昭和二十四年にこの条項が入ったわけでございますが、その当時からこの経済的理由の運用の態度といたしましては、生活保護世帯であるとかあるいは生活保護世帯に準ずるような方々の場合にはこの経済的理由に該当するであろう、したがってこういう方々の場合には母体の健康を害するおそれが非常に多いであろう、こういう行政運用で今日まで来たような次第でございます。したがいまして、当時からの経済的理由というのは、抽象的な経済的理由ではなくて、そういう比較的所得に恵まれないような階層の方々につきまして経済的理由という−生活保証とかあるいはそれに準ずるような家庭の方ということで運用を今日までしてきたわけであります。したがいまして、その意味におきましては、この経済
