以上で終わります。
以上で終わります。
公明党の上田勇でございます。 きょう先生にはいろいろな図表を使っていただきまして、大変わかりやすくこの問題、いろいろと御意見をいただきまして、大変参考になりまして、御礼を申し上げる次第でございます。 先生のお話の中で、とにかく、少子化の問題、出生率の低下の問題というのはこれから数年の間が大きな勝負であるというお話がございましたが、私も全く同感でありまして、そういった意味で、将来の我が国のあり方を考えるときに、これからの人口の構成といったものが非常に重要な課題になってくるということを改めて認識した次第でございます。 きょう先生からいろいろと伺ったお話の中で、何点かお聞きをしたいことがございます。 まず、きょう先生のお話
まさにこれからどういう対策を講じればいいのかという前提で今の現状分析をお伺いしたんですけれども、きょうの先生のお話の中で、一つは、日本の場合には若干欧米と違って、日本のお母さんというのは母親業には非常に大きな価値観を持っているというお話もありました。そうすると、保育事業だけでも多分お母さん方の価値観とは完璧に合うということではないというふうに思うんです。 今いろいろこういう子育ての支援だとか少子化対策という議論をしますと、一つは、保育サービスを拡充していく、これはもちろん当然必要なことなんだというふうに思いますし、もう一つは、これは我が党がずっと言っている児童手当の問題で、直接的に所得を向上させようというふうな政策だとか、そのほ
もう時間がありませんけれども、今まさに先生がおっしゃったところが非常に重要なことなんだというふうに思います。 それで、いろいろな対策、施策を行うときに、その効果というのが重要なんだと思うんです。今大体子育て支援や少子化対策というと、先ほど私がちょっと申し上げました、保育サービスを拡充する、仕事と子育ての両立という方向の施策と、それから所得施策、所得を確保していく施策という二つが大きくあるんだと思うんですけれども、確かに、今言われたように、それがお互いに関連しているし、その効果をこれから見きわめた上でいろいろと施策を確立していかなければいけないのではないかというふうに理解をいたしました。 それでもう一つ、先生がいろいろと今まで
公明党の上田勇でございます。 きょうは大変貴重なお話をいただきまして、まことにありがとうございます。幾つか御質問させていただきたいんですが、まず最初に、先生のお話の中で、グローバリズムとリージョナリズムというのが二つ出てきたんですけれども、その関係性をどういうふうに考えておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思うんです。 先生のお話では、グローバライゼーションにはイギリスが極めて積極的で、フランスがいわば懐疑的であるというお話でありました。EUの深化ということについては多分逆の対応なんだというふうに思うんですが、ということは、このEUというリージョナルな統合の動きというのは、グローバル化とは逆方向に向かっているものだというふう
もう一つ、ヨーロッパのお話で、きょうはEUのいろいろなお話を伺ったんですけれども、ヨーロッパには従来から、ヨーロッパ評議会というんですか、あと軍事面ではNATOというのもありますけれども、そういうようなさまざまなリージョナルな機関とか組織があるんですが、こうした機関とEUというのは、とにかくいずれの機関も、多分ヨーロッパを協力して、あるいはお互いの関係をよくし、意思疎通を図っていこうということでできたんだというふうに思うんですが、こうした機関とEUというのはやはり本質的にその目的や性格というのも違うのではないかというふうに思うんですけれども、その辺のそうした機関や組織とEUとの関係の現状、それから、これからの将来の展望についての先生
先ほど先生の方から、ヨーロッパの諸国もグローバル化の波を受けて、それに対して対応するというような形で最近の動きが出ているというようなお話であったのですが、今度、当然我が国も、日本の場合もグローバル化の波をかぶっているんだというふうに思うんですけれども、その辺、先生が研究されているヨーロッパ諸国の立場から見て、日本のそうしたグローバル化への対応ということについて、評価というのでしょうか、考えというのはどういうようなものがあるのか、教えていただければというふうに思います。
次に、既にちょっとお話が出た部分もあるんですけれども、この東アジアのリージョナリズム、先生はソフトなリージョナリズムというふうにおっしゃいましたけれども、今後それがどのレベルまで進むのかということを考えるときに、東アジアの国々、これは日本も含めてですけれども、貿易や投資といったような経済関係というのは既に相当関係が強くなってきております。 これをEUと比べてみると、EUも最初はEECみたいな段階から入っているのではないかというふうに思うのですが、ということを考えると、EECあるいはECの段階型、そういうような形式まではこの東アジアのリージョナリズムは進むのではないかというふうにも私は思うのです。 ただ、そこから先、EUの場合
最後に、これからの日本の将来像ということなんですが、今の先生のお話で、東アジアの地域の、統合という言葉が適切なのかどうかわかりませんが、リージョナリズムに向けての下地は相当できている。したがって、これから経済の関係も一層深まっていくでしょうし、先ほど言った人の移動、交流といったこともさらに大きくなっていくことが予想されるというふうに思います。そうなると、先生も、ASEANプラス3とかが、EUのような形、主権のプールというようなところまでは多分いかないだろうというような御意見だったというふうに思うんですけれども、ただ、相当程度、法律や制度のハーモナイゼーションというのもやっていかなければいけなくなるんだろうというふうに思うんです。
以上で終わります。
お答えいたします。 今、尼崎公害訴訟に関するお尋ねでございまして、委員からもお話がありましたように、この一月に尼崎公害訴訟の一審の判決が出まして、国としては、その判決が本件道路を走行する自動車からの自動車排出ガスに含まれる浮遊粒子状物質と気管支ぜんそく等の発症、または増悪との因果関係を認めたこと、また、原告らの居住地への浮遊粒子状物質の排出の差しとめ請求を一部認容したことに不服がありまして、控訴をしたところでございます。 また、その後の経緯についても、今委員の方からお話があったとおりでございますが、国としては、先ほど申し上げました理由で原判決に不服があって控訴したものでありまして、この点については、控訴審での審理を尽くしてい
ただいま御質問にありましたように、少年犯罪の動向についていろいろな意見が示されたところなんですが、これは比較する年次の問題であるとかいろいろな見方があるのは事実でありますが、私どもとしての考えを統計数字をもとに若干御説明させていただきたいというふうに思います。 まず、少年刑法犯全体の検挙人員は昭和五十八年がピークでございました。それ以降ずっと減少してきたわけでありますが、平成七年を境に再度増加の傾向に転じまして、平成九年には二十万人を突破いたしまして、平成十一年の検挙人員というのが二十万一千八百二十六名という数字になっておりますので、平成九年以降この二十万を超える数字で推移しているところでございます。 そして、特にその中でも
ただいまお尋ねがありました平成十二年度の補正予算におきまして、法務省としても今回のこの少年法の改正の御議論等も踏まえまして更生保護施設あるいは矯正施設に対します予算の要求をさせていただき、成立させていただいたところでございます。 具体的には、まず更生保護施設についてでありますけれども、御承知のとおり、更生保護施設は更生保護事業法に基づいて更生保護法人が設置運営する施設でありまして、保護観察の対象者あるいは刑の執行が終わった者たちの中から、頼るべき親族とか縁故者がなくて更生のための保護を必要としている者に対しまして、宿泊場所の提供や就職の援助、生活指導などを行う施設でございますが、この更生保護施設の整備費補助金といたしまして二億二
かねて魚住委員から御提案のあることでございますけれども、保護処分の一環として、ある一定の期間さまざまな社会奉仕活動をさせるというような制度が非行少年に対しまして有効な施策であるということは、そういう御意見があるということはもう十分に承知しております。 現在でも、少年院では院外教育活動の一つといたしまして、また保護観察所におきましても、これは命令という形ではないんですが、保護観察を受ける者の同意を得た上ででありますけれども、先ほど委員からもお話がありましたけれども、自己の有用性を再認識させてもらうというようなことを主な目的といたしまして、除草作業等の社会奉仕活動であるとか、あるいは老人福祉施設などでの介護体験学習、そういったことも
今、このたび御審議をいただいております二法案、今日までの経緯についての御質問でございますので、少々細かくなりますが、お答えをさせていただきます。 まず、民事訴訟法の全面改正作業が終了しました直後の平成八年十月から、倒産法制の全面的な見直し作業に着手をいたしました。平成九年十二月には「倒産法制に関する改正検討事項」を策定し、関係各界に意見照会を行うなど、倒産法制全体についての統一的な見直しを図るべく作業を進めてきたところであります。 しかし、いわゆるバブル経済の崩壊後の不況の深刻化と、これに伴います倒産事件の増加にかんがみまして、平成十年の九月からは緊急性の高い課題から順次検討を進めることといたしました。そして、まず、最も緊急
今、橋本先生から御指摘のありました少年司法制度の見直しの勧告について、その第四十八パラグラフの中で先生から今お話があったような内容の勧告が述べられているのは承知しているところでございます。 その上で、この後段に書かれている部分について、正確に何を示しているのかが判然としない部分も若干ございますけれども、私どもといたしまして、現行の少年法あるいは今回改正を提案されている少年法につきましても、北京ルールズ、リヤド・ガイドライン、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則の原則及び規定に沿ったものとして運用されているというふうに理解しているところでございます。 その中で、特に先生の方から今御指摘がありました拘禁の代替措置についても、
法務省で実施しております人権啓発の財政支援措置といたしましては、中央委託事業と地方委託事業の二つがございます。 中央委託事業は、財団法人人権教育啓発推進センターに対します委託事業でありまして、主な事業内容といたしましては、人権啓発教材の作成、人権啓発映画の作成、人権啓発フェスティバルの開催それから人権関係情報データベースによる各種情報の提供や人権啓発資料の作成等でございます。予算規模といたしましては、三億九千八百万円、平成十二年度の委託費でございます。 地方委託事業は、都道府県それから政令指定都市に対する委託事業でございまして、講演会の開催、啓発資料の作成や配布、放送番組の提供や新聞広告の掲載、地域行政関係者研修会等の開催の
法務省といたしましては、こうした人権啓発活動に対します予算につきましても、平成十二年度大幅に増額をさせていただいたところでございます。十分かどうかということは、我々の方で判断することが適当かどうかはわかりませんが、私どもといたしましては、今の行政、いわゆる人員と予算の中でできる限りのことはさせていただいているというふうに認識をしているところでございます。
新しい法律ができることによってどういう変化があるかということは、ちょっと直ちにお答えすることはできませんけれども、この法律ができることによって、国民の皆さん方の中に、先ほどからいろいろ御質問がありますように、人権啓発、人権教育に対する認識が深まるという意味では、法務省の行政の推進に向けまして意義のあるものだというふうには私としては理解しております。
ただいまの御質問の、本法案のことについて法務省の方からお答えするのが適当かどうか、ちょっと適当ではないのではないかというふうに思いますけれども、刑法のあっせん収賄罪のことについていえば、今第三者供賄のことが言われましたけれども、この刑法のあっせん収賄罪がつくられたときにも、その際の国会の審議の中においても、外形上公務員本人以外の者がわいろを受け取ったとされる場合であっても、公務員本人が当該わいろに対して事実上の支配力ないし実質的な処分権を有しているものと認められる場合には、公務員本人が当該わいろを収受したと言える、そういう旨の答弁が行われております。実際上もそのような運用がなされているというふうに承知しております。また、この法案の審