環境庁としましては、今月の末までに兵庫県から詳細伺う予定にしておるわけでございます。
環境庁としましては、今月の末までに兵庫県から詳細伺う予定にしておるわけでございます。
本件、いまお話しになりましたのは、公有水面埋め立てのかつての許可に対する変更でございまして、先ほど来港湾審議会で環境庁がいろいろ意見を申し上げておりますのは、この尼崎、西宮、芦屋港の港湾計画についてでございます。
今回変更になりましたのは、すでに許可があった埋め立てを縮小するというふうな内容であると聞いておるわけでございます。
現実の問題として聞いておらないじゃないか、公有水面埋め立ての許可の変更について、そういう御指摘でございましたら、そのとおりでございます。
繰り返しになりますけれども、すでに免許を取得されました埋め立てを、計画を変更して縮めるということと、この港湾計画全体について環境保全の観点から環境庁が申し上げた見解というのは、切り離して考えられるのじゃないか、港湾計画が具体化される過程の中で環境庁の見解というものを十分反映してもらうように——したがいまして、先ほどお答えいたしましたように、今月の末に兵庫県を呼びまして、いろいろ事情を聞くということを考えておるわけでございます。
本件、最初に港湾審議会で港湾計画の決定がありましたのが四十二年、それから埋め立ての免許を取得しましたのが四十六年でございます。その四十六年の埋め立ての免許の取得について、それを縮小する許可をとられたということでございまして、議論の焦点になっておりますのは尼崎、西宮、芦屋港の港湾計画そのものである。 普通の筋合いで申し上げますと、最初に港湾計面というものがございまして、港湾審議会で審議される。その結果、港湾計一画というものが承認されますと、それに従いまして、必要な場合には公有水面の埋め立てというのが行われるという段取りになってまいると思うわけでございますが、本件は、すでに免許が取得された公有水面の埋め立ての内容の変更、しかも、それ
私、別の会議がありまして、昨日留守しておりましたが、大塩課長から当日の模様は聞いておりまして、そのように御理解いただいて結構でございます。
いま大分県から御相談を受けながらやることにいたしております環境アセスメントというのは、八号地そのものに即したものではございませんで、大分県の持っております全体の計画について、基礎的に調べようというのがねらいでございます。
中断をいたしましたときに、アセスメントをやるというのが一つの条件になっておったことは御案内のとおりでございます。いまやっておりますのは、そういう意味のアセスメントではない。したがいまして、直接には、このアセスメントによって直ちに八号地の計画に結びつくということにはならない、こういうふうに考えております。
事業者が環境影響評価をしたことについて、それが必ずしも十分ではないというふうな反応があるというのがあると思います。それから説明会が行われた、その行われ方についての不満がある場合もあると思います。私ども、事業者に即して問題点がどういうところにあるかというふうなお話になれば、そういう点じゃなかろうかというふうに思うわけでございますが……。
いま御指摘になりましたように、現に幾つかの地点でトラブルがあるから、法律ができる場合にはよりトラブルが多くなるのではないかというふうな意見があることは事実でございます。これに対しまして、私どもの考え方は、先ほど大臣から申し上げましたように、環境アセスメントというのは、調査し、予測し、評価をするという技術的な側面と同時に、その内容というものを人々に知らせて、説明をして、意見を求め、理解を求めるという手続もまた大事なものであるというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、そういう手続を踏むこと自身がアセスメントをやるために必要なことであるから、一つの考え方としては、少々トラブルがあっても、それは恐るべきものではないというふうな
いま電調審に予定の候補地につきましては、先ほど資源エネルギー庁の方からお話がありましたものが、環境庁の方にそれを持ち込まれておるわけでございます。順を追って持ち込まれておりまして、持ち込まれた順に審査をしておるのが現在の状況でございまして、電調審の日取りは、先ほどお答えがありましたように未定でございますけれども、その日を目指しまして、持ち込まれた案件についての審査は精力的に進めておるところでございます。
芸南の火力発電所でございます。
御坊の火力発電所に関します資源エネルギー庁の審査報告書というのは、二月の十五日でございますが、環境庁の方にいただきまして、現在環境審査を行っておるところでございますが、この審査に当たりましては、和歌山県の環境保全上の検討結果を聞くほかに、現地調査をやっておるところでございます。昨日、きょうと、私の方の審査官ほか一名現地に参りまして、いろいろと事情も聞いておる、そういう状況でございます。
持ち込まれました発電所は、大きなものから小さなもの、いろいろあるわけでございますが、これには企画調整局が窓口になりまして、環境庁の残りの三つの局の専門の審査官を動員してやるわけでございまして、どのくらいの日時というのはなかなか一概に言えないわけでございますが、連日夜遅くまでやりまして、相当厳しい日程であることは事実でございます。
要するに、その間に照会をし直しましたりするようなことがございますから、場合によりますと、そのぐらいの期間かかることがございます。
受け付けまして、いろいろ審査をして、審査の過程で必要な場合には、現地に行かない場合もございますけれども、行くということでございますから、ある地点はいまの時点で無理だというふうに一概に決めるということはできないのじゃないかというふうに考えるわけでございます。
いまの時点で、先ほどお答えいたしましたように、一概に無理であるというふうなことが言えないと申しますのは、この審査に当たっております審査官、相当根を詰めてやっておるわけでございます。
相当多くの地点が持ち込まれておりますので、全体としました日程というは、相当厳しいものがあることは事実でございます。
統一法を持っておる国は、アメリカ等が一つございます。それからイギリスのように個別法でアセスメントをやることを規定しておる国々もございます。それからドイツのように閣議決定でアセスメントをやっておる国もあるわけでございまして、大方の先進国は何らかの形でアセスメントを現に実施し、アセスメントに関する制度を持っておるというふうに考えていいのじゃなかろうかと思います。