚生省と日母との間で十分協議をしてまいりたい、こういうような御意見のあったことも聞いております。いずれにいたしましても、公式に私どものところに日本医師会のほうから御反対ということの御意見は現在までいただいてないような次第でございます。
実は金子先生から電信のことをいただくまで、その電信のことは全く存じなかった次第でございますし、厚生省のほうにそういう電信は届いてないような状況でございますので、こちらのほうから日本医師会のほうに御連絡をとるようなことはしてないような次第でございます。
確かに電信の問題につきましては、先ほど和田先生のお話の中にもございましたが、衆議院の事務局のほうでもお確かめになったようでございますし、非公式に電信内容等につきましても、医師会のほうではノーコメントだということのようでございますので、そのままにしておる次第でございます。
私のほうも、実はけさ、私自身は九時過ぎに一度役所へ参りまして、医師会の事務局の責任者のほうにも一度確かめるよう連絡をとってみましたけれども、ちょうどまだ出ておられないようなこともございまして、そのままこちらの国会へ来たような次第でございます。
この法律は昭和四十七年に最初に提案さしてもらいましたものでございまして、いまのような電信のことは存じておりません。
先ほど申し上げましたとおり、この法律を最初に御提案さしてもらったのが昭和四十七年でございます。一度廃案になりまして、あらためて同じ内容のものを昨年提案させていただいておるわけでございまして、最初の提案のときの経緯はあまりよく存じませんが、いずれにいたしましても、こういう際に優生保護法を改正したほうが適当だという判断で、改正案を御審議をお願いするようになった次第でございます。