委員の御質問は修正案の範囲を超える部分もたくさん含まれていることだというふうに思いますので、後で法務省の方からも追加で答弁をいただくことになるかと思いますが、私どもといたしましては、この法案にも乱用防止のための適正な手続が担保される規定が種々設けられておりますし、なお修正を加えたことによりましてその対象となる犯罪も非常に限定をされました。薬物あるいは銃器などの四類型の罪種に限定されたことや、また傍受令状の請求者、発付権者も限定を加えるなどしておりますし、その他種々の、原案に比べますとさらに細かくその辺の制約を加えているところでございまして、全体的に見れば、通信傍受の乱用を防止するということについては十分な規定が設けられているというふ
