次に、法案の第十三条、記事等の掲載等の禁止の項目でございますが、これも変更がされております。衆法案の中にありました「みだりにその情報を他に提供してはならない。」という事項が削除されておるわけですが、これを変更しました理由、それからあわせまして、この第十三条と少年法第六十一条に定めております少年のプライバシー保護との関係につきましても、あわせて御答弁をいただければというふうに思います。
次に、法案の第十三条、記事等の掲載等の禁止の項目でございますが、これも変更がされております。衆法案の中にありました「みだりにその情報を他に提供してはならない。」という事項が削除されておるわけですが、これを変更しました理由、それからあわせまして、この第十三条と少年法第六十一条に定めております少年のプライバシー保護との関係につきましても、あわせて御答弁をいただければというふうに思います。
それでは次に、法案の第七条、児童ポルノ頒布等でありますが、これにおいては、自社さ案第六条と比較をいたしますと、「広告」という項目が抜けておりますが、これを除外された理由につきましてお尋ねいたします。
何点かにわたりまして質問させていただきましたけれども、当初衆議院の方に提出されました法律案について、若干あいまいであった点、不都合であった点、皆様方大変勉強会等を熱心に重ねられまして、そういった点を改善されたということがよくわかりました。刑罰法規であるだけに、そうした熱心な御討論によって修正が行われたということは大変評価すべきことでありますし、今日に至るまで、提出者の皆さん、また関係の皆様方の御努力に対しまして敬意を表するものでございます。 多少時間が余っておりますが、私の方からの質問はこれで終わらせていただきます。
公明党・改革クラブの上田勇でございます。 きょうは、三先生方にはお忙しいところ御出席いただきまして、大変貴重な御意見をちょうだいすることができまして、まことにありがとうございます。三名の先生方のお話を伺いまして、それぞれ見方に対する程度の差はあるものの、基本的な視点ではかなり共通している部分が多いのではないかというふうに感じた次第です。 一つは、三先生方とも暴力団等の犯罪組織による今の社会への脅威というのは非常に深刻になっているという理解は共通されております。その対策がまた必要になっているということは共通されていたというふうに理解いたしました。また一方、この対策が行き過ぎる余り、通信傍受などでよく問題になっておりますけれども
次に、田中先生にお伺いいたします。 田中先生のこれまで暴力団事件に対する取り組みというのは、お話を伺いまして非常に敬意を表するものでありますが、今回の法案の中で、いろいろな慎重論の立場からのお話の中では、一つは、例えば通信傍受などについては必ずしも犯罪組織による行為であるというところまでは特定されていない。例えば暴力団対策法みたいな形での明らかに犯罪組織であるといったことまで特定をせずに、数人の共謀というような要件になっているわけでありますけれども、例えばこれを暴力団対策法のようなもっと明確にした形での対象を絞るということになった場合に、現在いろいろ取り組まれているような暴力団関係の事件だとか犯罪組織関係の事件に対して有効性が失
あと、済みません、渥美先生にお伺いをさせていただきます。 今回、この法案を勉強するに当たりまして、いろいろ過去の文献等読ませていただきました。先生は本当に、先ほどおっしゃったように、私の手元に九二年六月の論文があるんですが、そういう意味では、もう長くこの問題については検討してきたということは、全くおっしゃるとおりで、全く敬服する次第でございます。 今私のところにコピーをいただいた論文の中でも、先生が通信傍受について、憲法二十一条、三十五条あるいは電気通信事業法などいろいろな角度から分析されていて、結論として、通信傍受は法律上認められるけれども、おのずとそれについては厳しい条件が課せられ、実施に当たっても制約が加えられるんだと
時間が参りましたのでこれで終わります。ありがとうございました。
御報告をいただきまして、ありがとうございます。 週刊誌の記事に出ていたということで、週刊誌の記事というのは、とかくその信憑性についてはいろいろな度合いがあるということで、私も、週刊誌に書かれていることすべてが本当であるというふうには思いませんけれども、しかし今回、これは同時に、日刊の一流新聞がトップでその内容について扱いまして、そういうことであれば、それなりの確かな根拠があるのだろうというふうに、これは私だけではなくて、多くの人間がそういうふうに感じているのではないかと思うわけであります。 もちろん、これはプライベートな部分のことでもありますが、検察の最高幹部にかかわることでもありますし、ただいま御報告をいただいたのですが、
相当な人数の方々から事情を伺ったということでありますし、裏づけの調査も行ったということがあるのですが、そうすると、お話を伺った方々、御本人も含めて、皆さんほぼ同じような認識だったのか。また、裏づけのために調べた書類等も、皆さんの証言というのでしょうか、話の内容と一致していたのかどうか。個々の具体的なことは結構でございますが、大体どうだったのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
いろいろな点で一致した点もあるし、一致しなかった点もあるということでございます。そうすると、非常に素朴な疑問として、どういうふうにしてその結論に至ったのかなという点があるのですが、そうした中で、一つここで、今の御報告とそれから各種の報道と大きく食い違う点というのが、この知人のSと則定氏との関係ではないかというふうに思います。 この知人S、週刊誌で報道されているところではプリペイドカード関係の業者、これはそういうようなお話がありました。また、週刊誌では政界ともさまざまな関係があるというふうにも書かれておる方なんですが、週刊誌や新聞の報道では頻繁にクラブで飲食をともにしているというふうに書かれておりますし、S氏がほとんど支払っていた
いろいろと調査をした結果として今御説明をいただいたのですけれども、最初御報告いただいたことからすると、なかなかそういったことというのはわからない、むしろ何か隠そうとしているように、事実を全然言わないでということがかえって疑念をもたらしているんだと思います。先ほど日野委員からもお話がありましたけれども、ここはやはり、信頼回復という意味からも、ぜひ情報は公開していただくことが重要なんじゃないのかなというふうに思うわけでございます。 最後に、ちょっと御報告の中であった、架空の氏名を使用して女性とホテルを使用したことは認められたが、宿泊者名簿等の発見には至らなかったというようなお話がございました。これはたしか私の記憶では、オウム真理教の
時間ですので、これで終わります。
公明党・改革クラブの上田でございます。 きょうは、この審議に先立ちまして小渕総理大臣にも御出席をいただきました。司法改革に対する総理の基本的な考え方や審議会の人選、運営などについていろいろとお考えを承ったところでございます。 引き続き法務大臣に質問させていただきます。 最初、非常にそもそもの話で恐縮なんですが、この法案によるところの主任の大臣が、先ほど御出席いただきました小渕総理大臣であられる。審議会が置かれるのは内閣であります。にもかかわらず、法務大臣が法案の審議を担当されるというふうになりました経緯及び理由につきまして、以前質疑でも出ておりますが、再度御説明をいただければというふうに思います。
今、法案の審議に当たっての対応をされているというお話でございました。まさにそのとおりなんでしょうけれども、やはりこれは司法制度にかかわることであるので、最も関係の深い法務大臣を御指名したということなんだというふうに理解いたします。 法案の対応というと、きょうこの後採決が予定されておるんですが、ここで法務大臣の責任が終わってしまうというようなことでは、何か法案を通すときだけ法務大臣が担当されているというようなことになってしまいます。きょうも含めまして、これまで委員会でいろいろ審議されてきたこと、またこの後附帯決議も予定されているわけでございます。附帯決議に対するお答えは法務大臣の方にきょうはやっていただくことになるんだと思うんです
内閣の一員ということで、当然のことなのかもしれませんが、たくさんおられる大臣の中から、この法案の審議についてはあえて法務大臣というふうに総理が御指名になったわけでございますので、この後についても、それはまだ総理の方から法務大臣にというふうに御指名がないから言えないのかもしれませんが、やはりこの審議を担当されたということは、この後のことについても責任を持っていただかなければいけない面があります。 ほかにもおられる大臣と同等という意味での関心と責任で内閣の一員ということではなくて、やはりこの司法改革ということについては法務大臣が最もふさわしいということで御指名を受けたわけでありますので、引き続きぜひ、内閣の中にあって、法務大臣が、他
もちろん、法務省の立場として関与していただくのはそうなんですが、私は、今回法務大臣がこの法案を担当されたというのは、各省庁にまたがることに最もふさわしいという立場に置かれたので、陣内大臣が、法務省の大臣ということではなくて、内閣を代表する立場で今回は担当されたというふうに理解しております。 そういう意味では、具体的に閣議とかで決められていないので、今お答えできないのかもしれませんが、その点は、多分これは小渕総理のお気持ちも、趣旨もそういうことであるというふうに私は思いますので、ぜひそういうつもりで今後ともかかわっていただきたいということを御要望させていただきます。同時に、やはりきょうこれから予定されている附帯決議についても、大臣
ぜひ、私が今申し上げたことも御考慮をいただきまして、選任に当たっていただきたいというふうに思います。 次に、この委員の任命や法律の施行等でございますが、今、もう既に関係方面には一定の考え方も示されているというようなお話も聞きますが、これは、委員が任命されて初めてこの審議会が動くということでございますので、この委員の任命や法律の施行等、今後の予定はどのように考えられているのか、お聞かせいただければというふうに思います。
次に、事務局の構成についてもお伺いしようと思ったんですが、これはもう既に各委員の方から質問が出ておりますので、そうした各委員から出ました意見等も踏まえまして、ぜひ適切に対処していただきたい、このことを御要望させていただきたいというふうに思います。 この司法改革については、既に各方面からさまざまな提言あるいは意見が出ております。日本弁護士連合会もそうでありますし、経済関係団体からも出ております。弁理士会や司法書士会などの関連団体からも出ておりますし、学識経験者の方々もいろいろな場で御意見を発表しているところでございます。また、法務省それから裁判所においても、先ほどから、いろいろな検討あるいはその準備は進めているというような答弁でご
先ほども申し上げましたが、私が一番懸念しているのは予算措置についてでございまして、結論が出る前に予算をつけるわけにはいかないというのはありがちなことではないのかなというふうに思います。 先ほどから、いろいろな先生方の質問の中でも、例えば司法予算の拡充であるとか、裁判官、検察官などの増員、司法施設の整備、こうしたものはほぼ各界の意見も共通していることでございますし、特に、そのほかにも、法律扶助制度など、国民の裁判を受ける権利として実質的に保障するという非常に重要な施策であって、これもまたかなり広範なコンセンサスができていることじゃないかというふうに思います。 先ほど、総理の方からも前向きなお話をいただいたところでございますので
ぜひ、よろしくお願いいたします。 それで、今は審議会の結論が出るまでの期間のことをお話をさせていただきましたが、二年後には審議会の意見がまとめて発表されることになります。当然、審議会の意見については、法務省、あるいは裁判所も含めてでございますが、これは最大限に尊重して、実行に移していただけるものというふうに思います。 この委員会の審議の中で、かつての臨時司法制度調査会の意見書を見ても、必ずしもそれが十分に尊重されたのかどうかというような疑問も言われているところでございますし、法務省あるいは裁判所にとって都合のいいところ、あるいはやりやすいところだけを裁量でしては、つまみ食いみたいな形にしてはならないというふうに考えるわけでご