このたび法務政務次官に就任いたしました上田勇でございます。 時局柄大任でございますが、保岡法務大臣のもとに、よき補佐役として時代の要請にかなった法務行政の推進のために誠心誠意努力してまいりたいと考えております。 委員長を初め委員の皆様方の御指導、御支援をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
このたび法務政務次官に就任いたしました上田勇でございます。 時局柄大任でございますが、保岡法務大臣のもとに、よき補佐役として時代の要請にかなった法務行政の推進のために誠心誠意努力してまいりたいと考えております。 委員長を初め委員の皆様方の御指導、御支援をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
不法滞在者の推移と現状についての御質問でございますが、まず不法残留者の総数は平成十二年一月一日現在約二十五万二千人でございます。平成五年に最高の二十九万九千人に達した後、年々少しずつ減っている傾向にはあるものの、依然として極めて高い水準で推移しているというふうに認識しております。 今申し上げましたのは適法な方法で入国をした不法残留者の総数でありますが、これに加えて船舶による密航等も後を絶たず、その数の正確な推定というのは困難でありますけれども、入国管理局の摘発した者に占める密航者の割合等から推定しますと約三万人に上るのではないかというふうに考えられております。特に問題なのは、不法滞在外国人の一部が組織化し悪質な犯罪を敢行するなど
今、委員からも御指摘がありましたように、非常に重要な影響を我が国社会に与えているというふうに認識をしておりまして、入国管理局といたしましても、とりわけブローカー組織などの介在する悪質事案を中心に積極的な摘発を行ったり、また全国の地方入国管理局における一斉摘発等を実施するなどの取り組みをこれまでしてきたところでございます。 しかし、今、委員からも御指摘がありましたように、膨大な数の不法滞在者に対しまして、その摘発等に当たります入国警備官の数というのは全国でわずか九百九十八人と限られているわけでございます。そうした人的な不足の中で、多数寄せられている民間からの不法滞在者に関する情報提供などにも必ずしも十分に対応することができないなど
死刑の問題につきまして、これまで福島委員もいろいろな場面で取り上げられ、人道的な立場からその廃止に向けて運動をされているということは私も十分承知しているところでございますが、個人的な見解を申し上げれば、裁判等の適正な手続を通じても人間の判断によって人の命を奪うといったことについては、やはりいろいろと疑問に思わざるを得ない点があるというふうに考えております。 しかし、現行制度のもとでは死刑が重大犯罪については定められているところでございますし、同時に、世論調査等を行いましても依然として国民の多く、しかもここにある世論調査の結果といたしましても八割近くの国民が死刑存続について賛成という立場であり、またこの数値が調査始まって以来増加傾
今委員が御指摘になりましたように、今大臣から御答弁がありました、二日に発出されました法務大臣の訓令においていろいろな要件等については規定されているわけでありますけれども、その訓令の中におきましても、今回、通信傍受を行うに当たっては、法務大臣が指定をした機器を使用するということが定められているところでございます。 今回のこの法制定に当たりましては、各方面からのいろいろな御意見も踏まえまして、傍受した通信内容はすべて記録するということになっているわけでありますが、それが可能となるような機器を今般配備を予定しているところでございます。 具体的には、記録媒体が挿入された状態でなければ傍受を行うことができないというような機能、あるいは
今委員が御指摘になりました規定に従いまして捜査官が運用するということは当然のことでありますが、同時に、先ほどちょっと御説明をいたしましたけれども、それを確実に担保するための機器、機材も使用することにしているところでございます。 ちょっと重複になって恐縮な面もありますが、今回の、今配備を予定しております傍受用の機器につきましては、記録媒体が挿入された状態でなければ傍受ができないというような機能を備えておりますし、また傍受した通信はすべて記録されるというような機能等も盛り込むというような仕様になっております。 また、こうした通信の傍受が適正に行われているということを確認する立会人がいるわけでありますが、その立会人も、その通信が記
最近の報道等で、死刑と無期懲役の判決の落差というのは、今保坂さんがおっしゃったことについていろいろと議論を呼んでいて、特に厳罰化を求めるような世論がそこを原因としてあるというような事実があるのではないかということは私も承知しておりまして、今、具体的には、終身刑の創設であるとか、刑法二十八条の、一部の報道等によると、場合によっては十年を過ぎると何かすぐ釈放になってきているというようなことが感情的に許せないというような、そういう世論があるわけであります。 こうしたことについては、私もそういう認識のもとでいろいろと勉強はさせていただいておりますけれども、今保岡大臣からもいろいろと問題点等の指摘もございましたし、また、無期懲役といっても
このたび法務総括政務次官に就任いたしました上田勇でございます。 時局柄大任でございますが、保岡法務大臣のもとに、よき補佐役として、時代の要請にかなった法務行政の推進のため誠心誠意努力してまいりたいと考えております。 長勢委員長を初め委員の皆様方の御指導、御支援をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
公明党・改革クラブの上田でございます。 きょうは、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして何点か質問させていただきますが、その前に、ちょっと本法案とは直接関係ございませんが、公共事業に関する問題につきまして、公共事業を所管する最大の官庁でもあります建設省に、最近いろいろな話題になっております景気対策としての公共事業の効果をめぐる論議につきまして、若干御意見をお聞かせいただきたいというふうに思います。 近年、多くの専門家が、公共事業の乗数効果、経済波及効果が減少しており、景気対策としての公共事業の有効性が低下しているというようなことを指摘しております。また、公共事業による雇用の創出が今後余り期待できないという
ありがとうございます。 私も、いろいろな分析や社会の変化はあるものの、やはり公共事業によるフローの面での経済効果が依然として相当大きいということについては同感でございます。しかし、これから限られた財源をいかに有効に利用していくかということになれば、その中でも最大限の効果を発現させていくということが重要になってくるというふうに思うわけでありまして、公共事業の内容の吟味がこれまで以上に重要になってくるというふうに考えております。 我が国では、公共交通施設、下水道など、都市インフラのストックが依然として相当不足しているのが現状であるというふうに認識しておりますが、これから効果的に公共事業の執行をしていく、それによる経済効果を最大限
ありがとうございました。 それでは、ちょっと法案の内容の方に移らせていただきますが、若干御通告させていただいたものと順番を変えさせていただきますけれども、ひとつ御了承をいただきたいというふうに思います。 まず最初に、先ほどからほかの委員の方からも御質問がありますけれども、今回の法案の中で設けられております特例容積率適用区域制度につきまして御質問させていただきますが、私は、同制度は中心市街地の土地の有効利用や再開発の促進等のために理解をできるものではありますけれども、改めまして、この制度を創設する必要性、また区域指定の基準、また具体的にどのような地域を想定されているのか、そのあたりを御説明いただければというふうに思います。
この制度が導入されてきますと、容積率が、いわゆる空中権というふうにも言われておりますけれども、売買等により移転されるというようなケースが想定されてくるというふうに思います。 そうすると、例えば、空中権が移転されている土地を売買されて、買った人が、買ってみたら、実は予定していた容積率がもう既にどこかに移転をしていて、思ったとおりの建物が建てられないというような事態が起きる可能性も懸念されるのではないかというふうに思うんです。 こうした容積率が移転している敷地を購入する者に、そうした空中権が売買、売られていたり、移転していたりというようなことを、正確にそういう情報が伝わるようなことが必要不可欠なんだというふうに思うんですけれども
今、次官の御答弁がありましたけれども、不動産取引に従事する事業者の方々から伺った中では、やはり空中権の移転が、活用が活発になってくると、中心市街地の非常に貴重な土地の取引に混乱が生じるのではないかというような懸念を持っている方も多くおられるわけであります。 そうしたことが、今回の法案の中でもいろいろな措置が講じられておりますし、今、重要事項説明に加えていただくということでありましたので、いろいろな手だてはされているということでありますが、ぜひ、そうした混乱が生じないように、今後、さまざまな形でこの制度の趣旨の徹底や広報などに努めていただきたいというふうに御要望を申し上げます。 それで、次に、今回の本法案の改正で、市街化調整区
済みません、今の答弁で現実の中での気持ちはよく理解できるのですけれども、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、そうすると、こういう地域というのはあくまで市街化調整区域なので、ここで行われる開発行為の許可というのは極めて限定的に運用されるというふうに理解してよろしいのでしょうか。
何か余計わからなくなったのですけれども、そうすると、では、市街化調整区域というのは市街化を抑制する地域なわけですね。であれば、今の御説明でいうと、やはりそこは市街化区域に編入することの方が適切なやり方ではないかと思うのですけれども、その辺はいかがか。 今の御答弁だと、その地域というのは比較的柔軟に開発行為を許可するという趣旨だったというふうに思うのですけれども、そうであれば、どうも開発を抑制する市街化調整区域に入っているということ自体がちょっと何か矛盾しているような気もするのですけれども、もう一度、ちょっとその辺、確認をしていただけますか。
それはそれで、次にちょっと進ませていただくのですが、先ほども別の委員の質問で取り上げられていましたけれども、いわゆる廃棄物処理施設、一般廃棄物、産業廃棄物処理施設、これは都市活動にとって、実はないにこしたことはないけれども、どうしても必要な施設であります。その立地が、特に都市部周辺では、市街化調整区域に一見無秩序に立地されていたり、あるいは住民等の反対でその立地自体が困難を来しているケースというのが多く見られるというふうに思います。 そこで、初めに、先ほどちょっと御質問をしました、市街化調整区域内の開発行為の許可対象にこうした廃棄物処理施設というのは該当しているのかどうか、御見解を伺いたいというふうに思います。
先ほども申し上げたように、こういう廃棄物処理施設というのは、都市活動にとってはどうしても必要不可欠なものであって、ところがそれをつくるということについては、先ほど迷惑施設というようなお話もありましたけれども、そういうような問題があるわけであります。今、あらかじめそういう施設を立地すべき地域あるいは用途を指定しておくというようなことも可能であるということでございましたけれども、やはりそういう廃棄物処理施設というのは都市活動にとりまして不可欠なものであり、そういうような都市計画に当たっては、あらかじめ大体どういうようなところに想定されるのか、そういったこともぜひ検討して指定しておいていただく方が適当なのではないかというふうに考えていると
時間ですので、これで終わります。ありがとうございました。
公明党・改革クラブの上田勇でございます。 きょうは、先生方には、大変お忙しい中御出席をいただきまして、貴重な御意見を賜りましたことに、まず御礼を申し上げる次第でございます。 都市計画法という論議というのは、やはり公共の利益の観点から秩序立った国土の利用を図っていくということで、これは厳格な土地利用の規制、しかも長期的な視点に立った規制が必要であるという一方の論理と、それから、やはり地域の実情や時代の要請に合わせて柔軟な対応が必要であるし、基本的には私有財産でありますので、その自由な利用を確保するという、この二つのバランスの中で、いつも法律の、制度の制定また運用に当たっては大変難しい面があるわけでありますが、きょうは、各先生方
次に、石田先生にお伺いをしたいのですが、先生の先ほどの御発言の中で、いわゆる今回設けられております特定用途制限地域あるいは準都市計画区域につきまして御懸念の御意見がございました。 確かに私も、そういう意味では、都市計画法というものの中で、その外にそういう特別の区域を位置づけるということは、今の都市計画区域にも、一方では開発を促進する地域と、もう一方で抑制する地域の両方があるということを考えれば、今の都市計画区域の中に含めて、その中でどういうような開発をするかというようなやり方の方が一貫性がとれるというような気もするのです。その辺、一方で、先生の先ほどの御意見の中でも、いわゆる準都市計画区域については一定の趣旨については理解をされ