このたび再び財務副大臣を拝命いたしました上田勇でございます。 この重責を果たすべく、大臣の御指示を仰ぎつつ、田野瀬副大臣とともに、引き続き職責遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。小野委員長を初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
このたび再び財務副大臣を拝命いたしました上田勇でございます。 この重責を果たすべく、大臣の御指示を仰ぎつつ、田野瀬副大臣とともに、引き続き職責遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。小野委員長を初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
どうも済みません。お答えいたします。 今御指摘があった債務超過というか、負債が資産を上回っている、これは平成十五年度末に民間準拠の財務諸表において評価したときにそういうふうになる機関でありますが、が次の五つでございまして、それが、独立行政法人福祉医療機構の中の年金担保貸付勘定、二つ目が国民生活金融公庫、三つ目が環境再生保全機構、四つ目が鉄道建設・運輸施設整備支援機構の中の船舶勘定、五つ目が日本学生支援機構の五機関勘定でございます。 それぞれの今お話をいたしました五機関勘定については、処理方針を策定することなど、今後の財務の健全性について問題をもたらすことがないことが確認をされておりますが、それぞれ個別に申し上げますと、まず福
お答えいたします。 法定受託事務であるかどうかにかかわらず、その財源措置というのは、補助金、負担金で行われるというものもあれば、地方財政措置で行われているものもございまして、その事務ごとに国の利害の度合いなどいろいろの、まあ様々な要素を勘案してその財源措置が行われているというのが実態でございます。 したがって、その事務の性質とその財源措置とが必ずしも対応していないということでございますが、そういうことから、今回、補助金改革に関してもスリム化された事業について財務省としては当該事業が法定受託事務であるかどうかという、そういった観点からの整理は行ってないところでありますので、今、委員から御質問のあったことについて正確にお答えする
お答えいたしますが、若干ちょっと質問の趣旨と異なるかもしれないんですけれども、法定受託事務、自治事務ありますが、それぞれの、これは国が法令等で定めてそれに基づいて地方が行っている事務でありますので、それに対する財源措置が講じられているわけでありますけれども、その財源措置の方法というのは補助金、負担金で行っている場合、それから地財措置で行っている場合というのがございまして、そういう意味で、それぞれの事業ごとの性格によってその財源措置が異なっているということがございます。 補助金改革においては、財源措置が補助金で行われているもので今回スリム化の対象になったものの中に法定受託事務にかかわるものも一部例としては含まれておりますけれども、
法定受託事務の中にも、これは法定受託事務というのはすべてその法令で定められて、国が本来行うべきものを地方が行っているという性格ではあるんですが、そうした中にも、国からの補助金や負担金がなくて行われている事業というのも従来から、例えば戸籍の事務とか、そういったものもございます。 他方、例えば生活保護などのようにその大宗の部分が国の財政で賄われているといったものもございまして、そのように事業の性格と財政措置の在り方というのは必ずしもそういう法定受託事務であるか自治事務であるかによって定められているといったことではございません。 そういう意味で、今委員もおっしゃったように、個々の事業のそれぞれの内容に即して検討していかなければいけ
今、西田委員から御質問がありましたとおり、六月の一日に行われた入札以降、五回連続で平均落札利回り、それから最高落札利回りがともにゼロ%というような状況が続いているのはもう御指摘のとおりでございます。 国債等の入札に当たっては、これはもう市場参加者それぞれのいろんな相場観だとかに基づいて様々な要素を取り入れて判断をし、応札しているものだというふうに思いますので、市場の中ではその要因についていろんな解説等が行われておりますが、我々は発行当局の立場でございますので、そうした要因についてこうだというようなことは、確たるものを申し上げるのはちょっと差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
今御質問にありましたとおり、本年の七月から国債等の入札におきます応札上限を導入するということ、また十五年変動利付債の入札方式の変更を行うということなどの入札ルールの見直しを行うことといたしておりまして、五月の第五回の国債市場特別参加者会合後、対外公表を行ったところでございます。 こうした入札ルールの見直しというのは、国債市場特別参加者を始め、市場参加者からの要望を踏まえて実施したものでございまして、市場のニーズをきめ細かく反映した国債等の入札を可能とするというものでありまして、市場参加者からもおおむね好評を受けているというふうに認識しております。
今、登録免許税の見直しがなされたかどうかという御質問でありますが、それにつきましては見直しは行っておりません。
登録免許税の税額でありますけれども、これは資本金額の千分の七、ただし最低額が十五万円ということでおりますので、今お尋ねのような会社の場合には十五万円が登録免許税に、設立時のですね、登記の、当たります、登録免許税に当たります。
もう委員も御承知のことだというふうに思いますが、登録免許税といわゆる最低資本金というのは、これはもう考え方、考え方としては別個のものでございまして、登録免許税というのは、一般に株式会社の設立登記というのは、法人格を持っての取引とか、それから株式発行による資金調達、そうした様々なメリットが得られるという効果を有しておりまして、登録免許税は、基本的にはそうした登記の制度を利用することによって効果を得られると、享受をすることができるということをかんがみまして、登記等を行う際にそうした税金の負担を求めているものでございまして、税率については先ほど申し上げたとおりでありますが、そういう意味で、これまでも最低資本金制度、平成三年度に導入された際
それは還付はいたしません。
政府としての経済政策としては新たな起業を、新規の起業を推進していくということでありますけれども、先ほども申し上げましたように、登録免許税というのは異なった観点から税負担を求めているものでございまして、その整合性が取れないということではなくて、そういう登記に基づく効果に、それに着目をして税負担をお願いをしているということでございますので、御理解をいただければというふうに思います。
繰り返しになりますけれども、やはり設立登記を行うことによりまして会社としてメリットがあるわけでありますし、比較的そういう意味では軽い税負担をそのメリットに対してお願いをしているということでございまして、これは、そういう意味では最低資本金の議論とこれは別の観点からの議論でありますので、これに関連しての見直しということは考えてはおりません。
議論として、そもそもその最低資本金制度、これは平成三年の法改正で導入されたものでありますが、これは債権者保護が目的として導入されたものでありまして、それを今回、債権者保護によるその必要性よりも新たな起業を促進をするというメリットの方が大きいということで、その最低資本金制度の見直しが行われているというふうに我々は承知をしておりますが、登録免許税は全く別の観点から税負担をお願いしているものでございますので、それはこの関連しての見直しということは考えてはおりません。(発言する者あり)
今、正に委員がおっしゃったように選択制になっておりまして、完全子会社については連結納税が可能な制度になっておりまして、それぞれ各企業においていろいろ勘案された上で選択できるというような制度になっております。
申告の状況、平成十五年度でありますけれども、これは十五年度においては申請件数が、済みません、十六年九月末の累計で、申請件数五百四十八件となっております。これについてはいろいろ評価があろうかというふうに思いますが、十五年、着実に増えているのは事実ですが、当初想定していた数ほどには達していないというふうに理解しています。
詳細はちょっと承知をいたしておりませんが、制度が導入されたときには、先ほど先生もお触れになりました連結付加税の問題であるとか、そういったことも、それが障害になっているような指摘もございまして、それは先ほど質問の中にありましたように廃止をされたところでございます。そのほかは、それぞれ企業のいろんな経営判断だというふうには考えておりますが、詳細についてはちょっと承知はいたしておりません。
企業の合併や買収というのは、企業戦略手段として我が国においても着実に定着をしているんではないかというふうに認識をいたしております。 税制の面から申し上げれば、元来、資産の移転取引には譲渡損益を認識して課税を行うのが原則でありますけれども、企業の合併、分割等のMアンドAに伴う資産の移転につきましては、一定の課税の繰延べ措置を講じるなど、そうした意味では適切な配慮をしてきているという対応をしております。
お答えいたします。 今いわゆる利益、まあ出資額に応じない利益配分について寄附として扱うかどうかのルールについてのお尋ねということだというふうに思いますが、ただ、これ、柔軟な損益配分というんですか、出資比率と異なる配分を行う制度というのは、これが法律上、それが制度化されていることだからといって、それがいわゆる寄附金の問題等が生じないということではなくて、実際には、これはやはり個々の事例に、実態に沿って判断せざるを得ない部分があるんだというふうに思っております。 と申し上げますのは、これは確かに、いわゆる出資だけではなくて様々な、例えば技能であるとか技術であるとか、そういったことを評価した上で出資比率に関係なく利益配分ができると
お答えいたします。 今、文部科学大臣から御答弁のあったところでございますが、正に国立大学の授業料につきましては私学との均衡などを念頭に置いて定めているものでございますが、今文部科学大臣からも御答弁がありましたように、文部省令におきまして現在は学部一律で定められているところでございます。 私どもとしても、その六年間の中期目標を通じてこうした方針で行われるものだというふうに考えておりますし、またその後のことにつきましても、文部科学省とよく相談をさせていただきながら決めていきたいというふうに考えているところでございます。