それで、触れてないということではなくて、その通達を出した趣旨、目的というものは、これをやることによって、土地保有税が改正される、それにいろいろな面で、いわゆる税改正を行うに当たって、それをやっておけば非常に便利であるとかなんとかという、そういうつながりは何にもない、あくまでも国土庁として国土開発の一環としてそれをやったんだと、こういう純然たる立場でやったんだと、こういうことなんですか。その絡みは何にもないんだと、こういうことなんでしょうか。
それで、触れてないということではなくて、その通達を出した趣旨、目的というものは、これをやることによって、土地保有税が改正される、それにいろいろな面で、いわゆる税改正を行うに当たって、それをやっておけば非常に便利であるとかなんとかという、そういうつながりは何にもない、あくまでも国土庁として国土開発の一環としてそれをやったんだと、こういう純然たる立場でやったんだと、こういうことなんですか。その絡みは何にもないんだと、こういうことなんでしょうか。
それでは最後ですから、大臣、いまの点はどうなんですか。全然絡みないんですか、国土庁からいま出た……。
わかりました。 では、私は時間が参りましたので……。
私は、公明党を代表して、ただいま国務大臣より報告のありました今回の成田問題について、総理並びに関係各大臣に質問いたします。 三月三十日の開港日を間近に控えた成田新東京国際空港において、過激派により、空港の中枢施設である管制塔が一時占拠されるとともに、航空管制に必要な機器を破壊されるという不祥事件が発生し、諸外国にNOTAMを出し、約束した開港日を大幅に延期せざるを得ない事態となったのであります。本問題が国の内外に与えた影響の重大性にかんがみ、国民の不安解消と、空港利用者の安全確保の見地から、若干の質問を行いたいと存じます。 質問の第一点は、福田内閣の政治責任についてであります。 今回の事件は、法治国家としてのわが国の威信
私も問題点は一つしかないと思うんです。いまいろいろと論議が交わされたわけですけれども、はたで聞いていてわかったようなわからないような、何となくすっきりしないんですよ。 そこで、いまも言われたんですけれども、法律案では今度手当てした分については精算をしない、こう言っているわけでしょう。ところが覚書ではやると、この覚書を見てください、最後の締めくくりは全部断定的じゃないですか、余裕なんかないじゃないですか。このとおりやりますよとしか、そのようにしかだれが見ても、読んでもそうしか感じられないんじゃないですか。だから誤解と言えば誤解がそこに招かれるわけですよ。それでそういうふうに言うと、あなた方は、これはいわゆる統一見解ですか、これは決
そうしますと、この覚書の三項、ここが問題ですよ。今度の法律案に特に関係がある。だからこれはその五十四年度からいわゆる臨特で操作するという、そういったことがその時点でいろいろと検討されて、そういうふうになるかもしれないし、ならないかもしれないよと、こういうことになりますか。
何を言っているのかさっぱりわからない。そんなことを聞いているんじゃないですよ。私はあなたの言う専門的な臨特の説明を聞かしてくれと言っていま頼んだんじゃないですよ。この問題は法律案に精算しませんよと、こう書いてある。いわゆる大臣の提案理由の説明の中にはっきり言っているじゃありませんか。だから、しかし覚書によるとこういうことが書いてある、三項には。だからその点を矛盾じゃないかと言うと、あなた方は法的拘束力はないんです。これは内輪の話し合いですよ。こう逃げているわけです。それならば、法律でもって、今度の法律案でもって精算しないと、こう言っているのですから、地方財政も大変だから全部あげましょうと、こう言っているわけだから、そうでしょう、法律
その辺の説明がはっきりしないんですよね。われわれはもっと常識的に物を言っているんですよ。専門的な話をしてごまかそうみたいなしゃべり方よくないよ。だから、提案理由の説明に、いわゆる「昭和五十二年度分のこの地方交付税については、国税三税の収入決算額の増減による精算を行わないこととして」いるというんですよ。これは後年度、「後年度において」と、こうあるわけですからね。後年度というのは、五十四年度は後年度にならないんですか。ぼくの言っていることはまことに常識的なんですよ。後年度というのは、五十四年度も後年度でしょう、じゃないですか。もしその五十四年度に、この両大臣の覚書のように、二分の一相当いわゆる操作されるようなことがあれば、この法律と全く
だから、もっと私が聞いていることを、何を聞いているんだということを一応よく頭で考えてくださいよ。むずかしく言ってくれといって頼んでいるんじゃなくて、志苫理事も言ったこと、これはたとえば今度落ち込み分二千六百七十八億四千万円でしょう、これを手当ていたしましょうということで今度法律が出てきたわけでしょう。そうでしょう。その分については後年度これを精算しないと、こう言っているわけでしょう。その分は、いわゆる後年度において精算しないというんだから、この覚書によると何か精算される場合もあるんだというふうに感ずるわけですよ。だから、この二千六百七十八億四千万円については、これは覚書でそうあるけれども、それは全然覚書と関係のないことですと、これは
だからこの部分についてはないと。
だからもう一遍念を押しますよ。この法律ではっきりしているわけですから、二千六百七十八億四千万円だ、これについてはいわゆる後年度精算ということはあり得ないんだということなんですね。この点はっきりしてください。これがはっきりすればいいわけです。
それならばね——だからこの三項でこんなことをあれするとみんな関連あるように思うんです。だれだってそう思うんですよ。これよっぽど頭のいい人か、よっぽど間抜けがやったみたいな、わからぬ。——それはわかりましたね。 そこで、さっきから聞いていると、これは決して法的拘束力を持ったものじゃありませんよと、そういう言い方は私はどうかと思う。少なくても自治省の最高責任者、大蔵省の最高責任者が二人がん首並べて、そして相談をした。やっぱり物事というのはいろいろと——会社であれば社長からずっと重役いろいろあるわけだ。そういう上層部でもっていろいろと議論され討議されたことが、それが基礎になってそして何かの形であらわれてくるのが当然じゃありませんか。そ
だから私はさっきからの議論、私もしました、また志苫理事もやりました。何かあなた方の話を聞いていると、両大臣で話し合っているそういった話し合いというものは全く権威のないものだと、法的拘束力がないということで、そういうふうに逃げ口上みたいなそんな感じを受けるわけですよ。そんなんでなくて、もっと自信を持って、これは両首脳が話し合ったことですから、全く権威のあるものですという、そのくらいの自信を持ってぽんと言ってくれるならばまだこれは話は別だ。だけど、一生懸命であなたそう言うけれども、これは法的な拘束力ないですよ、大したもんじゃないですよというような、はっきり言えばそういうような感じなんです。そんな引っ込み思案みたいなあれですよ、逃げ口上み
その点はわかりましたけれども、そこで、いまのお話ですと、あくまでも計算づくでこうこうこうこうだからちょうど半分だと、こういう感じ——感じというよりも事実そうだと、で、理屈や計算でもって割り切れない問題が地方にありますね。それで、いわゆる二分の一にしたという、二分の一は国も泣きましょうと、こういうことですよ。その理由はいま私が言った、ここにも書いてある、この提案理由にも書いてありますね、地方大変だということ。そうでしょう。だから、二分の一必ずしも妥当とは私は言えないだろうと思うんですね、計算づくでいえばそうなるかもしれないけれども。ですから、そういうふうにした理由、根拠というものはこの提案理由にもはっきりうたわれているわけですよ。だか
大体もうこれでもって結構でございますが、一言言っておきますけれども、いま大臣のお話ですと、国も大変だと、こういうわけですよ。大変な中でもって大変な借金して景気浮揚をやるんだと、その主体はいわゆる公共事業であると、こう言っているわけです。で、どの県でもいままでずっと継続された事業というものはあるわけですよ。これ、一例挙げるんですよ、その事業がある。だからこれはもう自治省直接の関係じゃないかもしれませんけれども、一例として申し上げるんですが、あるんです。そこに今度公共事業やるということでもって予算がぽんとつくわけですよ。ところがいままでの工事の進行状況、それは七〇%かそこらしかいっていない、とても間に合いませんと、そこへまたばかんと今度
わかりました。結構です。
きょうは防災対策について何点かお尋ねしたいと思います。 まず、先日消防庁の方から昭和五十一年度の地方防災白書、これが発表されたわけですが、これを見ますと、いかにも危険がいっぱいという感じを受けるわけです。そこで、この白書を発行されてまず消防庁長官どういうふうにお感じになっているのか。これ担当大臣としても全然知らないというわけにもいかぬだろうと思いますので、大臣からもひとつお考えをお述べいただきたいと、こういうふうに思うんですが。
白書に対するお考えをお聞きしたわけですが、実際に長官並びに大臣がおっしゃるように、年がら年じゅうあることではないからという考え方、しかしこれは毎年のように起きてきているわけですね。ですから、その起きてきた時点で大騒ぎするのがいままでの例ですよね。ですから、もうこれはやっぱり最近というよりも、ここ何年の間見ても相当な災害をこうむり、そしてそのためにとうとい生命を失っているという、それとまた大変な破壊がなされている。そんなことでやはり平素そのための準備というものが必要だろう、こう思います。ですから、それについてやっぱり御承知のように地方自治体のいわゆる財政という問題、これを考えたとき、そう簡単にいかないということ、それだけにやっぱり国の
お話はわかります。で、いま申し上げたように、いわゆる法令によって決まっている問題ですね、これは。ですから、当然つくるのはあたりまえだ。置くことはあたりまえだ。それで、特に沖繩の五十二という問題ですね。免除されている五団体は別としまして、当然沖繩もこの法令に従って防災会議を置かなければならぬ立場にあるわけですね。で、逐次前進はしておると、こういうお話です。私思うには、これは大事な問題だけにお尋ねをするわけですが、そういういわゆる防災に対する基本的な体制といいますか、こういうものはやっぱり必要なんで、早急につくらなければいけない。と同時に、法律からすれば、災害対策基本法第十六条の法律の精神というもの、これが逐次つくっていけばいいんだよと
ちょっと意地が悪いような言い方かもしれませんが、いま局長のお話を聞いてまして、局長のお話のようではうまくないんじゃないかと思うんです。ということは、特に沖繩だけがおくれておるということですね。やはりおくれているという、なぜおくれているのかという根本的な原因ですね、これが明らかでなければ、その弊害を除去するわけにいかない。その辺の基本的な、根本的な、いわゆるおくれに対する理由づけというものが、いまお話はないわけです。ですから、その辺がやっぱりこの問題について一番大事なところじゃないか、こう思いますが、その辺をもう少し、どこにおくれている原因があるんだという、これを私は明らかにしていくべきであると。それが明らかにならなかったら、やっぱり