あと、よろしいですか。
あと、よろしいですか。
じゃ、今の御質問にお答えをさせていただきます。 今、委員からも御指摘がありましたように、銀行が株式を保有をしておりますと、どうしても株価の変動に対するリスクがありまして、その財務内容の健全性、あるいは、ひいては金融システム全体の安定性に対しましてそれがリスクとしてなってくるわけであります。そういう意味でこの銀行株式保有制限法が作られたわけでありまして、当然のことながらそのリスクをコントロールしていくことが必要なわけであります。 それで、じゃそれがどの水準が一つの目安になるのかというようなことを、これはBISの場におきましていろいろと議論が行われて、それが中核的な資本の部分でありますティア1以下に抑えるということで、その理解を
機構が買い取りました株式は、それを信託銀行の方に信託をすることになっております。そして、その信託をされた信託銀行が議決権を行使するわけでありますけれども、それに当たっての機構の運営委員会が基本的な考え方を定めているところでございます。それは一つは、議決権行使は機構の経済的利益を増大することを目的として行われるということ、もう一つは、株主の利益を最大にするような企業経営が行われるような議決権を行使することという、そうした考え方に従いまして議決権を行使することになっております。 したがいまして、機構が買い取った企業のコーポレートガバナンスについても、その信託銀行、信託を受けた信託銀行の方が適切に判断することになるというふうに考えてお
今、先生から御質問がありましたその問題というのがどの問題を具体的に指しているのか、もう一つ必ずしも正確に理解していない部分がございますが、銀行が株式を保有をしている、その適正な水準というのはいろんな議論があるところかもしれませんが、株式を保有していれば、当然それはリスクを伴う資産になります。そういう意味では、株式市場の変動に伴って銀行のバランスシートに影響が出るということというのは、これは私たちももう随分前からそういう認識は持っておりましたし、また政府においてもそういう認識は持っていたことだろうというふうに思っております。 この保有制限法、銀行株式保有制限法が平成十三年十一月に政府から提案をされて、そこの時点で成立をしたわけであ
今、委員の方からも御指摘があったところなんですが、元々、銀行の株式、銀行が保有する株式を制限するというのは、先ほど委員もお話がありましたように、銀行が持っている資産のリスク、株価変動に伴うリスクを軽減するというために、銀行が適正な水準を超えて株式を保有することを制限するというところから始まっておりまして、それに伴いまして、銀行が現に保有をしている事業会社の株式が一遍に株式市場に放出されると株式市場が非常に混乱をする可能性がある、需給バランスが非常に崩れる可能性があるということから、それを一時的に保有機構で取得をしようというのが当初のスキームでございました。 その後、議員提案による改正で、株式持ち合いの解消のために、事業会社が保有
今のおっしゃるとおりだと思います。
今御質問の中にもありましたけれども、今回の改正は、この機構が当初設立されたときの、私どもとしては、その期待されていた役割が、余り機能を十分に発揮していないということから、それをより発揮しやすいようにしようということで今回の改正案を出しているわけでございまして、それは今委員のお話の中にあったとおりでございます。 そもそも、株式保有制限というのは、銀行等に対する信認とか金融システムの安定性を維持するために、従来、現在もそうなんですが、銀行が過度に株式を保有していることによりまして、株式市場の動向にその安定性が過度に影響を受けることを排除するということから、この株式の保有制限を導入しようという趣旨で始まったわけでございます。 その
今委員が御指摘になったように、売却時拠出金の我々が考えた問題というのは、計算上、自己資本比率の規制の取り扱いにおいて、この売却時拠出金がありますとオフバランス化ができない。したがいまして、八%の売却時拠出金がありますと、それが自己資本比率の規制の計算上は全部がリスクアセットとして計算されるわけでありまして、それが四%ということになりますと、半分にはなるんですが、いずれにしても五〇%は依然としてリスクアセットとして計算するということになっておりますので、そういう意味では、金融機関が株式を機構の方に売却したとしても、売却時の拠出金が必要であるということと、仮に拠出金を払った上で売却したとしても、オフバランス化について、それができないとい
お答えいたします。 この機構の運営の仕方というのは、これは金融庁の方で監督していることだというふうには承知いたしておりますが、私も子細に承知しているわけではありませんけれども、その運営のあり方については、金融庁を通じまして、いろいろとヒアリング等は行っているところでございます。 今、上田清司先生の方からも御指摘がありましたように、役員あるいは職員等が、この買い取りの対象となります銀行から出向している、あるいは銀行の職員と兼職をしているというような点にあって、利益相反するのではないかという御指摘だろうと思います。 その点について、これは、運営委員会も、外部の人間から構成をされた運営委員会でその基本方針が決められているところ
今の御質問で、御趣旨が必ずしもよくわかったわけではありませんけれども、この法律のスキームは、銀行の株式の保有を一定限度の中に制限する、それに伴って、銀行が市場で株式を売却する場合に、非常に集中的に売却するということになると、本来の価格よりも、そのときの市場の需給バランスが崩れることによりまして、むしろ市場の価格形成機能をゆがめてしまう、そういったことを回避するということから、この機構を設けまして、そこで株式を一定期間保有して、期間を持って、その間に市場に再度売却をすることによって、市場を歪曲するというようなことを避けるというのが目的でございます。 そういう意味では、今委員の方から御指摘があった贈与に当たるということは、目的またそ
お答えいたします。 大所高所がどういう意味かということはともかくといたしまして、先ほど熊代議員からもお話がありましたが、銀行が保有している株式を市場に売却することになれば、それは当然のこととして、それが大量になれば、市場の需要と供給のそれまでのバランス関係が崩れることによりまして、価格が想定されているものよりも低くなるということは想定されるのではないかというふうに考えております。 それで、では、それがどのような形で検証できるのかということになれば、株式市場における株価というのはさまざまな要因で規定される部分がありますので、どれがどれだけどういうような結果を生んだということを定量的に申し上げることは難しいというふうに思っており
私が申し上げましたのは、株式市場における株価というのはいろいろな要因で決まっております。その一つの要因としては、そのときの市場における需要と供給の関係があるというふうに思っておりますので、当然、銀行から大量の株式が売却されればそれは下げ圧力になるということは、理論の上ではそういうふうに考えられるんだろうというふうに思っております。 ただ、それを、では、いろいろな要因がある中で、何%がどういうものによって寄与されたということはなかなか判定しにくいということを申し上げたところでございます。
この売却時拠出金のあり方については、制度が導入されたときから、その拠出金の是非といったことも、あるいはその額といったことについて、さまざまな議論があったのは御承知のとおりだというふうに思います。 今回、改正に当たりまして、この機構がこれまで、少なくとも当初私が予想していたよりも、機構に売却される株式の額が少ない。これは期待していた機能が十分に発揮されていないというふうに思われましたので、その理由はどういうところにあるんだろうかというようなことを考えてきたわけでございます。 それは、与党のプロジェクトチームの中でも、そのことについてはさまざまな問題の提起がございました。売却時拠出金がやはり売却に当たっての負担になるんではないか
金融機関の経営体質、それをこのことだけではかるというのは非常に難しいんだろうというふうに私も考えております。 一つその指標として考えられることは、この銀行の株式保有制限の法律が導入される前に、銀行が相当な持ち合いの株式を保有していたわけでありますけれども、この保有制限法が導入されてから、市場への売却がほとんどでございますが、その保有額については随分と少なくなってきた。これは、銀行の経営基盤、経営の安定という意味からは、私はポジティブな動きであるというふうにとらえておりますので、そういった意味では、このスキーム全体から考えればそういうような効果が上がってきているというふうに考えて、認識をしております。
銀行の経営体質の問題、あるいは株式市場の動向、これにはさまざまな要因があるわけでございますので、その中の一つ一つの要素について検証していないではないかという御指摘だろうというふうに思います。 この法案で対処しているのは、いろいろな対策のある中の部分でありまして、そこの部分について、ではその定量的な検証が行われているのかという問いに対しましては、少なくとも私は把握はしていないというふうにお答えせざるを得ませんけれども、ただ、今回のこの提案をさせていただいている背景については、いろいろな関係者の方々、また有識者の方々からも、そうした要因が相当な原因になっているということは指摘をされているところでございまして、そういったことについて、
今先生がおっしゃったことは極めて密接な関係があることだろうというふうに思います。それは、できる限り有利な条件で、つまり高い価格で売却ができれば機構の損失が減るわけでありますので、あるいは益出しをすることも可能になります。国民負担が生じるというのは、株を購入した価格よりも売却した価格の方が値下がりをしてしまってその差損が出た場合に、その差損がなおかつ当初の拠出金やこれまで拠出されている金額を上回った場合に国民負担になるということでありますので、できるだけそれが有利な条件になれば国民負担を回避することができるわけでありますし、また、場合によっては余剰金も生じることがあり得る。 そういう意味では、五年を延長したことというのは、私が先日
御質問の趣旨がもう一つよくわかりませんが、国民負担が生じるケースというのは、機構が購入した価格、それと売却したときの価格によって差損が生じた場合、なおかつ、その累積が今まで会員銀行等が拠出している額を上回った場合に出てくるわけでありますので、有利な条件のもとで、つまり高い価格で市場に売却できれば、それによって国民負担は軽減できる、あるいは、購入したものよりも高い価格で売却することができれば、それは回避ができるということだろうというふうに思っております。
期間を延長するというのは、まさにリスクを軽減するということでありますので、それは売却可能な期間が長ければ長いだけ有利な条件を見つけることも確率としては高くなるわけでありますので、そういう意味では、確率としてのリスクを軽減することができるということでありまして、今後の市場の価格の動向をあらかじめ予測することは困難であるというふうに思っております。
お答えいたします。 今回、今委員がおっしゃったとおり、大きな変更点は二カ所ございますけれども、一つは、売却時拠出金の今おっしゃった八%を撤廃するということでございますが、これは、これまで買い取り機構が業務を行ってきたわけでありますけれども、ここまで買い取ってきた額が当初期待していたものを相当下回っているわけでございまして、本来の目的のように正確に適切に機能させていくためには、いろいろな検討を加えさせていただいた結果、やはりこの売却時拠出金が障害になっているというようなことも考えられたことから、今回、この八%の拠出金につきましては撤廃するということを決めた次第でございます。
期待していた額というか、用意されている枠としては二兆円の枠があるわけでありますが、現在のところの実績は二千百八十一億円ということでございますので、具体的にどれだけ期待していたかということになりますと、その二兆円の枠全部と同じということでは必ずしもありませんが、それに比べても、二兆円の枠に対して二千億円ということでありますので、私たちとしては、これは期待していたものよりは相当少ないんではないかというふうに判断をしているところです。