ちょっと、五十一年度の白書ですね、さっきから公表しているのは。それによりますと七万何がしかあるわけでしょう。いまのお話だと土石流のそれを抜くとえらい少なくなっちゃうわけですよね。その辺合わないんじゃないかという感じがするんですがどうですかね。何かこう一致しないんですよね。
ちょっと、五十一年度の白書ですね、さっきから公表しているのは。それによりますと七万何がしかあるわけでしょう。いまのお話だと土石流のそれを抜くとえらい少なくなっちゃうわけですよね。その辺合わないんじゃないかという感じがするんですがどうですかね。何かこう一致しないんですよね。
いずれにしましても、いま建設省でお話をしたその危険個所、これをどういう考え方でその解消を図っていくかということが今度問題です。把握をしていけばいいという問題じゃない。だから把握をしたらどういう対策を講じて、これを一日も早くなくしていくかということが問題なんです。だから、そのことについてはどういうふうにお考えなんですか。どういう対策があるのかということですな。
そうしますと七万数カ所ですね、先ほどのお話になった、そのうちの、いわゆる五ヵ年計画を持ってそのうちの七千何がしかを解決いたしていきますと、こういうことですね。
まあ一挙にできれば一番いいのだけれども、そうはいかない。ですから、これ全部そういう計画を立てながら、さしずめ五ヵ年計画で急傾斜については七千カ所をやるんだということで、そのまた土石流だとか、そのほかの、こっちの自治省から言えば森林関係なんかもあるだろうし、しぼって建設省だけの問題ですね、この五ヵ年計画の中で、その五ヵ年計画ということは、それは全部解消できるという問題ではない。だから、そのどの辺にめどを置いて、少なくとも現在わかっているものあるわけですね、はっきりしているものが。それは少なくともこの時点では解決していくんだという、五カ年計画を立てておけばいいという問題ではない、それは部分的な問題だ。もっと大きな立場から全体観に立ってこ
おっしゃっていることはよくわかるんですが、だけれども、私の聞いていることはそういうことじゃなくて、もっと全体観に立った将来どの時点でこういうふうにしていくんだという、もっと大きなものをお考えならばお聞かせ願いたい、こう言ったわけですが、少し大き過ぎちゃって、ちょっとここで結論出すわけにいかぬかもしれない。ですから、この程度にしておきますが、しかしいずれにしても、この一つ一つをお聞きしたわけですが、そういう中で感ずることは、かけ声だけは大きいけれども、内容は非常にお粗末だなあという、いわゆる内容がお粗末ということは、それに取り組む姿勢の問題、体制の問題、まことにお粗末だなあという感じがしますね。ですから、私はそういう感じを持ったがゆえ
大蔵省にお尋ねいたします。 昭和五十二年度の税収見込み、当初見積もっているわけですが、それに対して現時点でその伸び方、また当初考えられたとおりにそれが達成できるのかどうか、この見通しについてお答え願いたい。
九月度の法人税の申告税額は前年同期に比べてどのくらいの状況になっていますか。
そうすると、いまあなたがおっしゃったように、自然増収どころではない、自然減収ということもあり得るということが一応予想されるんですね。ですから、最後を締めくくってみなくちゃわからないけれども、傾向としては確かにいわゆる当初見積もったペースからそのペースが非常に鈍化してきている、こういうことが言えると思いますね、いまの状況からすると。
大蔵省の方からいまのような話があったわけですが、非常にこの税収というものが鈍り出している感じ、これは新聞等にもはっきり書かれておりますね。ですから、当初の見込みよりも減るという可能性が非常に強いという感じ、こういう感じがこれはもう常識的にもそういった感じがするわけです。そうなりますと、いわゆる地方交付税のまた減額なんというような問題も起きてくるわけですよ。当然そういうことになるでしょう。そうすると、今年度の地方交付税額は五兆七千五十五億円ですね。これでもって地方は財政を考えていく。だけれども、これがまた減るということになるとどういうことになるか。よしんば、いわゆる税収が鈍って当初のように思うようにいかないとしても、もしいかなければ減
この問題については、減額するとしても、五十四年度の時点で考えるという、こういうことですが、それは決まったことなんだけれども。で、今年度は当初決められたとおりである。これは五十四年度もまた問題になるんで、とやかく言ってもしようがないんで、これはもうさておきまして、で、あと自治大臣に連続してお尋ねをしたいんです。 大臣は先般、五十五年度までの地方財政の中期見通し、これを明らかにいたしましたね。そこで、これによりますと五十五年度で地方財政の収支を均衡させると、こういうことなんです。このとおりいけばまことに結構ですよ。で、その達成のために一つは大幅な増税改革を断行する。もう一つには地方交付税を増額する。それから三つ目には歳出を抑制する。
ですから、試算ということについてはもちろん新聞にもそういった点が明らかにされておりますよね。それから新聞に明らかにしたということは大臣の言われたことですから、そのとおり明らかにした。で、試算ということは、いまのお話からしますと、理屈こねるようですけれども、何かこう雲をつかむみたいなもので、そうならなきゃだめなんだよという、極端に言えばこんな感じです。何のことだろうという感じを抱かざるを得ない。 そこで、少し一つ一つ詰めてみたいと思うんです。まず第一点、大幅増税の改革ですね、これを断行する。これは大臣がおっしゃるんですから、大臣その方向へ向かって努力をなさるでしょうけれども、しかし、御承知のとおり、今回の予算委員会通してみても一般
私も非常にむずかしい問題だろうと、だからお尋ねをしたわけです。したがって、大臣のいわゆるこういう中期見通しというものの内容として、その目玉として掲げられたことですから、特に突っ込んでお尋ねをしておく必要があるだろうと、こういう観点からお尋ねをしたわけです。いまのお答えでありますと、非常にむずかしい問題である。むずかしい問題ということは、実現の可能性がまことに薄いという考え方にもとれるわけです、むずかしい問題であると。そうなると、突っ込んで言いますと、もしそれじゃこれがだめだった場合には、五十五年度の収支均衡という問題は全部これは御破算になりますよ、こういうことにならざるを得ませんね。さもなければ、もしそれがだめならば、いずれにしても
この点はこの程度にしておきますけれども、その二つ目の今度は柱ですね。いまのいわゆる第一の大幅増税改革、これは非常にむずかしい問題だ。そうしますと、もしこれがだめだ、だめだという可能性もあるわけです。その場合、それじゃどうするかということになると、いまの制度の中で一番手っ取り早いのは第二番目だろうと思う。交付税の増額について言われているわけですね。そこで、その現在の地方交付税はいわゆる三税の三二%、これは私が言うまでもない、三二%である。そうすると、この地方交付税額の増額ということは、まず最初に五十五年度に収支均衡をと言うんですから、まず五十五年度の時点ではどの程度までこれが増額されてくるのか、どの程度まで増額されれば地方財政収支とい
矛盾ですよ、あなた。じゃいまのお答えですけれども、それじゃ第一の目玉である大幅増税、あなたはあらゆる要素を、経済の成長率だとか、あらゆる要素を踏まえた上でそれが達成されなければ、地方交付税増額はできないということじゃありませんか、いまのお話だと、そうじゃないですか。あらゆる要素が達成されて初めて、いわゆる地方交付税の増額というものは考えられるんだと言ったんでしょう。だから、そうだとするならば、第一点である大幅増税がだめな場合には、地方交付税もこれはその増額というものは考えられないということになるのかどうか、これは大臣にお伺いいたします。
だから、うまく答えてくださいよ、こっちにわかるように。
あなたしつこいんだよ、ぼくが言ったとおりのことをまた言っているんだから。何もあなた時間かけて何回も何回も同じことを言う必要ないんですよ。そんな文句たらしいことはぼくは言いたくないけれども、時間に制限されているんですよ。そうでしょう、同じことを何回も何回も繰り返さないで。だから、ちょっとエキサイトするんです。あなたの方で、一回でもって済むことを一回でちゃんとやってくれれば、何もエキサイトすることないんです。だから、いまも言ったように地方財政というものは、逼迫しているわけですよ。地方交付税率の引き上げということについては、何もこの場でもっていま論じられている問題ではない。何かの形でもって財源の再配分だとか、いろいろのやらなくちゃならぬ行
大臣がせっかくおっしゃいましたので、ちょっとその点に関連して、聞くつもりじゃなかったんですけれども、お尋ねしておかなくちゃならんなあという感じを持つわけですから、お尋ねをするわけですけれども、いま大臣がおっしゃったことは、地方交付税の六条の三の2と、これにやっぱりひっかかってくるわけです。 そこで、問題は、大臣がそう言った以上、六条の三の2という、その法解釈というか、この法律に掲げられているその法の精神というか、これをどういうふうに受けとめられておるのか。いま大臣のお話ですと、交付税率は上がらないけれども、いわゆる地方税の増額はいたしてまいっております……
失礼。交付税の増額をやってきておりますと、こう言っているわけです。ですから、それはよくわかります。毎年毎年やってきている。ですから、そういうやり方がいわゆる六条の三の2に該当するということなのか。ということがやはりいまの地方財政の逼迫の状況からいってそれ肉体を真剣に、いわゆる法の精神というものを真剣に考えてみなければならない、私は時期が来ていると思う。時期と同時に、それを、その法の考え方、精神というものを、これはこういう趣旨、こういう意義を持ったものだという、そういったものを自治省としても明らかにする。その明らかにすることによって、地方自治体というものもどれだけかの納得というものがなされるであろう、こういうふうに思います。それはまた
まお六条の三の2については、その制度の改革をやると、まあいうならば、いまの大臣の御発言からすれば、そのいままで手当てをしてきた、交付税の増額をしてきた、これを増額というそういういき方は、それは一時しのぎ、いわゆる便法的な問題であって、この法の精神というものはそういうものではない、地方交付税率の引き上げ、あるいはこの地方税制の改革、こういったものを徹底してやっていくことが本旨である、こういうふうに受けとめてよろしいですね、いまの御発言からすれば。
苦しいお気持ちよくわかります。まあその程度にしておきましょうか。 そこで、先ほども話がありましたけれども、いわゆるこの地方財政の中期の見通しについて、先ほども話があったように、あらゆる要素を踏まえた上でこれは五十五年で達成されるという、こういった考え方。そこで、やはりその中で大きな問題、まあいま目玉になった問題をこう申し上げたんですが、 〔理事夏目忠雄君退席、委員長着席〕 その中にいわゆる経済成長の見通し、こういったものを立てていらっしゃるわけですね。これを見ますと、五十三年、五十四年、五十五年、いわゆるケースAというその考え方からすると、昭和五十三年度は一五%の名目成長率、それから五十四年、五十五年は名目一二%、こうい