私が、ここの第一分位ですか、一番低い分位のところをもっと細かくすべきではないかということを提案させていただいているのは、現実には、実際にこの法律にもあるんですけれども、家賃の減免制度というのもございます。この減免制度で、一番集中している分位のところをもっと細かく実際には負担を分けているところもあるんです。 まず、この減免制度についてちょっとお伺いをいたしますけれども、今御説明いただいたように、応能負担、応益負担を原則として家賃算定基礎額が定められているとすれば、さらに家賃の減免を設けている理由というのは何なのかということでございます。 これは、法律を読んでみますと「病気にかかつていることその他特別の事情」というふうに書かれて
