ありがとうございました。 以上で終わります。 —————————————
ありがとうございました。 以上で終わります。 —————————————
公明党の上田勇でございます。 きょうは、四名の公述人の先生方には、大変貴重な御意見を承りまして、大変にありがとうございました。 この裁判員制度の導入というのは、司法制度の中に市民が参加をしていく、そうした非常に大きな意義のあるものであるというふうには感じているところでございます。 ただ、裁判というのは、一方でやはり公正でなければいけない、正しいものでなければいけないわけでございますので、そういった点、果たして本当にどうやったら実現できるのかといったことがやはりこの制度を導入するに当たっての最大の争点になってくるんではないかというふうに思っております。 きょうの公述人の皆様の御意見にも、裁判員として参加してよかった、そ
ありがとうございました。 次に、中川先生にお伺いしたいというふうに思いますが、中川先生はアメリカでの御経験も長く、事情にも詳しいということでございますけれども、アメリカで陪審制度で裁判が行われております。ただ、この陪審制度の裁判で、その公正さについては疑問視する声もアメリカの中でもある、これもまた事実でございます。 先ほどは、O・J・シンプソンの裁判の件についての御意見も他の公述人の方から出て、そういうような無罪判決が出た、非常に大きないいあれであるということも出ましたけれども、ただ、陪審員の構成であるとか裁判を開く場所によって随分と結果が変わるというような分析も一方ではございます。 日本においてはそれほど極端な傾向はな
ありがとうございます。 近藤先生にお伺いをしたいというふうに思いますが、あの「裁判員」のビデオは、私も我が党の法務部会で大変おもしろく拝見させていただきました。 ただ、先ほどもちょっとお話に出たんですけれども、刑事裁判の場合には、割合からいうと、やはりほとんど有罪に終わる裁判の方が多いわけでございます。そうすると、リアリズムという面からいえば、やはり有罪になるドラマをぜひつくっていただきたかったなというふうに思います。 というのは、裁判員がやはり本当に思い悩む、負担のかかる、本当にぎりぎりの判断をしなければいけないのは、有罪の判決を下すときなんだろうと思うんですね。無罪の判決を下した結果というのは、何かほぞをかむのは検察
多分、近藤先生は非常にいろいろな場面での人間の行動や心理というのを御観察されているんでしょうけれども、私は、本当に長期間にわたって集中力、公正な判断力というのが維持できるかどうかというのはなかなか難しいんではないかと思うんです。その辺、あえて近藤先生が今回の裁判員制度を支持されているというところ、その辺のお考えを伺えればというふうに思います。
終わります。どうもありがとうございました。
公明党の上田勇でございます。 きょうは、両法案につきまして何点か質問させていただきますけれども、両法案とも、今国民の関心が非常に高い法案でありまして、特に、一般の国民にも直接関係をしてくるという意味から、非常に関心が高い内容のものであるというふうに考えております。 初めに、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案について何点かお伺いをいたします。 私は、全く素人の立場で、もし自分が裁判員に選任されたときはどうなるんだろうかというようなことを想定してみながら、幾つか疑問に思うような点を質問させていただきたいというふうに考えております。 今回の法案というのは、我が国でも裁判員制度、国民が参加するそういう裁判を導入するという
ありがとうございます。 これまでいろいろな論議があって、また、そうしたことにも対応するためにいろいろな手当てもした法案となっているという点については理解はいたしますけれども、ただ、例えば自分が裁判員になったとしたときに、その事件にかかわる者が、例えば過激派のメンバーにかかわるような裁判だった、そうすると、その事件そのものの内容、証拠だとか、そういったことをいろいろと考える前に、あらかじめ、何かそれは有罪だというような先入観に本当に支配されてしまうんじゃないのかなというような心配もぬぐい去れないわけでありますので、いろいろとそういったことに対応するための手当てなども設けられておりますので、やはり運用するに当たっては、そういったとこ
ありがとうございます。 裁判員を務めるということも、今御答弁にあったように、やはり国民の義務であることには変わりはないので、ただ単に嫌だというだけで辞退をするということはいけないのかもしれませんけれども、ただ、相当そういう心理的なストレスが高まるでしょうから、これから実際に運用するときには、例えばそういう心理学などの専門家の意見なども聞いて、どうしてもそういうところに耐えられないというような方についてはやはり柔軟な対応が必要なのではないのかなというふうに思います。これも、今後、実際に運用していく際に心がけていただければというふうにお願いをいたします。 次に、今回、この裁判員が参加する事件、これはこの法案で第二条第一項で重大事
わかりました。 それでは、次に、刑事訴訟法一部改正案につきまして、何点か、これは若干細かい点も含めまして御質問させていただきたいというふうに思います。 まず、連日的開廷についてお伺いしたいというふうに思います。 今回の法案では、「審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。」とされております。 現在の裁判は、聞くところによりますと、一般的には一カ月に一回ないし二回程度の割合で公判が開かれているというのが多いようであります。そういう運用がなされていることには、これまでのいろいろな経緯やいろいろな理由があるのかというふうには思いますけれども、やはり一つの問題は、分散し
ありがとうございます。 何事にも原則と例外がありますので、当然のことであろうというふうには思います。 この件については、一部に、裁判の迅速化、これは必要であるけれども、そこを余り強調し過ぎると被告人の人権に対する配慮がないがしろにされるのではないか、そういった懸念の向きもありますので、運用に当たっては、やはりここもまた適切、慎重に対応していただきたいというふうに思います。 続いて、訴訟指揮に関してお伺いしたいというふうに思います。 集中的に公判を開き、刑事裁判の充実、迅速化を実現していくためには、期日指定等について裁判所の訴訟指揮の実効性が担保できないとどうしようもないというふうに思います。 私は、裁判の運営とい
どうもありがとうございます。 今、大臣から御答弁ありましたように、裁判所の出頭命令等に従わなかった検察官、弁護人については過料の制裁を科すとか処置請求をすることができるということに今回の法案ではなっているわけでございますけれども、それによって、裁判引き延ばしのための出頭拒否というようなことを防いだり、裁判所の訴訟指揮に実効性が担保されるのではないかというふうに思っております。 そこで、その処置請求に関して、この処置請求を裁判所から受けた者は必ず何らかの処置をとるべきことが義務づけられることになるのでしょうか。お伺いしたいと思います。
わかりました。 いろいろなバランスの上からその程度のことはやむを得ないのかもしれませんが、これは、そういう裁判の遅延を防止するという観点からどこまでそれで本当に実効が上がるのかといったこと、少し疑問に思わざるを得ませんが、ぜひ裁判が迅速、的確に行われるように、これからまた運用に当たって御努力をしていただきたいというふうにお願いをいたします。 次に、即決裁判手続について何点かお伺いをいたします。 裁判員制度が導入され、連日的開廷が実現されるということでありますけれども、それに伴いまして、裁判所を初め法曹関係者、この業務負担というのは現在よりもかなりふえてくるのではないかというふうに思います。その一方で、今、犯罪も増加してお
争いのない簡易明白な事件が対象ということでありますけれども、この点についてもう少し具体的に確認をしたいと思いますが、どのような事件がこの即決裁判手続によって審理されるのでしょうか。その具体的な、ちょっと事例も含めて御答弁をいただければと思います。
ありがとうございます。 私、この即決裁判手続、とかく日本の裁判は時間がかかる、なかなか結論が出ない、もう結論がだれもが納得しているようなことでもなかなか時間ばかりがかかるというような使い勝手の悪さが指摘をされている中で、こうした、今非常に限定した対象ではありますけれども、即日、そういう即決の裁判ができるというような新しい制度が導入されるということは非常に評価できるものではないかというふうに思っております。 ただし、迅速性を余りにも追い求めるために正確さや関係者の権利が侵害されることになってはならないわけでありますので、その辺はやはり、また運用に当たっては慎重を期していく必要があるのではないかというふうに考えております。
以上で終わります。
公明党の上田勇でございます。竹中大臣には連日大変御苦労さまでございます。 きょうは何点か質問させていただきますけれども、まず最初に、これはもう極めて総括的な質問になりますけれども、平成十四年十月に金融再生プログラム、その後作業工程表を策定いたしまして、今それに沿って各種施策を進めてきているところというふうに承知をいたしておりますが、現段階で、その達成状況、どのように評価をされているのか。そしてまた、現在我が国の金融システム、これは来年にはペイオフの完全な解禁ということも控えているわけでございますので、安定性はどうなのか、また、本来の役割を十分に果たしているのかどうか。大臣の基本的な認識をまずお伺いしたいというふうに思います。
今、経済の先行きに若干ながら明るい兆しが見えてきた、これを、本格的な経済の再生、景気回復につなげていく意味では、やはり金融の、金融システムの果たす役割というのは非常に大きなものがありますので、また引き続きしっかりと取り組んでいただきたいというふうにお願いを申し上げます。 以下、消費者や一般投資家の利益にかかわるような個別の問題を幾つか御質問させていただきたいというふうに思います。 まず最初に、外国為替証拠金取引の問題について何点かお伺いしたいというふうに思うんですが、この外国為替証拠金取引、業界筋の方の話では、市場規模も三千億円ぐらいになるんじゃないかとか、あるいは取扱事業者も、さまざまな業態を合わせますと二百社以上に上ると
ありがとうございます。 もともと、先ほど申し上げましたように、いろいろな、多様な業態があって、それ自体、業法としての監督というのは行われていないわけでありますので、いろいろと限界はあるのかもしれませんけれども、やはり特にお年寄りの方がこの被害に遭っている、しかも、この取引自体非常に振れの大きい、リスクの高い商品でありまして、その辺が十分理解をされていないまま被害が急増しているという実態でございます。 今、金融商品販売法の適用対象とするということがございましたけれども、金融商品販売法で販売業者に課せられている義務というのは限定的なものではないかというふうに思っておりまして、リスクの説明とかは義務が課せられておりますけれども、本
今御答弁にもあったんですけれども、やはり、商品に着目をして規制を加えていくことになると、次から次へと新しいものが考えられ出してくるわけでありますので、どうしても、これは金融商品を横断するような、そういう新たな規制というのは必要なのではないか。特に、これからますます消費者、一般投資家の方々にもそういったものに安心して参加をして、むしろ積極的に参加をしてもらわなければいけないわけでありますので、金融審議会でも御検討いただいているということでありますので、ぜひ前向きに御検討いただきたいというふうに思います。 次に、いわゆる無認可共済、根拠法や監督官庁がない共済制度の問題につきましてお伺いをいたしますが、この無認可共済についても、共済事