もう時間が終わりますけれども、ただ、わずかと言っていましたけれども、二日目を足してみると三千五百ドルですから、結構な額の節約ができたのだというふうに思います。本当に大臣の御判断は正しいものだと思いますので、また今後ともそういう意味での改革に取り組んでいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ————◇—————
もう時間が終わりますけれども、ただ、わずかと言っていましたけれども、二日目を足してみると三千五百ドルですから、結構な額の節約ができたのだというふうに思います。本当に大臣の御判断は正しいものだと思いますので、また今後ともそういう意味での改革に取り組んでいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ————◇—————
公明党の上田勇でございます。 きょうは、太田先生、山野目先生、大変貴重なお話を伺わせていただきまして、まことにありがとうございます。 今まで出ました質問との重複を避けまして、何点か御質問をさせていただきたいというふうに思うのです。 まず最初に太田先生にお伺いをしたいんですが、これはどちらかというと整理のためにお伺いをしたいというふうに思うのです。 いわゆる非営利のセクターというのは、これから活動が非常に重要になってくるというふうに私も思っております。ただ、非営利の団体というのは、やはり信頼される団体でなければいけないと同時に、できるだけ自由な活動が保障されるような制度にならなければいけないんだろうというふうに思います
ありがとうございます。 太田先生、山野目先生、それぞれにお伺いをしたいというふうに思うのですが、両先生とも、第三者機関による評価のお話をしていただきました。若干、どこに登場するかというところで違いはあったというふうに思うんですけれども、いずれにしても、政府でもない、当事者でもない第三者の中立な機関が非営利団体の活動の内容を評価するという意味では同じだったというふうに思います。 昨年、いわゆる特定NPOの税制のいろいろな議論をしているときに、多くのNPOの方々からも、いわゆる適格になる、認定のNPOになるためには第三者機関の評価というような方法がいいんだというような御意見をたくさん伺いました。ただ、いろいろ検討をしている中で、
どうもありがとうございます。 この第三者機関による評価というのは、私もできればそれが一番いい方法だというふうに思います。というのは、やはりいろいろな非営利団体が時としてはやはり政府とは異なったスタンスでいろいろな活動をしている。だからといって公益性がないというようなことは必ずしも言えないので、政府に批判、あるいは政府の行政を評価するみたいな立場でも、国民の立場からすると十分公益性があるというような団体があるので、そういう意味では、政府の立場とは違う第三者機関といったものがそういう評価をするという体制をつくれれば一番ベストなんだというふうに思いますので、これから、そういうあり方も含めて、先生方からもいろいろな御意見を伺いながら、私
以上で終わります。
おはようございます。公明党の上田でございます。 きょうは、中間法人法の法案の中身に入ります前に、先ほど塩崎委員の方からもお話がありましたが、今般、ハンセン氏病訴訟についての控訴断念という決定を政府としてされまして、大変すばらしい決断であったというふうに称賛しているところでございます。私も強く望んでいた方向でございますし、また、我が党もそうでありますし、各政党からもいろいろな働きかけがあったことだというふうに承知をしております。小泉総理、森山法務大臣、また坂口厚生労働大臣初め皆様の御努力に本当に感謝を申し上げる次第でございます。 先ほど法務大臣の御所見を伺いまして、とりわけ法秩序を守るという職務上熟慮をされたということでござい
政府声明では、判決の主な法律上の問題を二点挙げられております。 こうした問題を含みながらこれで判決が確定するということになると、どういうような影響があるのか、何らかの支障が生ずるようなことになるのか。そういった懸念があるので、あえてこういう声明を出されたということなんだというふうに思うんですけれども、そういう御懸念について、法務省の方からひとつ端的に御説明をいただければというふうに思います。
ありがとうございます。 いずれにしましても、今回の政府の御決断は、原告の患者、元患者の皆さんだけではなくて、多くの国民が本当に安堵しているというか喜んでいる結果だというふうに思いますので、改めて森山大臣初め皆様方の御努力に賛意を表するものでございます。 さて、それでは法案の中身の方に入らせていただきます。 最初に、総務省の方に来ていただいていると思うんですが、総務庁の、当時の総務庁ですね、昭和六十年九月十日付の文書で、公益法人の指導監督等に関する行政監察結果に基づく勧告というのがございまして、この中にはこういうふうに書いてあるんです。「民法では、特別法によるもののほかは、公益に関しない非営利法人すなわちいわゆる中間法人の
さらにこの勧告では、今のそういう事実を踏まえまして、「公益に関しない非営利団体についても、中間法人としての法人格を付与する途を開くことにつき検討すること」というふうに勧告をしております。 この法案は、この指摘にも対応するものだというふうにも思われるんですが、これら一連の総務庁からの勧告と今回のこの法案との関係性についてはどういうふうに理解されておるんでしょうか。
勧告を履行していただくといったら、今回のことということなんですけれども、昭和六十年というと相当前のことですね。これは十六年前ですか。昭和六十年から何回かこういう公益法人の適格性についてこうした問題が指摘をされてきて、さらに具体的に、中間法人としての法人格を付与する必要性、ここまで勧告が行われていたにもかかわらず立法化するまでに十五年以上もかかった。そのおくれてきた理由というのはどういうところにあるんでしょうか。
まさに随分前から、いわゆる営利とそれから公益との中間の部分がないんだ、こういうふうな指摘があって、そうした問題点があらわれてきた一つの例が、いわゆるNPO法。NPOに法人格を付与するという法律をつくろうという動きが、数年というか五、六年前からずっとあって成立をしたわけなんですけれども、その際に、本来であれば、今回の中間法人の性格に近いような形で、目的だとか余り限定せずに、しかも準則主義で法人格を付与するような法案がつくれればよかったんでしょうけれども、結果的には公益性に限定されたものになってきた。そういう意味では、先ほどお話がありましたけれども、すべての団体をカバーできるような法律が整備されたということは、ようやくこれで全体が完成し
今、今後のことはちょっと未定であるということだったとしますが、公益法人のあり方については、とりわけKSD問題などがあって、運営ももっと適正化していかなければいけないし、事業の内容についても見直さなきゃいけないということがいろいろなところで議論をされまして、三月八日には与党三党で、公益法人の運営の適正化に関する合意もできているわけでございます。その中で、その主な点というのは、今ある公益法人の中身、運営のあり方、さまざまな手続、いわゆる役員のあり方だとか諸手続のあり方など、あるいは監督官庁の監督のあり方など、そういったことについて述べているんです。 ただ、今いろいろな公益法人にそういうような適正化を進めていくと、どうしても公益性とい
どうかよろしくお願いいたします。 それで、次に今回の法案の内容についてちょっとお伺いをいたしますけれども、今回の法案で中間法人には二類型が認められております。いわゆる有限責任中間法人と無限責任中間法人、この二つがあるのですが、これらの違いをひとつ端的に教えていただきたいということと、なぜこの二類型として立てたのかということ。また、今この中間法人として設立を予定されているいろいろな団体がございます。いろいろな例示をしていただいたのですが、そうした中で、どういうようなものが有限責任中間法人になって、どういうようなものが無限責任中間法人になるのか。ある程度の想定はされているのだというふうに思うのですけれども、そのあたりをまとめて御説明
ありがとうございます。 質問は以上でございますけれども、これで中間法人という新しい制度ができて、先ほどの質問にもありましたけれども、あらゆる団体に法人格を付与できる体制が整ったわけであります。今は、民法の公益法人、社団、財団という法人もあれば、NPO法に基づくNPO法人もある、そのほか特別法に基づいていろいろな団体の法人格があるわけです。そういう意味で、公益法人のあり方というのが今見直しになっているのですが、それだけではなくて、NPO法人、またこの中間法人も含めて、やはりもう一度、どういう内容の団体がどういう法人格なのかというのは、ひとつ体系的に見直して、それに的確な税制だとか、そういったことも、これは法務省だけの話ではないので
公明党の上田勇でございます。田中大臣初め外務省の皆さんも大変御苦労さまでございます。 大臣はテレビでも何かお疲れの御様子もございまして、あしたからまた中国訪問ということでございますので、外交日程もタイトになってまいります。ぜひ御自愛をいただければというふうに思います。 昨日、きょうの質問の通告を行ったときに、そういうようなこともあって、きょうの質問に対する答弁、大臣に限らず、副大臣の方あるいは政府参考人でも結構だということは私の方から申し上げたのですけれども、なかなかうまく伝わっていなかったみたいでございまして、今後ともそういうことで、それぞれ担当の副大臣もいらっしゃるわけでございますので、私の方はそういう形で今後質疑をさせ
いや、私は、大臣は集団的自衛権の行使を可能にすることが必要だというふうにお考えなのかどうか、まずちょっとそこをお伺いしたいというふうに思います。
小泉総理は、多分これは自民党の総裁選挙のときだったと思うのですけれども、日米が共同訓練を行っているときとかというような場合を想定されて、集団的自衛権の行使の可能性が必要なのではないかというふうにおっしゃったのです。 もちろんそういった場合もあるのかと思うのですが、これまでの集団的自衛権をめぐるいろいろな議論というのは、例えばPKO法のときの、日本のPKOの活動の範囲がどういうふうな制限を受けるのかとか、あるいは、湾岸戦争への費用負担あるいは掃海艇の派遣のときに、集団的自衛権、どこまで対応が可能なのかとか、あるいは最近では、東ティモールのPKO派遣にかかわって集団的自衛権の制約というのはどうなのかというようなところで議論がされてい
今、日米安保のあり方も含めていろいろなケースでの対応というようなお話だったのですけれども、こうしたことを議論していくということは大変重要なことだというふうに思うのです。 ただ、やはり非常に重要なことなので、ケースをちゃんと、どういうことなのか、どういう事柄を想定されているのか、どういう目的なのかといったことをちゃんと定義をして議論しないと、単なる言葉の遊びだけになってしまうんじゃないのかなというように非常に危惧しておりまして、その点は大臣も、議論の検討は大いに行うべしというお考えだというふうに思いますので、どういうようなものを想定して、どういう必要性があるのかといったことをぜひ明確にお答えいただければというふうに思います。
いや、私も憲法調査会の委員をやっておるのですけれども、そんな話は今具体的には議論は行われておりません。もちろん、期限を切っての中で日本の憲法のあり方について議論をしていく、そのとおりで出発をいたしました。そこで何らかの結論が出る、出さなければいけないのはもうそのとおりなんですけれども。 今の大臣のお話でいうと、ということは、憲法調査会の議論が前提になるということは、これは憲法の改正が前提となるという意味での集団的自衛権の行使を検討するということなんでしょうか。 というのは、今まで小泉総理も、憲法改正の話になると、憲法改正が前提なのか、それとも解釈の変更をされるのかというところがよくわからない面がございます。そういう意味で、こ
限られた時間ですので、この辺でやめますけれども、我々がこれを提起したということよりも、むしろ問題は、話題の提案としては、小泉総理がおっしゃったことでもあるし、田中大臣もそれを支持されるというふうにおっしゃったので、では、どういうお考えなのかということを提示していただくのは、逆に提案というよりも、まず、最初に問題提起をされた方がお話をしていただかないと議論は始まらないのではないかというふうに思います。 これ以上はちょっと押し問答になってしまうというふうに思いますので、ぜひこの辺は、今後明確にしていただければというふうに思います。 これは副大臣にお答えいただいても……。では副大臣、ぜひよろしくお願いいたします。