これは決して議論をするわけじゃございませんから、ただ客観的なことを申し上げるわけだし、私も多少その方面の職域にあったものですからこんなことを申すわけなんです、要は。 私言うのは、たとえばその判決が確定しましても、法律的に言いますればその当時者しか拘束力を持たないんです。それが民事裁判のそいつの原理原則なんです、法律論の、要は。その中には国は入っておりませんから、国は拘束をされるという性質のものじゃないんですよ、確定したからと言って。けれどもが、私が言うのは、そんな確定するとか、拘束力があるとかないとか、そういう意味じゃございませんと。要するに判決というものは司法の一つの判断である、大きな。ですから、これだけ水俣病というものが深く
