いま矢田部委員、すべてずっとこういう問題については御造詣が深いと思います。また、公環特の委員もなさっておられたから御承知だと思います。 この科学的な基準、指針というやつはなかなかむずかしい問題があります。それで鋭意環境庁もこれにずっと取っ組んでまいりまして、この三月十三日の党の環境部会に正式に提示をいたしたわけでございます。
いま矢田部委員、すべてずっとこういう問題については御造詣が深いと思います。また、公環特の委員もなさっておられたから御承知だと思います。 この科学的な基準、指針というやつはなかなかむずかしい問題があります。それで鋭意環境庁もこれにずっと取っ組んでまいりまして、この三月十三日の党の環境部会に正式に提示をいたしたわけでございます。
この三月十三日にまとめて全部出したというようなところまでは至っていなかったと思います。けれどもが、委員も御承知のように、この基準は学問的な分野とそれから経験的な積み上げ、いろいろなものが合わさってきております。それで五十二年の法案当時も、私はある程度の基準ができておったと思います。けれどもが、昨年の五月十八日の党の政調会の結論のときの段階では、この点がまだ未確立であるというような御判断になったと思います。環境庁としましては相当できておると思っていたんでし ようけれどもが、御判断はそうなった。それで、その後も鋭意ずっと環境庁はこれに取り組みまして、この三月十三日にまとめ上げたやつを公表した、こういうことでございます。
いま矢田部委員もおっしゃったように、環境行政、特に公害対策でもそうでございますが、環境行政の場合におきまして、科学的指針というやつがいつ確定するかということはなかなかむずかしい問題です。ですから、その時代の最高の科学的指針というところへ判断を置かなけりゃならぬ。また、日本の環境行政というものが進展したのは、先ほど御指摘のように、相当政治的行政的な配慮によって前進したことはOECDのレポートの中にもうたわれておるわけでございまして、おっしゃるとおりだと思います。ただ、私どもといたしまして、これで現在のところ最高のものだという意味でやっておりますが、御承知のように、各党を中心とします調整というものがなければ、一つの法案提出にもプロセスが
通産大臣と私とのお話では、別段、意見が違っておるというわけでございませず、ただ、党が中に入りましてあらゆる調整を進めて事務段階でやっておるということでございまして、再三、私どもいつもお目にかかる機会が通産大臣とありますが、私どもの間で意見が違っておるというようなかっこうにはなっておりませんことだけを申し上げさしていただきます。
そういうふうにどうなっておるか私よく存じませんが、時期尚早という内容は、各省間なりあるいは事務当局あるいは党関係、団体関係、そういう方面の意見調整がまだ成り立っていない、こういうふうに時期尚早というものをとっておりまして、そして環境庁としては、もう考えておること、準備しておることを全部出して、そしていろいろな資料不足とかいうようなことのないように進めて、鋭意早く結論を出していただきたい、こういうわけで進めておるという次第であります。
アセスメントの法案の内容によりましていろいろなことは起きるかとは思いますけれども、いま環境庁が示したのは一つの手続的なものでございますから、環境庁としましては、法案がその内容で法制化したからといって訴訟が多発するというようなことはあるまいという考え方です。けれども、これは実際の問題でございますからどういくか、その内容、いろいろな問題がございましょうと思いますが、手続的な問題ですから、それがオーソライズされていくならば、特に訴訟が多発するという心配はないであろうというような考え方であります。
その前に。 実は、予定法案にリストアップさしていただいたことは間違いございません。そして環境庁としましては、鋭意これを推進をして何とかまとめていただきたいという姿勢であることに間違いございません。けれどもが、ずっと党の方の結論も一まだ出てまいりませず、それから中公審の方の答申もまだちょっとおくれておるというような状態になっておる。で予算関連法案以外のものは大体三月十六日をめどに提出するなら提出するようにという大体の政府の方針でもあるということで、それを見まして、どうも三月十六日までには党の結論もまだ出てこないであろう、それから答申も、もうじき出ると言ってまだ出ておりませんから、しばらくその間を延期さしてほしいということを私の方か
具体的ないろいろな問題につきましては、担当局長から御説明した方が事務段階でいいかと思いますが、いわば住民参加という一つのものにつきましてはアセスメントの一つの大きな柱である。ですから、それは話し合いを進めていく過程におきましても、環境庁としてはおのずから限度があると思うのであります。けれどもが、できるだけアセスメントの法案につきまして合意を図りたいということでございますので、最初よりも多少その形が変化をしてきておる、それが後退というような御批判に当たるような節々もあるかと存じますが、具体的にどういうふうになっていったかということにつきましては、折衝いたしました担当局長から説明をさしていただきます。
環境を保全するということは、私は、崇高な使命だというふうに存じ、そして守るべき限度というものは心得ておるわけでございますが、しかしながら、何せ法制度化を図るにはプロセスもございますし、いろいろと関係官庁その他団体、もちろん党を中心としまするところの合意というものが得られませんというと、円滑にこの制度が推進できませんので、その意味におきまして、いろいろとその当時当時の責任の方々が苦慮されたと思います。しかし、御指摘のように、一つのその環境アセスメントというものの守らなけりゃならぬ限度というものにつきましては承知をしておるわけでございます。 しかしながら、この環境アセスメントの問題につきましていろいろ論議がありますのは、大きく流れる
いま江崎通産大臣も言われておられますが、何とかこの調整、一刻も早くこの調整ができて、結論が出るように全努力を挙げてまいりたいと考えます。
これは、御承知のように、いま党が調整しておりますし、そうしてそこの結論を待っておりませんというと、私どもだけの決意だけではなかなかプロセスがございますから、その点だけは御了承を賜りたいと思います。
昨日、水俣病に関連します刑事事件の判決が熊本地裁でございました。私判決書をよく拝見をいたしたというわけではございませんが、テレビとか新聞とか、またいろいろな他の情報その他で拝見をいたしました。環境庁といたしましては、刑事事件の判決でございまして、環境庁と結びつくという面が直接的には薄いかとは思いますが、環境行政を進めていくに際しましては、重要な一つの資料であり判断であるというふうに受けとめておるわけです。 と申しますのは、昨日夜分、NHKで十一時から十一時四十五分にわたり水俣病に関するいろいろな放送が行われました。あのとおりであろう。また私どもも、この前馬場委員に対してもお答え申し上げましたように、水俣病というものは公害の原点で
そのとおりだと思っております。
環境行政としまして、私は、この患者の方の心を大切にしていくということ、またこういうことが二度と起こらないように防止をしていくこと、それから起きた方々に対する救済措置というものを十分徹底してやるというようなことが大きな目的だと思うわけであります。心を十分に察していくという意味につきましては、いま馬場委員がおっしゃるお心の内はよくわかりますが、法制上これを控訴するかしないかという問題につきましては、これはおのおの法律上あるいは憲法上保障されておるものでございまして、行政関係の者がこれについてとかくここで意見を吐くということはなじまないことであろう、こういうふうに思っておるわけでございます。
先ほどお答えを申し上げましたように、今度の刑事裁判の判断というものにつきましては、私ども重要な判断として受けとめておるわけです。そして現実にこれだけの水俣病が広がりと深さを持っておる際におきましては、いま御指摘のような裁判所の判断につきまして、国としても謙虚に反省していく必要があるであろうと思っております。
この水俣病に対する取り組み方というものにつきましては、私ども本当に謙虚な心持ちであらゆる努力をしなければならぬというふうに思っておりますが、委員も御承知のとおり、政府関係においても一生懸命にやったと私は思いますけれども、しかし、何しろこの経過、結果を踏まえますと、この刑事判決によりまして指摘されたということは、国として謙虚に反省しなければならぬ、こう思っております。御指摘の点につきましては私、前向きに全力を挙げていきたいと思います。 なお、具体的な問題につきましては、担当の者から説明をさせます。
いま土井委員からの御指摘をずっと承っておって、私、実はいま初めて承ったようなかっこうなんでございます。瀬戸内海の問題につきましては、委員が御指摘されましたように、瀬戸内海環境保全臨時措置法の十三条に「埋立て等についての特別の配慮」というのがございます。そうして「第三条の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。」というふうになっております。それで「瀬戸内海の特殊性」というのは、世界に比類のないりっぱな自然環境である、これを後世までずっと残す意味において、あの本当にりっぱな自然景観を保全するとか、あるいは水質の保全を図るとか、それから水産資源を確保するとか、いろいろな御指摘がございます。私は、本当にこれはそうだと思って、きちっ
土井委員の御指摘は、これは環境庁として十分検討して意見は出されておると思うのです。ところが、意見だけ出したからといって、それが守られておるのをフォローするとかチェックするとか、そういう努力が足らぬじゃないか、しっかりやれというふうに受けとめまして、よくその趣旨を体してやるようにいたしたいと思います。
先ほど申し上げましたように、瀬戸内海の環境保全臨時措置法の趣旨を体しまして——私は、これを守っていくべきだと思いますから、その実効が上がっていかなくてはなりませんから、御指摘の点についてはよく留意してやらせるようにいたしたい、こう思っております。
御趣旨はよくわかります。いまの環境アセスメントの関係の制度確立化で、私ども法制化を考えております。というのは、いろいろアセスメントの制度の積み上げ方式がありまして、考え方がいろいろあるのですね。私ども、住民参加の方式というようなものも勘案しながらと言ってやって、そしていま極力調整をしているようなわけでございます。そういう点は、委員も御了解していただけると思います。御指摘の点はよく頭に入れましてやっていきたいと思っております。