劣性を淘汰する、そういうような意味合いではございません。非常に重度のというか、重い遺伝の病気等がありました場合には、その遺伝が子孫に行くのを防ぐというようなことがこの法律の中にはございますが、劣性をどうだこうだというような法律精神は一切ないという確信というか、また行政運用におきましてもそういう態度でやっている次第でございます。
劣性を淘汰する、そういうような意味合いではございません。非常に重度のというか、重い遺伝の病気等がありました場合には、その遺伝が子孫に行くのを防ぐというようなことがこの法律の中にはございますが、劣性をどうだこうだというような法律精神は一切ないという確信というか、また行政運用におきましてもそういう態度でやっている次第でございます。
二十数年たちますと、優生保護法というのもかなり熟したといいますか、それなりのことばになりまして国民の間に使われておりますので、いまのところ優生保護法という題名を改正するような意思は持っていないような次第でございます。
過去小部分の改正というか、多少の改正はときどき行なわれておったようでございますが、現在御審議をお願いしております原案の内容の改正につきましては、昭和四十七年に提案さしていただいたのが最初でございます。
国会の御都合だろうと思いますが、いずれにいたしましても、昭和四十七年の暮れには国会の解散がありましたから、解散がありますと、国会に継続中の審査の法律が自動的に廃案になるようでございます。
一たん法律を国会に出して御審議をお願いいたしました場合、あとは国会のほうでおきめいただけることになっておりますから、したがって第六十九国会、第七十国会は継続審査になりまして、そして昭和四十七年の十一月十三日に国会の解散が行なわれまして、そのときに法律上廃案になったような次第でございます。
一たん国会に御審議をお願いしたものでございますから、あとのお取り扱いは国会のほうでおきめになることでございまして、継続審査、そのまま廃案になったと思います。
先生御承知のとおり、三点の改正になっておりますが、いろいろ厚生省の中でこの問題について積み重ねた結果、最小必要限度と申しますか、ぜひとも改正したい重点の部分を御審議をお願いしようと思いまして、三点だけをお願いしたような次第でございます。
まず避妊薬の件でございますけれども、これは実は薬務局の所管でございまして、薬務局長すぐ参ると思いますので、御答弁しばらく御猶予いただければと思う次第でございます。
やはり一番基本は、家族計画の普及ということだろうと思います。具体的に受胎調節ということになってくるわけでございますが、各都道府県に優生保護相談所というのが、先生御承知のとおり、保健所に併設をして設けられております。厚生省といたしましては、その優生保護相談所というか、受胎調節の関係につきまして特に予算措置を講じまして普及をはかっていくということでございますが、もしこの法律が制定されたような暁には、その点はまた一段と強化をしてまいりたいと思っておる次第でございます。
家族計画の関係の予算措置は、実は児童家庭局のほうで組まれておるわけでございますが、私どものほうで承知しておりますのは、保健所系統に、これは非常に少ないことで八百万ぐらいでございますが、別に受胎調節の関係として一億二千万円ほど予算が昭和四十九年度は計上されていると聞いているところでございます。
もちろん所管の法律でございますので、必要な改正の検討、改善の検討というのは常に行なっているところでございます。ただ今回御審議をお願いしておりますところは、最近の医学の発達とかあるいはその他の社会事情とか、そういう関係でぜひともこの部分だけは早急に改正をお願いしたいと思いまして御提案さしていただいたような次第でございます。ただ、いずれにいたしましても、優生保護法につきましての基本的な今後どうあるべきかということにつきましては、私ども、やはり行政運用と相まちまして、必要な問題点の検討は常に続けていくつもりにしている次第でございます。
先生御承知のとおり、本来堕胎罪というのは——世界各国の刑法で堕胎は原則として禁じられているところでございますが、その堕胎の例外といたしまして人工妊娠中絶を認められているところがございます。ただ先生御承知のとおり、この人工妊娠中絶の認められ方につきましては、世界非常にばらばらになっております。たとえば、極端なところは、母体の生命に危険がある場合に限って人工妊娠中絶を認められるところから、あるいはわが国のように母体の健康を著しくそこなうおそれがあるというようなところもありますし、あるいはまた国によってはもう少し広くなっているところもございますが、さらにそれに加えて、その背後として、わが国のように母体の健康、こういう医学というか衛生という
先生御承知のとおり、現行の優生保護法の第十四条によりまして、現行でもその中絶の理由といたしまして「身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある」場合ということになっております。したがいまして経済的理由だけではやはり中絶理由になりませんで、経済的理由によって「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合、こういうことになっておるわけでございますが、今回の改正で御審議をお願いしておりますのは、身体的理由または経済的理由という理由をとって、母体の「精神又は身体の健康」を著しく害するおそれがある場合というようにいたしまして、むしろ医学的に純化させようというのがねらいでございます。ということになりますと、別に従来の法律から比べ
確かに先生御指摘のとおり、世界の趨勢としてはむしろ人工妊娠中絶がゆるやかになってくる、こういうことだろうと思いますが、現在改正をお願いしていることにつきましても、中絶をゆるやかにしようとかきつくしようというような意図から出たものでなくて、先ほど申し上げましたとおり、医学的なものに純化をしていこう、と申しますのは、従来の理由といたしまして身体的理由と経済的理由と二つしか理由があげられなかったわけでございますが、場合によれば他の理由でも母体の健康を著しく害するおそれがある場合には中絶ができる場合も出てくるわけでございます。したがいまして広げるとか狭めるというよりは、むしろ医学的なものに純化いたしまして改正をしようというのがねらいでござい
ただいま申し上げましたとおり、従来は身体的理由と経済的理由と理由は二つしがなかったわけでございますが、むしろ逆に身体的理由とか経済的理由以外にも母体の健康を害するおそれがある場合というのは理由としてあるだろうと思います。ですから二つの理由に限定するよりは、むしろ医学的なものに純化をいたしまして、身体的、経済的以外の理由でもやはり母体の健康を害するおそれがある場合には中絶ができるようにしようというのが改正のねらいでございまして、したがいまして広げるとか狭めるというのではなしに、むしろ経済的理由だけにしておくほうがおかしいという考えでやったような次第でございます。
確かに従来も母体の健康という中には精神も含まれるという解釈、運用では成り立ったと思いますけれども、ただ精神的な問題がいろいろ起こってきましたのは、特に最近の社会の近代化に伴って起こってきたわけでございます。むしろ母体というだけでございますと、場合によれば精神ということが落ちるおそれもあるという考えがありまして、むしろ母体の健康というのは精神と身体と両方のほうが合理的だということで、場合によれば精神上の健康を害する場合もあるだろうということで、今回の改正で新たに精神上ということを入れさしてもらったような次第でございます。
WHOの定義は、健康の概念は、現代においてはWHOの定義が精神的、身体的な良好な状態にあることであり、単に疾病や障害のないことだけではないという、いわゆる消極的な病気や障害ということでなくて、むしろ精神的、身体的に良好な状態にあるということを健康だと、こういうように定義づけが行なわれておるようでございます。
良好な状態ということで、社会的という意味は包含されているのだろうと思う次第でございます。
なかなかむずかしい問題でございますが、社会保障なり社会福祉というのは今後とも努力をして、さらに水準を引き上げていくものかと思っている次第でございます。
昭和二十四年の改正のときにこの条文が入ったわけでございますが、その当時からの経済的理由ということについての行政運用といたしましては、生活保護世帯とか、あるいは生活保護世帯に準ずるような方で、当時の国民栄養とかあるいは国民生活の状況というのが、当時バックにあったわけでございましょうが、そういう方々はともすれば妊娠の継続が母体の健康を著しく害するおそれがある、こういうことで、経済的理由というのを一応そういうところに判断を置きましょうというような行政運用で参りまして、今日に至っておるわけでございます。もちろん、当時の国民栄養とかあるいは国民の生活状態とかから比べますと、かなり国民生活とか栄養は向上しておりますが、その点に関しましては、かり