これにつきましては医学的な常識に基づきまして医師の判断にゆだねるつもりでございます。したがいまして、政令等で規定する考えはございせん。
これにつきましては医学的な常識に基づきまして医師の判断にゆだねるつもりでございます。したがいまして、政令等で規定する考えはございせん。
先ほども申し上げましたけれども、従来は母体の健康を害するおそれのある理由といたしまして、身体的理由と経済的理由の二つしがなかったわけでございます。むしろ今日におきましては、そういう二つだけの理由というよりは、そのほかの、たとえば社会的理由等もございますので、そういうものを個別に理由をあげるよりは、むしろ理由の列挙をやめて、医師の医学的な判断から、最終的には医学的な判断に帰結するわけでございますが、よって来たる原因はいろいろのケースがございますので、そのよって来たる原因を列挙をしないで、総合的に母体の精神または身体の健康を害するおそれがあるものとさせてもらったような次第でございます。
文書で出せという仰せでございますけれども、いままで御答弁させてもらったような内容でございますので、速記録に残っておるという——文書に書きましても同じことでございますけれども……
この優生保護法ができましたのは昭和二十三年でございますが、その法律の目的といたしますところは、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに母性の生命、健康を保持することを目的とする、つまり二本の柱になっておりまして、一本は優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する、もう一点は人工妊娠中絶にあるような母性保護という二つの柱が目的になっておる次第でございます。
第一点は「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という、いわゆる悪質なというか、重い遺伝の方を見つけて、病気等の遺伝の防止ということが第一点でごいます。
悪質と申しますか、重い遺伝性の疾病等の場合でございます。その場合に優生手術ができることになっております。それが第一点の、法律の目的とするところでございます。 第二点は、母性保護の見地からの人工妊娠中絶でございます。
まず第一点は、医学、医術の発達によりまして、たとえば胎児のときにおいて悪い場合、特定の疾病につきましては重度の身体障害者、あるいは精神障害者の原因となる疾病を発見できるようになった。これは医学の発達から来たことだと思います。 それから第二点といたしましては、経済的理由によって「母体の健康を著しく害する」、こういう条文が入りましたのが昭和二十四年であったわけであります。当時の時代背景といたしましては、国民栄養の不足とか、国民生活の状況等を勘案されて、こういう条文が入ったわけでございますが、今日の状況になってまいりました場合には、むしろ経済的な理由だけというよりは、他の理由によっても母体の健康をそこなう場合があるという判断から、経済
私、実は、寡聞にして、不勉強で、その点よく存じませんが、ただ、十二回にわたって、優生保護法というのが議員立法で、あるいは政府立法で改正が行なわれてきたことにつきましては、承知しておる次第でございます。
世間では、人口問題をからめた議論があったかもわかりませんが、私どもとしては、こういう人口問題との関連におきます改正ではございませんで、あくまでも医学的、公衆衛生的見地からの改正で提出させていただいている次第でございます。
具体的に、人工妊娠中絶の事故等につきましての統計的な把握はしておりません。ただ、医学的な常識といたしまして、人工妊娠中絶というのは、非常に母体の健康上よくない、こういうことは通説のようでございます。
医師会の反対ということについては、電信は私ども先ほど教えていただくまで存じませんでした。 それはそれといたしまして、医師会におかれましても、かねてからこの優生保護の問題については研究をされておりましたし、私どものほうも、かねての研究の結果、昭和四十七年に政府提案として出させてもらったわけでございます。成立した暁におきましては、母性保護医協会等とも十分連絡をとりながら、行政運用に遺憾なきを期したいと思っている次第でございます。
その前に、今度の諸改正の前に昭和二十四年に、「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」というのが入っております。身体的理由だけでなくて、経済的理由によって母体の健康を阻害される場合に限って中絶ができるということでございますが、昭和二十四年の当時の時代背景として出てきたこの経済的理由と、二十数年たった今日の社会的、経済的背景とはやはりかなり異なってきております。豊かになってきていることは確かだと思う次第でございます。むしろこの際は、そういう特別な理由よりは、総合的に医学的に純化をした内容で中絶の理由にするのが適当だと思って出させていただいたような次第でございます。
国民所得あるいは国民総生産等から見ましても、昭和二十四年当時よりははるかに高い水準になっておると認識しております。
人の健康というのはもちろん肉体でございますが、肉体とうらはらで精神と肉体とが健全であって初めて健康といえるわけでございます。したがいまして、従来の条文では「母体の健康」としか書いてございませんので、「母体」とすると、おかあさんの身体と、こうどうしてもとられがちに読まれますので、この際に文理的にも明確にするために「精神又は身体」と入れたわけでございまして、その人の健康というのは精神の場合もある、あるいは身体だけの場合もございますが、やはり精神と身体とが総合的にどちらも健康になって、初めてほんとうの健康だということに理解されるものだと思う次第でございまして、そういう意味合いから、むしろ精神を入れたほうがより明確になると思って入れた次第で
私、実は医師の専門家ではございませんので、やはりそういう場合でも医師として精神上の障害になるかどうかというのは、その人の置かれた状況その他から、総合的に医学的に判断されるべきものであると思います。
私は医学のしろうとでございますが、まさにそういうことこそ医師が、特に精神科の医師が診断し、判断するものだと思います。
現行の規定でも「母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」ということが最終的な人工妊娠中絶できる理由になっております。したがいまして、そういう意味においては、現行法でも指定医師がそれぞれ判断されているわけでございまして、改正法によっても指定医師が医学的常識に従って診断し、判断されるものと思われる次第でございます。
従来は身体的理由、経済的理由二つしかなかったわけでございますが、そういう理由があったとしても、最終的には健康を著しく害するという判断が医師によってなされるわけでございますが、むしろ今度は、そういう二つだけの理由じゃなくて、もう少し幅広い理由の見地に立って医師が診断されるということになるわけでございます。
広くしようとか狭くしようというような意図をして改正をお願いしているわけではございません。むしろ母体の健康という観点からの医学的な純化したものの改正でございます。
あくまでも衛生上、医学上の観点からの改正でございますので、結果を意図したものではございません。したがいまして、いま結果がどうなるかということについては申し上げられないと思います。