二年前のことでございますのでよく存じませんが、当時はあまりそういうことはなかったように聞いております。
二年前のことでございますのでよく存じませんが、当時はあまりそういうことはなかったように聞いております。
この優生保護対策の問題につきましては、昭和四十四、五年ごろから日本医師会におかれましてもいろいろ御検討があったようでございますが、いずれにいたしましても、当時の担当者がここにおりませんので、その点につきましては御寛容いただければと思う次第でございます。
先ほど申し上げましたとおり、昭和四十七年に最初に閣議決定で提案さしていただいて、その後引き続いて昨年の五月から、すでに閣議決定で提出させていただいておりまして、ずっと継続審議になっていた次第でございます。
くどいようで恐縮でございますけれども、電信の件はいま先生から聞かせていただいて初めて知ったような状態でございまして、いずれにいたしましても、四十七年、引き続いて四十八年に閣議決定を行なわれた当時は、さして反対というか、そういう特段の動きがなかったように聞いておる次第でございます。
先生御承知のとおり、この優生保護法が最初に制定されましたのは昭和二十三年でございます。かれこれ二十四、五年を経た今日におきまして、昭和四十七年当時から、従来のままだから改正をしたいという政府の考え方がありまして、そのままを現在踏襲さしていただいて御審議をお願いをしている次第でございまして、その当時と現在との政府としての気持ちは変わってない次第でございます。
いずれにいたしましても、優生保護法が制定されてからかなり年月を経過いたしておりまして、問題点があったのを改めたいという点につきましては、昭和四十七年からそういうことを考えておった次第でございまして、現在におきましても、厚生省としては同じ考え方でおるような次第でございます。
確かにこの優生保護法の改正をめぐりまして、いろいろな御意見のあることは、私どもも承知はしております。しかしそれはそれといたしまして、今回お願いしている内容は、むしろこういうように改めたほうが適当だという判断のもとにやらせてもらっているわけでございまして、もし法律が成立した場合には、関係者の方々とも運用につきましては十分粗漏のないような相談をして、実施をしてまいりたいと思っておる次第でございます。
この優生保護法の問題につきましては、先ほども申し上げましたとおり、日本医師会におかれましてもその問題点につきましてはずっといろいろ御検討はなさっておったようでございますが、私ども厚生省の側におきましても、いろいろ問題点がありましたので、その改正につきましては検討を加えてきておるような次第でございます。したがいまして、運用にあたりましては、十分関係団体との間とも摩擦のないような運用をはかっていきたいと思っておる次第でございます。
日本医師会におかれましても、先ほど申し上げましたようにかねてからこの問題については検討されておったようでございまして、その点、当時の検討事項と私ども厚生省の検討事項につきましては内容がほぼ一致というか、ある程度お互いの共通点が見出されているような認識のもとにあったような次第でございます。
私ども厚生省におきましても、かねてからこの優生保護法に関する問題点につきましては検討を重ねてきた結果が、昭和四十七年以来御審議をお願いしておるところでございまして、ぜひ御審議していただくようにお願いしたい次第でございます。
電報の点は後ほどよく調べてみます。 ただ、私ども厚生省といたしましては、昭和四十七年以来検討に検討を重ねてきた内容でございますので、ぜひとも御審議をお願いいたしたいと思います。
調べてみますと申しましても、きょうあすということではなしに、また一度医師会長をおたずねするなり何なりして、その機会によく聞いてみたいと思います。
実は、この法律は昭和四十七年から、私ども厚生省あるいは政府で検討に検討を重ねてきた内容でございます。そういう点でございますので、私ども厚生省としては何とか御審議をこの際お願いしたい次第でございます。
金子先生のおことばを返して恐縮でございますが、政府として御審議をお願いしておることと、医師会が御反対なすっておることはそれぞれ別だと思いますので、医師会の関係につきましては、また後ほどということにさせていただきまして、数年来検討を重ねてきた内容でございますので、ぜひとも御審議をお願いしたい次第でございます。
昭和二十三年当時はたしか予防局という名前ではなかったかと思いますが、その当時、制定当初から公衆衛生局というか、予防局の所管であったようでございます。最初は、先生御承知のとおり、国会のほうでおつくりいただいてできた法律で、そのときに予防局でございますか、そこの所管ということにきめられたようでございます。なお、現在受胎調節の関係の部分は児童家庭局の所管で行なわれておりますので、優生保護の相当部分は公衆衛生局、一部は児童局ということで、二局にまたがる形で所管をさせてもらっているような次第でございます。
最終的な責任は私ども公衆衛生局でございます。ただ、受胎調節に関する部分だけ児童局の所管で行なわれておりますが、こういう例はほかにもございまして、伝染病予防法で大部分は公衆衛生局の所管でございますけれども、一部に鼠族、昆虫の駆除という部分がございます。その部分は環境衛生局の所管ということになっておりまして、他にもそういうように法律を二つの局で所管している例は間々あるような次第でございます。
現在のような方法が最も適当で合理的だという判断でやっているような次第でございます。したがいまして、現在のところ、どちらかをどうというような気持ちは持ち合わせてないような次第でございます。
昭和二十三年制定以来、こういう伝統でやっておりますので、やはり行政というのは慣行と伝統の上にやったほうがむしろ合理的な感じがいたしますので、現在のところ私どもの局、児童家庭局におきましても、それぞれの責任分野でやっていく体制で仕事をやっておる次第でございます。したがいまして、いまのところ、これを私どもの局あるいは児童家庭局におきましても変更するような考えは持ち合わせてないような次第でございます。
御承知のとおり、この優生保護法の第一条の目的は、法律にございますとおり、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。」こういうことでございまして、最初にできましたときは、優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するということが第一義の目的であったわけでございますが、その後、この中に、母性保護ということから、昭和二十四年の改正等で人工妊娠中絶等の関係の規定が特に整備をされてきたわけでございます。したがいまして、いわば優生保護という中に人工中絶と母性保護の内容が一緒に加わっておる法律の内容になっておるような次第であります。
優生保護法というのができましたのは、先ほど申しましたとおり、昭和二十三年に国会で制定されてできたわけでございますが、そのときから優生保護法という名前で出発したわけでございます。なお、人工妊娠中絶にかかる部分はむしろ付帯的であったのが、昭和二十四年の改正のときにかなり具体化されて、内容になってきたような次第でございます。したがいまして、あとから母性保護が入ったような関係で、ちょっと優生保護だけということはどうかと思いますが、いずれにいたしましても、題名は昭和二十三年に国会で制定されたときからでき上がっているわけでございます。かなり熟した内容の法律の題名になっておりますので、むしろこのままの題名のほうで行政運用をやっていくほうが適当だ、