ただいま御質問にありました年金課税の見直しのことでありますが、これ、平成十六年度の税制改正におきまして、世代間の不公平、あるいは高齢者間の公平を確保するというような観点から、ある一定年齢になると一律に控除していたものを見直すということで決定されたもので、この十七年の一月の源泉控除から行われているものでございます。 ただ、その際には、標準的な年金を、以下の年金だけで暮らしている高齢者の世帯には老年者特別加算という形で十分な配慮をしているところでございます。そうした見直しの結果、この年金課税の見直しによりまして影響を受ける人員、これ、標準的な年金を上回る年金収入のある方々を中心といたしまして五百万人程度だというふうに見込んでおります
