次にお尋ねしますことは、ガス税が変わりますね、四千八百円から六千円、免税点がこういうふうに変わりますね。今回電気税はいじらず、ガス税の方はそういったことでいじられるわけですが、免税点が変わるわけですが、引き上げられるわけですけれども、電気税がいじられないという、なぜこの電気税は今回免税点を変えるということにならないのか、変えないのか、その点ひとつ御説明を願いたいと思います。
次にお尋ねしますことは、ガス税が変わりますね、四千八百円から六千円、免税点がこういうふうに変わりますね。今回電気税はいじらず、ガス税の方はそういったことでいじられるわけですが、免税点が変わるわけですが、引き上げられるわけですけれども、電気税がいじられないという、なぜこの電気税は今回免税点を変えるということにならないのか、変えないのか、その点ひとつ御説明を願いたいと思います。
それじゃお尋ねをいたしますけれども、電気ガス税に対して免税点を設けた、その免税点を設けた趣旨というのはどこにあるんですか。
いわゆる消費者の負担を軽くするという考え方が基本になっているわけでしょう。そうじゃないですか。ですから、今回ガスの免税点が上がりましたよ、六千円になった。非常に範囲が大きくなりますね。大体その中におさまるのは六〇%ぐらいになるんですか、だんだん、ですからそれを広げていこうという方向できているような感じがしますね。これは細かく分析をなさいましたか。たとえば、四人家族でもって一番ガス使用量の多い時期ですね、一月とか二月とか、そういうときに四人家族あるいは五人家族くらいでもって、一般家庭でどのくらいのいわゆる消費量があるのかというような問題、ガスの場合はどうなんだ、電気の場合にはやはり同じ考え方でどのくらいの消費量があるのか、そうすると平
いまの御説明はわかりますが、声の小さくなっちゃったところはちょっとわからなかったんですけれども、そういういわゆる数字を、まあ二、三ですけれども、私何人かの人に聞いてみました。いま四千八百円ですね、ガスの場合には免税点が。大体四人か五人でもってふろも沸かし、そういうようなことで大体これがおさまっておるというのです。二月でも三千円台ぐらい。ところが、電気の場合には、いま免税点二千四百円かそこらでしょうが、はるかにオーバーしているのですね、そういう家庭を見ますと。ですから、そうすると電気の方は——消費者の側からすれば、電気税もガス税も、いわゆる考え方としては同じ考え方で生まれたものである。だとするならば、やっぱりその辺のところを考えていか
ですから、私が聞いたのは、いわゆる電気ガス税の免税点をつくったその趣旨というのは、これは変わりはないわけですよね。一方のガスについては、たとえば現在六〇%が、その免税点が引き上げられることによってその恩恵をこうむるという。電気の場合はいま何%ですか。
私は、趣旨が同じであるならばその辺が同じに出て——私はそれはいろいろな議論があるだろうと思う。しかし消費者の立場に立ってこうだという基本的な物の考え方からすれば、当然同じような、いわゆる消費者救済ですね、そういう数が、同じようなパーセンテージが出てきてもあたりまえじゃないか。それがまた特に常識的な考え方じゃないかというふうに思うわけです。その辺が、趣旨が同じであるにもかかわらずいわゆるアンバランスであるというのは、かえっておかしいじゃないか。それはもうちょっと考えただけで、いまおっしゃったように細かい計数的なことを言えば、そんなことを国民に言ってわからない。ですから、国民の受けとめ方とすれば、消費者の受けとめ方とすれば、ガスはこうだ
いわゆるプロパンガスとの対比と言われましたね。プロパンガスというのは高いわけでしょう、都市ガスよりも。プロパンの方が高いですよ、たしか。安いのかな。——安いのか。そうするとわかりました、その点は。 だけど、これはもっともっと、言うならば、いろいろと問題点はあると思いますよ。だから、納得したというわけじゃありませんけれども、時間の関係がありますから、この程度でとどめますけれども、この問題に絡んでいわゆる非課税分がございますね。今度八十七品目になりますね、四品目いわゆる非課税から外す。それで八十七品目。これの非課税措置による減収額、これはどのくらいになりますか。
だんだんこのいわゆる非課税分を除去してきた、年々。そういう方向に向かっているわけです。で、まあ一挙にいけないということは私もわからないわけじゃありませんけれども、今回四品目である。私が申し上げたいのは、地方財政がこういうふうに逼迫をしてきておる。そういう中で八百四十一億であるというわけですね。もしこれがなければ、それだけいわゆる増収になるというのですよ。ですから、この点はもっともっとやっぱり考えていかなければならないというふうに思うのですね。言うならば、その撤廃をしてしまえば八百四十一億入るのだということです、単純に言えば。ですから、そうできないのかどうかという問題。と同時に、その非課税措置をとるようになった、これはいわゆる企業の立
いまのお話ですと、いわゆるこれを取っ外せば直ちにコストアップであると、それが国民消費に大きな影響があると、こういったこと、国際的な問題もあるけれどもというお話がございました。それでは、国際的な問題はこれは別として、国内のいわゆる消費者の立場から考えてみますと、いわゆる取っ外した場合には八百四十一億入る。そのかわりにコストアップである。それは国民にひっかぶると、こういう議論もある。それでは、これを取っ外したことによって、いわゆる物価の上昇率というものが、いま物価の上昇率というものが非常にやかましく言われている。これを取っ外すことによって物価はどの程度上昇していくんだと、その点をひとつお聞かせ願いたい。
あなたの意見を、聞いているんですよ。
ですから、これは数字で、いまお話があったのはあなたの予想ですね。そう大きなものではないということですね。これは、私はいま取っ外すか取っ外さないかという論議をしているわけで、その取っ外すことが地方財政にどう影響、メリットがあるのかという問題、こういった見地からお話をしているわけです。それに対して、いま学者がということをおっしゃったけれども、あれですね、コストアップをすれば直ちに単価がアップする、国民消費に影響すると、こんな声があるから、なかなかそれもむずかしい問題みたいな発言があったわけですよ。だから、そうでないとするならば、大したことないんだと言うんだったら、当然早くにこれは取っ外すべきである。これは、われわれは、いま地方行政委員会
もう少しいままでお話し合いをしてきた中ではっきりと、問題は、いわゆる消費者にどれほどの影響があるということが一つの基準にならなければいかぬだろうと思いますが、ところがいままでそれが影響があるからということでもってこれが残されてきたような感じ、だからそういうものは影響はないのだという時点で、これはやっぱり今後の問題として最大の努力をしていくという、その大臣のお考え方はわかりますけれども、やはりもっともっと、これはやっぱり短時間の間に、そういったことも内容がわかったのですから、短時間の間にこれは解決すべき問題であろう。逼迫した地方財政というのは待ってくれないわけですからね。ですから、やっぱり国の方も地方財政を立て直すために抜本対策を立て
そうしますと、ここにいわゆる恒久的な利用に供するもの、こういうふうにあります。言われているわけですね。この辺はどういうことなんですか。恒久的な利用に供するもの、それがいわゆる改正になるわけですよね。この点をひとつ御説明願いたい。
そうしますと、たとえば具体的な例を言うと、千坪あった、そこに恒久的な建物か一つ建てばそれでいいということですか。
ですから、いま申し上げたように、千坪ある、その建物が百坪とする、そうすると、あと九百坪ですね。もちろん百坪建てるには建蔽率が要る。たとえば六〇%なら六〇%ということになれば百六十坪なんというようなことになりますね。あとの八百四十坪、これについては依然としてその保有税というものがかかってくるんだと、こういうことになりますね。
そういったことは法律には——これは法律をいわゆる改正するわけですよね。そういったことは法律には載せられないんですか。そういったことは全然わからないわけですよ、これだけですとね。あたかも、いままで保有されたものは、恒久的な建物に利用されるならば全部そういったいままでの保有税の対象から外れるんだという、そういう感じしか受けないわけですよね。ですから、その辺がもっと私は明確にこういった法律の中にうたえないのかという疑問があるわけです。
そういったことはここにはないわけですよ、今回の改正の中にはね。ただ、保有税が緩められるという感じしかないわけですよ、これはね。そういった具体的な問題がはっきりしないと、これはやっぱり人を納得さすのに、いま申し上げたように、何だ、せっかく投機的に、いわゆる混乱期に投機的に買い込んだ、これは買い込んだやつは商売なんだから、いま売れなくなったからといったって、本当から言えば、商売というのは、あるときにはもうかり、あるときには損するんですから、そんなことは決まったことなんで、それがいやだったら売ればいい。そうでしょう。これを見る限りは、何か、こういう措置をとることによって、そういう投機的に買った土地が、そういう人たちが何か利益をこの法律によ
ですから、初めのうちは、この枠にはまったやつは、建物が建とうが何をしようが税金がかかってきたと、こういうわけですね。それを実際にその実態に即して税金というものはかけていきましょうと、こういうことなんですね。——それはわかりました。 そこで、国土庁の計画・調整局長通達が、今年、五十三年三月二日に出されているんですね。これを出したぼくは内容よくわからないんですけれども、その内容と出した趣旨、目的、その点をひとつお答え願いたいんです。
そうしますと、この通達は今度の特別土地保有税との絡みはないんだということですね。
ですから、全く——いま、この特別土地保有税の改正が行われようとしているわけです。そして、いまお話をしたとおりでして、そういったいわゆる絡みが、この局長通達で出されたその内容と同時に、その趣旨、目的というものは、その土地保有税を改正するという問題には何の絡みまありませんよと、こういうことなのかというわけですよ。