まず第一点の予防の点でございますが、日本の産業で、ある産品の輸入が急増してまいります、また、そのおそれがあります場合に、予防的な措置としていかなる措置があるかと申しますと、関税定率法の中に「緊急関税」という制度がございまして、これによりまして対処し得るようになっておるわけでございます。それから、第二に対抗措置でございますが、同様に関税定率法の中に対抗措置の規定も規定されておる、こういう状況でございます。
まず第一点の予防の点でございますが、日本の産業で、ある産品の輸入が急増してまいります、また、そのおそれがあります場合に、予防的な措置としていかなる措置があるかと申しますと、関税定率法の中に「緊急関税」という制度がございまして、これによりまして対処し得るようになっておるわけでございます。それから、第二に対抗措置でございますが、同様に関税定率法の中に対抗措置の規定も規定されておる、こういう状況でございます。
対抗措置につきましては、関税定率法九条の二、第二項におきまして、先ほど申しておりますような事態が生じました場合におきましては、その輸入される貨物につきましては、そのものの関税率のほかに、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができるようになっております。
ございません。
輸出につきましては、原則的に自由であるというたてまえをとっておりますけれども、特定の物品につきましては、御存じのように輸出管理令で、たとえば通産大臣の承認を要するというような品物も置いておるわけでございます。それに、そういうようなものとして規定をいたします場合には、これは所要の手続がないと輸出ができない、こういうことになるわけでございます。
輸出貿易管理令の場合は、実は通産省の所管でございますので的確にお答えできるかどうかあれでございますが、私の記憶いたしておりますところでは、外国為替及び外国貿易管理法四十八条の中に「特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引若しくは支払の方法により貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受ける義務を課せられることがある。」という規定がございます。これに基づきまして輸出貿易管理令の中にそういう品物が明示をされておる。あるいはこれは告示か何かで出されているかとも思いますけれども、それによって措置をされておる、こういうことでございます。
御存じのように、ガットの規定によりますと、ガット締約国は、国際収支上の困難がありまする場合を除きまして輸入制限を行なってはならないという——若干の例外はございます、公衆衛生その他そういうものを除きましては、してはいけない、こういうことになっておるわけでございます。しかし、この規定にもかかわりませず自由化できない場合には、ガットは一九六〇年の総会におきまして残存輸入制限手続を定めております。それによりますと、輸入制限品目がございますとそれをガットに通報をする、そしてその品目につきましては相手国の要請があれば協議をしていく、そういうような義務がございまするけれども、それに基づいて、わが国の場合におきましても残存輸入制限品目をガットに通報
関税は、私どもは原則としてわが国の場合保護関税であると考えております。したがいまして、産業の保護を第一義的に考えておるわけでございます。もちろん実際問題といたしましては、たとえばいま御指摘がありました石油関係原重油関税は、石炭対策の費用に充てるための財政関税でございます。それから実質的には相当巨額の税収入になっておるものもございまするので、財政的な意味も無視できないというものもございますけれども、基本的には産業政策の一環として国内産業保護のためにこれを設定し運用していくという気持ちでございます。御指摘のいまの脱硫還付の問題につきましては、一方におきまして石炭対策のための費用に充てまするために比較的高率の原重油関税が課せられております
むずかしい御質問でございますが、基本的には、私どもも関税率の果たしまする役割りを、そのときそのときの経済情勢に応じ弾力的に実施をしてまいりたい。といいますことは、関税政策を弾力的に実施いたしまして諸般の経済政策の一貫として運用してまいりたい、こういう気持ちに変わりはございません。ただやり方におきましては、たとえば関税は財政収入でございますし、一たん入りました収入を必要な予算の配分として歳出で計上する、これもまた一つのたてまえでございます。そういうような線をも勘案しながら、この方向としては、おっしゃいまするように、関税政策といたしましても、一般論といたしましては弾力的に運用をしてまいりたい、こういう気持ちには変わりはございません。
同じお答えになるかもわかりませんが、私どもといたしましては、関税政策に与えられました任務というものが、経済諸情勢の変転あるいは国際情勢の流動性というものにかんがみまして非常に大きくなっておると思っております。そのような観点から従来のような固定的な関税政策ではなくして、弾力的な関税政策をやってまいりたい、そういう気持ちを持っております。
仰せられますように、日本の労働力もだんだんと窮屈になってまいるわけでございますが、また近隣諸国には比較的低廉な労働力がある、しかもその国との貿易におきましては日本の出超になって、貿易不均衡の是正をしてくれ、こういう要請が高いわけでございます。そういうような観点から、この加工再輸入品の関税の軽減措置につきましても、適当な品目があればこれを前向き的に処理していきたいという気持ちでございます。ただ、おっしゃいましたように、あるいはまた前回の当委員会におきましても附帯決議をいただいておりますが、それを実施するにあたっては、国内の中小企業あるいは勤労者に不当な圧迫を加えないように配慮をしなさいということの附帯決議をいただいております。したがい
いま申し上げましたように、こういう品目の選定につきましては、主として通産省の関係におきまする国内産業への配慮その他があるわけでございます。国内産業に支障のない限りにおきましては、これを前向きにふやしていく、そういうような考え方でございます。
いま仰せられました国におきましては、関税率の立て方がわが国と違っておりまして、わが国の場合には御存じのように国定税率と協定税率の二本立てになっておりますけれども、いま仰せられました国につきましては一本税率で規定をされておりまするので、その結果といたしましては、KRの税率がそういうような国にも均てんするということになっていると承知いたしております。
そういうことでございます。
これは関税率体系の問題でございますので、法律的にはそういうような改正をすれば可能でございます。 ただ、私どもといたしましては、御存じのように国定税率、これはどこの国でも原則としては適用するという税率を設けてございます。ただし協定税率、と申しましても主としてガットの関係でお互いに譲許をした税率でございます。このガットの場合におきましては、自分の国も関税率を下げるから相手の国にも下げさすということで、相互に関税率を下げ合うという交渉の結果生まれたものでございます。したがいまして、そういう関税交渉をいたしました国に原則として適用する。なお通商航海条約等によりまして最恵国待遇を与えるのだという約束をいたしました国には、いまの低い協定税率
関税率を一本にして協定税率を下げれば、おのずからほかの国にも適用させるというやり方、これが私は間違っているとは思いませんけれども、私どものやっておりまする国定税率というものを定めておいて、お互いに関税率を下げ合った国、これは義務として下げ合っている国でございます、そういう国にその協定税率を均てんさせるというやり方も、これは私は一つのやり方であり、間違っていないと思っております。ほかの国におきましても、最高税率と最低税率、あるいは二本税率というようなものを使って、それによって最恵国待遇なりを与えている国には最低税率を適用する、そういうような国もあるわけでございまして、たとえば中共におきましては関税率の制度が、私ども正確な知識といいます
中共と関税交渉をしろというお話ではないかと思いますけれども、御存じのような状態でございますので関税交渉ができないわけでございます。ただ、この問題につきまして、前回、前々回、いろいろ国会で御議論がございました。そのときに、ことにKRの進展に伴いまして、国定税率と協定税率の格差がだんだん広がっていく、それによって協定税率の適用国でない国に対しての格差がひどくなってはいけないのではないか、したがって、そういうものについてもできるだけケネディラウンドの関税一括引き下げが均てんされるようにすべきである、こういうような附帯決議もいただいているわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、品目によりましては、ケネディラウンドの協定税率
三百九十四品目の中に、中共産品との格差の解消をいたしますものが三百五十三品目あるわけでございます。その差の約四十一品目につきましては、たとえて申しますと、ある品目につきまして関税の引き下げを行なう、その場合に、その品目と非常に似ておりまして、しかし税番としては違っておる。そういうような、いわゆる税関を通関いたしまするときに、税関実務上の観点から非常にまぎらわしいようなものが入って問題を起こすような場合があるわけでございます。そういうような、税関実務に合わせまして措置を要するというようなものが出てまいっておるものがございます。そういうものも含めますと、いま申しました三百九十四品目になる、こういうことでございます。
四十五年度におきまするC重油の需要量は八千百万キロリットルと見込まれております。そのうち脱硫装置にかけまして脱硫をいたしましたC重油は二千四百万キロリットル——率直に申し上げますと、脱硫いたしまして、それをさらにアスファルトその他とまぜたりいたしますと、脱硫、通油をいたしまして脱硫いたしますその量は千七百万キロリットルでございますが、それをもとにいたしましてサルファ度の低い重油をつくりますが、その量は二千四百万キロリットルでございます。したがいまして、八千百万キロリットルのうち二千四百万キロリットル、率にいたしますと三〇%のC重油が脱硫されて低硫黄化される、こういうことになります。
いま申し上げましたのは、四十五年度全体の数字でございます。したがいまして、五十一億に相当いたしまする通油量が、先ほど申しましたように千七百万キロリットルでございます。ただ御承知のように、この制度は実施期日を七月一日と考えておりますので、それによりますると、通油量は千三百万キロリットルということに相なるわけでございます。
御存じのように、学校給食、あるいは保育所その他についても同様でございますが、そのコストをできるだけ軽減をするという意味におきまして、脱脂粉乳に関しまする関税につきましても、これをその用途に供せられるものにつきましては減税をいたしてきておるわけでございます。また、あるいは御存じのように、これもだんだんと生乳に切りかえる、こういうような計画もございまして、その切りかえる時期は少なくとも来年度以降になるということでございますが、私どものほうも、とりあえず来年度は、あとで御審議をいただきまする暫定措置法の改正につきましても延ばしていただくことにいたしております。今回の暫定措置におきましても、とりあえず一カ月の継続をさしていただくというふうに