次に、今度の法案では株式の額面が廃止されております。株式の額面というのはほとんど現状において経済的な意味合いがなくなっているという意味で、それをすべて無額面にするということは、その趣旨はよくわかりますけれども、ただ一方、既に発行されている株式というのは額面のものもございますけれども、この既に発行されている額面株式というのはどのような取り扱いにされるんでしょうか。
次に、今度の法案では株式の額面が廃止されております。株式の額面というのはほとんど現状において経済的な意味合いがなくなっているという意味で、それをすべて無額面にするということは、その趣旨はよくわかりますけれども、ただ一方、既に発行されている株式というのは額面のものもございますけれども、この既に発行されている額面株式というのはどのような取り扱いにされるんでしょうか。
先ほど単元株のことについて何点か質問させていただいたんですけれども、既にある会社が新たに株式を発行する場合に、これは、今既に発行済みの株式との均衡を図るということもありますし、実務上のさまざまな課題があるので、これまで単位株の制度を採用していた会社においては単元株の必要性というのはわからなくもないんですけれども、しかし、新たに設立する会社が株式を発行する場合には、今お話もあったように、今回いわゆる額面株式制度も廃止されるわけでありますし、会社設立時の株式の発行価額を五万円以上とする規制も廃止されるということになると、新設の会社というのは株式の額面の大きさを自由に設定できるわけであります。 そうすると、既存の会社が実務上の問題があ
私この問題を質問させていただいたのは、単位株の制度が導入されたときに、ある意味では少数株主に対する企業経営者からの対策というような面もあったので、どうも、企業経営の側から見て都合のいいところは緩和するけれども、そういうような都合の悪いようなところは形を変えて規制を残しておくんではないか、そういう危険性もあるんではないかということでこういう質問をさせていただいたんですが、今いろいろと御説明をいただいて、その趣旨については理解したところでございます。 次に、この法案のもう一つの大きな点であります法定準備金の減少の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。 この法案では、法定準備金に関して減少手続の整備が行われておりますし、
いわゆる法定準備金が、当初想定されていた適正な水準よりも、それを超えて積み上がってきているという現状は今の御説明でわかりました。 そうすると、この改正によって当然法定準備金の額は減少していくことになるというふうに思うんですけれども、ただ一方で、この法定準備金というのは、債権者保護のために資本を充実させる目的で積み立てられてきているものでありますので、この改正に伴いまして法定準備金が減少していくということになると、やはりその債権者の権利が制約を受けることになってくるというふうに思われます。 今、自社株取得の特例法がありまして、それでは、基本的には、速やかに消却する自己株式についてのみ取り崩しが認められているんですけれども、今回
今御説明をいただいたんですが、実は、ここは今回の法改正の中で従来の商法の考え方から相当大きく変わっている点ではないのかなというふうに思います。いわゆる自社株の取得も、配当可能利益の中に限っているとはいっても、その枠組みの決め方自体が変わってきているわけでありますので、そういう意味では、債権者保護の問題については引き続きよく吟味をしなければいけない面があるんじゃないかというふうに思います。 もう時間が余りございませんので、最後に法務大臣にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、ここ数年、経済社会の大きな変化に対応しまして、商法改正が議員立法も含めましてたびたび行われてまいりました。従来、法務省で、法制審議会での議論にはかなり時
ありがとうございました。 以上で終わります。
今木島先生からお話がありましたように、木島先生も私も、当初の修正のときに協議に参画をさせていただいたわけであります。 今木島先生の方から、そのときの、いわゆる対象債権等を絞り込んだ経緯についてはお話があったのでありますけれども、それと、その修正にあわせまして、五年をめどにその見直しを行うということがつけ加えられたわけでありますけれども、その附則第七条の趣旨というのは、私は、五年に至らないからサービサー法の改正を禁止するというものではなくて、それはむしろ、五年が経過していなくても、その必要性がある、またその制度の定着状況等を勘案すれば、必要があれば早期に改正することも求めているものだというふうに理解をしております。 今、施行後
お答えいたします。 幾つかにわたる御質問でございますので、順を追ってお答えをさせていただきます。 まず、先ほど法務省の方からもありました、昨年末の実態調査におきます百四十六万件、十九兆円の内訳でございますけれども、金融機関の貸付債権が約三十六万件で全体の約二五%になります。約十五兆円で、全体の八〇%に相当するものでございます。金融機関系のノンバンクの事業者向け不動産担保つき貸付債権が約二千件、全体の〇・一%に相当いたしまして、これが約一兆五千億円で全体の八%となっております。 次に、いわゆる債務者の分類についての御質問でございますけれども、これについては、この法務省の調査では債務者の分類については調査を行っておりませんの
お答えいたします。 今委員のお話にありましたように、今の現行法が議員立法として成立する過程におきまして、今御紹介いただいたような経緯で対象となる債権が絞り込まれたわけであります。一つには、そのとき金融機関の不良債権の処理というのが喫緊の課題であったということと、初めての業態であるのでいろいろと懸念される、心配される向きも多かった。 そういう意味で、対象とする債権を限定的に絞った修正案で成立をさせたわけでありますが、法施行後もう二年数カ月が経過しておりまして、その間、サービサー四十八社がそれぞれ法律の趣旨にのっとった適正な業務を行っているということ、特に違法行為等がその中で起こっていないということ、また、取扱債権の範囲について
大臣、ASEMの外相会談の御出張、まことに御苦労さまでございました。きょう幾つか通告をさせていただいておりますけれども、もう私が最後の質問者でございますので、もうしばらく御辛抱いただきたいというふうに思います。 ただ、質問に入る前にちょっと一言だけ、午前中のやりとりの中のことについて、これは答弁は結構でございますので、コメントをさせていただきたいと思うのです。 多分大臣、中国の外相との会談の内容について公開しないのが原則だというふうにおっしゃったと思うですが、私はそれはちょっと違うのではないのかなというふうに思うのですね、原則とまで言うのは。というのは、外交とはいっても、これはやはり国民の税金で行われていることでありますので
おっしゃるとおりだというふうに思うんですが、国の歳出の面とかでいろいろなことがもう既に具体的に言われているものもあります。ODAについても、そういう意味では削減の方向で検討しているということで理解してよろしいのでしょうか。ちょっと確認です。
わかりました。 その中で、先ほど米田委員からも中国に対するODAの問題についてお話がありまして、今後のあり方について検討していくという大臣の御見解をいただいたんです。 中国に対するODAというのは、先ほどの繰り返しは避けますけれども、昨年来いろいろな問題点が指摘をされてまいりました。ほかの国にさらに援助している国に何で援助しなきゃいけないのかというようなことも含めて、いろいろな問題点の指摘があったんですけれども、それに対して政府として、昨年来中国のODAのあり方について検討して、これは報道によるとですけれども、近々その支援計画をまとめるというふうに聞いておるんです。 先ほど大臣がおっしゃった検討していくということは、そう
いや、もちろん中国だけのことというふうに言っているわけではありませんが、とりわけ昨年来そのことについてはいろいろ議論があったので、あえて中国に対するODAのことについてお尋ねさせていただいたんです。 先日、日中の外相会談が行われまして、私の伺うところによりますと、先方から日本のODAについて感謝の言葉が述べられた。それに対して、これは外務省から伺った報告ですけれども、それ以上の議論はなかったということであります。 今、いろいろあったODAに関する我が国の国内の財政事情のことであるとか世論の動向であるとか政府内の検討状況、そういったことを踏まえて、やはり我が国としての考え方をこの外相会談の場で伝えるべきであったのではないかとい
報道でしか私どもは知り得ないんですけれども、中国の外相との会談というのは一時間半ぐらいされたということでもありますし、わざわざ先方からODAについてのお話があったのであれば、私は、先ほど縮小の方向というようなこともありましたし、後々この問題はどうせ予算編成の段階になってくると議論に上ってくるので、そういう意味では、誤解を避ける意味でも、その点について率直なところをお話ししていただいた方がよかったのではないのかなというふうに思います。もう終わったことでございますので、それ以上のことは申しませんけれども、意見として申し上げたいというふうに思います。 それで、次の話題に移らせていただきたいんです。 先日も私の質問の中で取り上げさせ
わかりました。先日も同じようなことをお伺いしたんですけれども、それに対して明確にお答えが伺えなかったので、改めてで大変恐縮でございますけれども、質問させていただいたんです。 そこで、副大臣、これも先日大臣に伺ったんですが、改めて整理をして御答弁いただきたいというふうに思うんです。小泉内閣として、集団的自衛権の行使が認められることが必要、これはいつというようなことは別にして、必要だというふうにお考えになっているということでありますけれども、それはどのような事態を想定してのことなのかを伺いたいというふうに思います。 これは先ほど中野委員の御質問の中にもあったんですが、私は、どういう事態において行使が必要とお考えになっているかによ
今のも全くおっしゃるとおりなんですけれども、ただ私は、例えば小泉総理が、日米が共同訓練を行っていたときに攻撃を受けた場合であるとか、あるいは米軍の救助の場合だとかに日本の自衛隊が参加できないだとか、こういったことというのは、実際に本当に前向きに考えていかなければいけないことじゃないかというふうに思うんです。日米安保体制のもとで常識的な対応をすることが当然のことであるというふうに思いますので。ただし、今おっしゃったように、それをあらゆる問題と絡めてくると、本来は対応が可能なことも実はできなくなってしまうんじゃないかということをむしろ心配しております。 いわゆる憲法の改正という話になると、先日来大臣は憲法調査会の話をされるんですけれ
ありがとうございます。 先日来いろいろとお話を伺っていると、その辺の整理がまだ必ずしもうまくついていないのではないのかなと。そうすると何か言葉だけが先行をして、結局は具体的な議論ができないのではないかということを私は非常に懸念をしておりましたので、今のような形で、具体的な事例そして実態、そしてそれに必要とされるプロセスといったものを整理していただいて、それについてどういうふうな議論をしていくか、ぜひそういう方向で進んでいきたいというふうに思いますので、またよろしくお願いをいたします。 次に、もう一点お伺いをいたしますけれども、先日、NATOの外相理事会がございました。そこでアメリカのパウエル国務長官がミサイル防衛構想について
別に私はその記事の内容で責めるつもりはないので、それは真偽のほどはわかりませんけれどもというふうに申し上げたつもりだったのですが。ですから、ミサイル防衛構想について、日本としての考え方はどうなのかということをお伺いしたのです。
さっき、その記事のことについてのお話があったのですけれども、ということは、やはりここに記事で書かれているようなことというのは必ずしも正確ではなくて、基本的に日本の考え方は別に特に変わっているわけではないということだというふうに思います。 もちろんさっきから大臣がおっしゃっているように、新聞記事一つ一つでじたばたするなということもそのとおりだというふうに思うのですけれども、ただ、新聞に書いてあることというのが、はっきりと確認をしてみないと、それが本当のことだというふうに思われる。それが今のメディアの怖いところだし、力なものですから。 そういう意味では、これは一面だったものですから、あえてきょうちょっと引かせていただいたのですが
しっかり進んでいるということで、安心をいたしました。 それで最後に、ちょっとこれは何かテレビのワイドショーのような話題を取り上げて恐縮なのですけれども、これは事務方の方でお答えをいただければと思うのです。 大臣が北京に御出張されたときに、ホテルの部屋が余りにも豪華過ぎるということで普通の部屋に移られた。これは本当に国民の目線に立った非常にわかりやすいことで、本当にいいことをしていただいたというふうに私は思っております。外務省の予算といっても国民の税金でありますので、それを大切に使っていくという姿勢を示していただいたというのは大変多くの方々から支持いただいているのではないかというふうに思います。 ただ、それでちょっと気にな