存じております。
存じております。
いまお話しになりました第二次訴訟の判決が今月の二十八日にあるわけでございまして、その判決の言い渡しが行われます前に、判決の内容を予測いたしまして、いまここで言及することは適当ではないのではないかなというふうに思うわけでございます。
先ほど来お話に出ておりますのは、四十八年の資源エネルギー庁の通知でございますが、三十キロ以内というふうに指示されていますのは、御案内のように、既汚染の状況を調べるのが三十キロ以内、それに新しくボイラーの排ガスによって付加があるわけでございますから、ボイラーの排ガスによって付加される結果、環境に大きな影響が及ぼされるのはどの地域かということは、必ずしもオーバーラップしないのじゃないか。要するに、既汚染地域として調べる地域と、それからボイラーの排ガスによって環境に対する影響が付加される地域とは、必ずしもオーバーラップすることはないかもわかりません。あるかもわかりませんが。 そこで、重要なことは、付加される影響がどうであるかということ
あるいは若干言い足りない点があったかもわかりませんけれども、既汚染の状況を調べられますのが三十キロ以内ということで、それに新しくボイラーをつくられることによって排ガスが出て汚染されるのは、やはりその三十キロ以内がプラスになるわけでございますから、付加されるのは。したがって、そこでどういう影響があるかというのは、新しくつくられますボイラーの能力等によって、三十キロメートルに及ばない場合もあるし、三十キロメートルの中といいますか三十キロメートルのところまでいく場合もある。したがって、既汚染の状況を調べる地域と、その新しいボイラーの排出によって汚染が付加される地域とは、必ずしもぴったりしない、そういう趣旨で申し上げたわけでございます。
影響があれば当然だと思います。
いま両省庁からお話があったわけでございますが、先ほどの御質問にもお答えいたしましたように、きのう、きょうと私どもの方から係官を現地に派遣をいたしておりますので、現地の人々から聞いてまいりましたことも頭に入れまして、現在協議を受けております環境影響審査書というものを中心に検討いたしまして、結論を出したいというように考えておるわけでございます。
いま大臣からお答えいたしましたとおり、五十年十二月に中央公害対策審議会に諮問をいたしまして、答申をいま審議会で検討中でございまして、いま御質問にございましたような準則とか何とかというものにつきましてはまだないものでございます。
御質問の中で準則の意味するものが何であるかにつきまして私自身必ずしも明確でないわけでございますが、私どもとしては法案をぜひつくりたいというふうな気持ちは先ほど来大臣からもお答えしたとおりでございます。そしてこの法案というのは、中央公害対策審議会に環境影響評価制度のあり方について諮問をしておりますので、その諮問の内容に即しながら固めてまいるというのが筋合いではなかろうかというふうに思っておるわけでございまして、法案と準則というのは、もともと準則というものはいまの段階で考えておりませんで、結びつきがないというふうにお考えいただきたいと思います。
この環境影響評価の技術的事項というものを取りまとめまして、先ほど来お話し申し上げておりますように世の中にお示しをしたわけでございますが、この資料と申しますのは、環境庁がこれまで調査研究をいたしました成果と、それから個別事案について環境影響審査をしてまいりました実績を踏まえまして、環境影響評価の調査なり予測なり評価の基本的な考え方なり手法というものを技術面から整理したものでございます。 したがいまして、これは現時点で整理したものでございますから、今後さらに調査研究がされてまいりますと、その進展に応じまして必要な見直しを行うものであるという点が第一点と、それからもう一つは、これは既存の知見を幅広く集めるのを目的としたものでございます
私どもは、大分県の知事さんが判決がありました後そういうふうなことをお話しになったということについては承知しておらないわけでございます。
この問題御指摘になりましたように長い歴史がある、長い歴史の中でいまお話しになりましたような中断解除の三条件等があったわけでございまして、それから後、大分県はいろんな事前調査をやってきておりまして、去年の八月には開発計画に係る環境影響評価の実施について環境庁の方にも指導を求めてまいられたわけでございます。そういう点から私どもとしましては慎重に検討してこの問題に対処するようにしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
どうもいまの御質問、非常にお答えにくいんでございますが、と申しますのは、この判決自身が原告らが取り消しを求めておる新産都の基本計画というのは、いわゆる青写真にすぎない段階だということで原告敗訴になった判決であるわけでございます。 そこで、本題はいま御指摘になりました環境影響調査の問題になるわけでございますが、先ほどもお答えいたしましたように、現在大分県ではこれまでの経緯にかんがみまして、この大分地域の将来における開発計画にかかわる環境影響評価というものを実施すべくやっておるわけでございまして、私どもが聞いておりますのは昭和五十四年の暮れまでに一連の環境影響評価の手続が終わるというふうに聞いておるわけでございます。したがいまして、
私どもか考えております環境影響評価の制度の中で二つの面があるわけでございます。一つは手続の面で、これは自治体なり先ほど話題になりました住民の関与をどうしていくかという手続の面、もう一つは調査し予測し評価する技術の問題、この二つがあるわけでございます。 いまお話になりましたのはこの技術の点でございますが、これにつきましてはこれによりまして各自治体を拘束するとかしないとかという筋合いのものではございません。先ほどもお答えいたしましたように、これまでの研究成果なり審査の実績を踏まえまして整理をしたものでございます。したがいまして、個別的な事業につきましてはこれを参考にしながら決められるべき筋合いのものになるわけでございます。したがいま
環境影響法案そのものがまだ協議中の段階でございますので、条例との関係について非常に申し上げにくいわけでございますが、今回のその技術の取りまとめといいますものと、それからその法律ができ上がりました場合の調査、予測、評価の指針というのはぴしゃっと重ならない。 今回まとめましたものは、先ほど申し上げましたように、一般的なものとしてまとめましたものでございまして、鉄道は鉄道なりに、あるいは道路は道路なりに、発電所は発電所なりにそれぞれの事業に即した指針というものが決められなければ具体的な環境影響評価というのは実効のあるものにならないわけでございますから、したがいまして、先ほどもお答えいたしましたように、今回の技術上の取りまとめのものと、
いま話題になっております発電所につきましては、この月の初めに経企庁を経由いたしまして通産省から相談を受けておるところでございます。今週になりまして具体的な話を伺っておる最中でございまして、私どもといたしましてはさらに十分な説明を受け、広島県に対しましても説明を求めた上で慎重に検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
いま自治省の方からもお答えになりましたが、昨年の六月の取り決めで、チッソがお金を払えなくなった場合に、国において十分な措置を講ずるというふうに決めておるわけでございまして、これはいま引用になりました、一昨日の予算委員会でお答えしたとおりでございます。 この問題と、熊本県議会における附帯決議。これはチッソに金融支援をする場合に、県議会で論議された中ででき上がりました附帯決議でございまして、直接には、発案者である県知事に向けられた附帯決議であるということになるわけでございます。それを県知事さんと県議会の議長さんが、先般、環境庁並びに関係省庁に持ってこられまして、いま検討しておるわけでございますが、その審議の経過等を踏まえませんと、こ
電力会社がやりましたアセスメントにつきましては、資源エネルギー庁の方で審査されまして、環境審査報告書というもので私どもの方に御相談があるわけでございます。私どもの方では、審査に当たりましては、それと、それから県の環境保全上いろいろ検討されました結果を聞きまして判断をするわけでございまして、その過程がどうこうということよりも、アセスメントがいかなるものであるかということ、それを補う県の環境保全上の意見がどうであるかということを勘案しながら判断してまいる、そういうふうに考えております。
前回お答えいたしましたように、志布志港の港湾計画、その他重要港湾の港湾計画につきましては、運輸省が定められます港湾計画の基本方針に従って環境影響評価が行われてまいりましたし、現に行われておるわけでございます。環境庁といたしましては、環境影響評価制度の中で結果を公表して住民の意見を求めるというのは重要な手続であるというふうに考え、先般もそのようにお答えしたわけでございますが、いま問題になっております志布志港の港湾計画というのは、現行の港湾法に基づく手続でございまして、これまでも公表等の申し入れを行ってきておらないわけでございますので、法律の問題は別にいたしまして、この港湾計画そのものについては、この際公表しろと申し入れをするつもりはご
もちろんまだ何も見ておらぬということじゃございませんで、一月来運輸省の港湾局から計画の内容等につきまして説明を聞いておるわけでございます。聞いております内容といたしましては、埋め立て計画の内容でございますとかあるいは緑地の計画でございますとか、あるいは埋め立てによって潮流なり水質がどう変わるか、それから新たに自動車の影響等も考えられるわけでございますので、そういった点につきまして資料等も求めながら現在慎重に検討しておるところでございます。
いまのお答えで若干感想は申し上げたつもりでございますが、港湾審議会の委員として審議会で申し上げるまでにまだ固まり切っておらないものでございますから、さっき申し上げましたような港湾管理者がつくられましたアセスメントを見、それから足らない資料等を要求しながらその検討を続けておるというのがいまの状況でございます。