ありがとうございます。 今、共済事業には、根拠法があって監督官庁が明確になっている、例えばJAの共済とか全労済とか、そういった事業と、それ以外の無認可の共済があるわけでありますけれども、いずれも、職域、地域などの特定の者を対象とした事業に限られているわけであります。 今答弁にもありましたように、不特定の者を対象に事業を行う場合には保険業法の適用を受けるというふうに承知をいたしておりますが、対象が特定されたものであるのか不特定のものであるのかというのを、これは見分けるというか判断するというのは相当難しい面があるんじゃないかというふうに思います。これは、いわゆる根拠法のある共済事業の例をとったとしても、結構、その辺、特定なのか不
