それで、ただいまありました特定用途制限地域について、先ほど石田先生の方から、趣旨はともかくといたしまして、特定用途をあらかじめ決めておく、そういう予測をすることが困難だということから現実的ではないというような御指摘がございました。 そこで、ぜひ他の先生方、小林先生、宮澤先生に、石田先生の方から、どのような行為が行われるのか予測が困難であるので現実的ではないというような御意見であったんですけれども、それについてどういうような御見解か、お二人の先生にお伺いしたいというふうに思います。
それで、ただいまありました特定用途制限地域について、先ほど石田先生の方から、趣旨はともかくといたしまして、特定用途をあらかじめ決めておく、そういう予測をすることが困難だということから現実的ではないというような御指摘がございました。 そこで、ぜひ他の先生方、小林先生、宮澤先生に、石田先生の方から、どのような行為が行われるのか予測が困難であるので現実的ではないというような御意見であったんですけれども、それについてどういうような御見解か、お二人の先生にお伺いしたいというふうに思います。
次に、吉田市長に、地域住民と最も身近にいる立場で、なおかつ、そういう意味では行政の中での長い御経験を先ほど伺いましたので、その立場からひとつお伺いをしたいんです。 先ほど石田先生の方から、わかりやすい都市計画制度を目指さなければいけないという御指摘がございました。当然、都市計画というのは個人や地域社会の土地利用を制限するという面があるので、それは非常に重要な視点じゃないか、私も同感であります。ただ、他方で、社会が非常に高度化、多様化してくると、それをきめ細かく、柔軟に運用していくとなると、どうしても規制も細目にわたったり、複雑化していってしまうというのもやむを得ない面があるんじゃないかというふうに思うんです。 先ほど石田先生
時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。 きょうは、四人の先生方に大変貴重な御意見をいただきまして、重ねて御礼を申し上げます。大変にありがとうございました。
公明党・改革クラブの上田でございます。 きょうは、大深度地下利用の特別措置法につきまして、何点か質疑をさせていただきます。 このたびの法案提出に当たりまして、国土庁からさまざまな御説明をいただきまして、現に四十メーターを超えるような地下が送電線だとか鉄道、上下水道などで利用されており、私の地元においてもそうした事例が多いということには正直言って驚いたところでございます。 今回の大深度地下の利用を促進することによりまして、大都市部におきます各種の公共公益事業の効率的な実施に大きく資するものであるというふうに期待をしているところでございます。 きょうは、そういうことで、この法案の中身で何点か質問をさせていただきたいという
それでは次に、法案の内容につきまして何点か御質問させていただきたいというふうに思います。 この大深度地下の利用というのは、考え方としては、そもそも土地の所有者の土地利用に影響を及ぼさないという前提で、大深度の部分を公共公益事業のために利用するという考え方であるというふうに思います。 であれば、その対象地域、今回の法案では第三条で対象地域を政令で定めるということで、先ほどからの論議の中でも三大都市圏ごとに市町村の名前で定めるということで、相当限定的に指定しているというようなことと承知いたしましたけれども、そもそもそういうふうな考え方であるのであれば、対象地域を限定するという、特殊な地域によって例外的に認めるというような方法より
三大都市圏の指定する地域がニーズがあるというのはよくわかります。 ただ、ちょっとこれは基本的な考え方の問題なんですが、いわゆる深い地下を使うということは、その上の土地の所有者、利用者に重大な影響がないので、そういう了解なり補償をすることなしに公共のためであれば使ってもいいという考え方であるというふうに思います。どうも今の考え方だと、実はニーズがあるので、多少の影響があって上に迷惑はかける、所有者や利用者に迷惑はかけるんだけれども、ニーズの方があるからやむを得ないので、限定的な地域においてはやむを得ず認めるというふうに聞こえたんですけれども、そういうような考え方なんでしょうか。ちょっとその辺の整理をしていただければというふうに思い
ちょっとほかのこともあるので、これはこの辺にしておきますけれども、どうもニーズと権利という問題が混乱しているんじゃないかというような感じがいたします。 もちろん、三大都市圏以外ではそれほどのニーズがないので、とりあえず現実には支障がないのでそれは構わないんだと思うんですけれども、今後検討するときに、必要性が生じたところから追加指定していくというような考え方というのは、逆に誤解を招くんじゃないかと思うんですね。どうも、大深度を使うというのは、実は所有者なり現に使用している人間に対する権利の大きな制約になるとか、迷惑がかかる、だから限定的にやっているんだというような誤解を招くおそれがあるというふうに思いますので、ちょっとその辺は論理
それでは、次の事項に移りたいと思います。 法案の第四条では、対象事業を列挙して定めているんですが、これらの事業については、これまでの実績であるとか公共性だとかにおいて選定されたというふうに承知をしておりますけれども、同時に、土地収用法の規定に準じて記述したというふうなことも伺ったんです。これら第一号から十三号まで十三の事業を列挙しているわけですが、それを選定した理由を再度御説明いただければというふうに思います。
今の御説明で結構なんですが、ちょっと一つだけ確認をさせていただきたいんです。 限定的に列挙したということでございますけれども、しかし、第四条の第十二号には、 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業又は都市計画法の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用する必要があるものとして政令で定めるもの という規定がございます。 そうしたら、土地収用法の規定を拝見しましたら、一号から十一号までに定められているものがその中にも入っていますし、それ以外の事業もあるんですけれども、同時にまた、この中でせっかく十一号まで限定的に列挙したのに、また全部に広げてしまっているのはど
当然、今度大深度の利用について、今ちょっと事例を挙げさせていただいた施設というのは想定されないということでありましたので、そのとおりだと思いますし、また今回のこの法案の趣旨からいっても、そういう施設まで含めるというようなことについては適当ではないというふうに私も考えておりますので、今の御答弁は多とさせていただくところでございます。 それでは次に、大深度地下利用の範囲のことについてちょっと御質問させていただきますが、この大深度の範囲というのは、やはり支持層の位置によって変わってくるわけでございます。 この支持層の高さというのは、いろいろ御説明いただいた模式図などではほぼ水平に、直線に描かれておりますが、現実には必ずしも水平、一
もう一点。大深度の地下の範囲を使用する権利は、これは都道府県に備え置きます登録簿に記載することとなっております。先ほどのお話でも、これは土地所有権の制限、重大な支障はないけれども一定の制限であるというような話でもありましたが、この使用権が設定してある土地が取引される際に、そういった制限があるかどうか、これが紛らわしくなることも考えられるわけであります。そういう取引の際の紛らわしさを避けるためには、これは登記するのが最もわかりやすいはっきりした方法なのではないかというふうに思うのですが、これは登記することとしなかった理由を御説明いただければと思います。
最後になりますけれども、この法案の第十二条で、各種事業の事前の調整について定められております。これは、各種事業の効率的な実施のためにはとても重要な、有用な制度であるというふうに考えておりますが、大深度については今回こういう定めが決まったのですが、どうもそれよりも浅い部分の地下使用について、各種事業間の調整が必ずしもうまくいっていないという事態があるのではないかと思います。 短い期間に何回も同じ道路が掘り起こされたり、そういった事例はよく目にすることでもありますし、結果として、その事業費の増嵩につながるだけじゃなくて、地域においても著しい不便が生じているというようなこともよく耳にするところでございます。 この際、この法案とはち
もう時間でもありますし、法案とは直接関係ないことなのでこの辺にさせていただきますけれども、公共事業に対するいろいろな批判が出るときには、同じ道路を一年間に何回も掘り起こしただとか、道路を舗装した後にまた掘り起こしただとか、そういった批判が、これは一般的な意見でありますけれども、必ず聞かれるわけでございます。そういった意味では、各事業者間のちょっと前倒しでのいろいろな事業調整をすることによって、もっと効率的な事業も図られますし、よりそういった批判に対してもこたえるのではないかというふうに思います。 そういった意味で、今回、国土交通省という形で省庁が統合されたわけでございますので、ぜひとも、そういった一般の市民の方々からの批判にもこ
公明党・改革クラブの上田でございます。 先日、中山長官からは災害対策全般にわたります所信を伺いまして、ありがとうございました。 本日は、この質疑の終了後に委員長の方から地震財特法の延長の法案が提出される予定になっておるわけであります。地震災害は、その被害が甚大でまた広域な範囲に及ぶということから、それに備えてあらゆる対策を講じていかなければならないのは当然でありますので、同法案につきましては私どもも賛成の立場でありますし、さらに計画的にまた迅速に事業を進めるべきであるというふうに考えているところでございます。 きょうは、この地震財特法を含めまして、震災対策について何点かにわたりまして質問させていただきたいと思いますので、
ありがとうございます。 ここで、先ほどの質疑の中でもう次期の計画についての話がありまして、関係の地方公共団体で次期計画は約三千億円というようなお話がございましたけれども、伺うところによると、約二千三百億円程度というのは新たな追加事業というふうにも伺っているわけでありますが、平成七年の前回の計画改定以降、どういうような理由でこういう追加事業というものの必要性が生じたのでしょうか、その辺の御見解を伺えればというふうに思います。
東海地震については、発生が切迫している、いつ起こっても不思議ではないという状況というふうに言われておりまして、幸いなことに今日まではその発生がないわけでありますので、ぜひそれに備えた万全の対策を講じていただくように、国土庁を中心といたしまして、また関係省庁にお願い申し上げる次第でございます。 そこで、この法律では東海地震の被害が及ぶ地域を対象としているのですけれども、もう一つ、同じこの関東地域には、地域が重なる部分もあるのですが、南関東地域の直下型の地震の発生ということも相当切迫しているというような指摘もございます。それに対する備え、対策というのはどのように進められているのでしょうか、御見解を伺いたいと思います。
冒頭も申し上げましたが、地震対策には万全を期していかなければいけないわけでありますが、今の大臣の御答弁の中でも、地震防災対策特別措置法によります五カ年計画の話がございました。 これは、ちょっと議論を整理するためにお聞きをするのですが、この法律、地震財特法の対象地域におきましては、関係知事が定めます地震対策の緊急整備事業計画という計画がございます。それと同時に、今度は、地域指定はしない、全国が地域指定になるのですが、地震防災事業の五カ年計画がございます。 この両方の計画が策定されているわけですが、もちろんそれは、それぞれ整合性をとりつつ、重複とかがないように整理しているものだというふうに思いますが、その関係性につきまして御説明
地震財特法が東海地震の影響地域のみを対象にしているのに対して、防災対策特別措置法は全国、必要なところ全部を対象にしているということから、重なる地域においてはそういったことが起きるということは当然のことなんだというふうに思うのですが、どうも、両方とも議員立法で制定されたものでありますので、政府に整合性をとれというのも無理なことかもしれないんですが、若干、その辺、両方の指定が重なっている地域においては少しわかりにくくなっているのじゃないか、またネーミング等も非常に似ていたりして、わかりにくくなっているというような点があります。さらに、計画年度も、財特法の方がことしで、十一年度で計画年度が終わる、特別措置法の方が十二年度までの計画になって
もちろん、災害に対して一〇〇%という備えができないというのは、今政務次官のおっしゃったとおりであると思いますし、今国土庁としても関係省庁と御協力をいただいて、鋭意、一定の成果、結果が出ているという御答弁は全くそのとおりだというふうに思います。引き続き、やはりこの地震災害、被害も非常に甚大でありますし、また非常に広い範囲に及ぶという災害でありますので、阪神・淡路大震災からの教訓、もう既に五年がたちましたけれども、その教訓を踏まえた上で、さらに一層の御努力をお願い申し上げる次第でございます。 今、これまでちょっと言及してまいりましたプレート型の地震のほかに、これは阪神・淡路大震災もそうであったのですが、活断層を震源とする直下型の地震
今の科学技術庁の方のお話にもありましたけれども、今回の財特法の対象としている地域の中に、今おっしゃった神縄・国府津—松田断層というのがございます。これは神奈川県の西部の地域にありまして、平成九年の八月に調査結果と評価が公表されております。私も、地元神奈川県の問題でもありますし、東海道の鉄道、道路の大動脈を横切っている断層であるし、付近には人口集中地域もあることから、関心を持ってこのレポートは読ませていただいたのです。 その中の評価の結果というのがこういうふうになっているのですが、この断層帯では、現在を含む今後数百年以内に、変位量十メーター程度、マグニチュード八程度の規模の地震が発生する可能性があるという表現になっておりまして、き