時間が参りましたので、両先生方、大変ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、両先生方、大変ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
公明党・改革クラブの上田勇でございます。 きょうは、伊藤先生、戒能先生、大変お忙しい中、貴重な御意見を伺わせていただきまして、本当にありがとうございました。時間の制約もございますので、早速御質問をさせていただきたいというふうに思います。 きょう、お話を伺いまして、伊藤先生も、また戒能先生も、今の司法について改革を行わなければいけないという点では御意見が一致したのではないかと思います。その御意見の内容については、濃淡等の若干の違いはあったなというふうにも考えますけれども。 それで、それぞれちょっとお伺いをしたいところなのですが、まず最初に、戒能先生にお伺いをいたしますけれども、先生のお話の中で、またこのお配りをいただきまし
もう一つ、戒能先生にお伺いをしたいんです。 先生、先ほどのお話の中でも、またいろいろなところで法曹一元の問題についてもいろいろ御提案をされておるんですが、アメリカやイギリスのように、弁護士を経験された方の中から、見識、識見が高い、人格の高い方を裁判官として任用していくという意味での、裁判官の地位なりまたその権限を充実させていこうということで、非常にいいことではあると思うんですが、今現実に、制度としては弁護士から裁判官になる任官制度があるんですけれども、実際にこれはなられる方が余りいない。 その理由については、裁判所に聞くとはっきりしたことは申しませんけれども、一つには処遇の問題、あるいは収入についてもずっと減ってしまうという
それでは、伊藤先生にお伺いをいたします。 先生のお話、紛争の予防から紛争の解決、そしてその解決の最終手段としての司法制度というお話、非常に体系立ったお話でわかりやすかったんですけれども、先生のお話の中で、紛争の予防として、弁護士資格を持っている方以外も含む法律専門家の適切な助言が紛争の予防に役立っていくんだというお話がございました。 これは、一つには、企業なんかの法律実務の担当者のことでもあるかと思いますし、各種士業をされている隣接職種の方々も含めてのことなんだというふうに思うんですけれども、ただ、この紛争の予防というのは、予防するのは非常に大切なことであると思うのですが、それはやはりどうしても、紛争を解決する裁判という最終
時間がございませんけれども、最後に両先生にお伺いしたいのですが、今、いわゆる我が国の法曹人口について、諸外国と比べて少ないという議論が一方にあります。いや、紛争の手続だとか解決の方法がもともと違うんだから、それはそれでいいんだという議論もございます。 そこで、両先生方の、我が国のそういういろいろな特質や今後の展開なども含めて、我が国における法曹人口の、大体この方向というのはどうあるべきなのかというお考えをそれぞれお聞かせいただければというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。
公明・改革の上田でございます。 今回提案されている法案、私どもも、裁判官の増員というのは、今、時代の要請、必要なことであるというふうに考えておりますので、法案につきましては当然賛成でございます。 ただ、最近のいろいろ事件の推移等を見てみますと、裁判官の増員の割合というのが、このペースというのはこれでいいのかどうかということを一つ疑問に思うわけでありまして、むしろもっとふやさなければいけないのじゃないかというふうに考えるわけであります。 法務省あるいは委員会の調査室等でつくっていただいた資料を見てみましても、最近五年間、平成四年から平成九年のデータがいろいろ載っておるのですが、民事の新受件数というのがこの五年間で三一%ふえ
ぜひ引き続き、迅速な裁判を実現するためにも、適正な人員の確保、思い切った措置を講じていっていただきたいというふうにお願い申し上げます。 それで、次にちょっと弁護士任官制度についてお伺いをいたします。 裁判官の増員は今回判事補が三十名増加ということでありますが、判事補の場合、任官いたしまして五年以上在職しないと職権の制限を受けるということがございます。そういう意味で、増大する業務量に対して即応できる裁判官を養成していく、そういう制度としては、経験豊富な弁護士を判事に採用するという弁護士任官制度があるわけでありますが、これが、ずっとこのデータを見てみますと、毎年多いときでも十人に満たないわけでございます。 そこで、この弁護士
次に、ちょっと別の質問をさせていただきますが、先般、政府の方から少年法の改正案が国会に提出をされました。その背景としては、少年審判における事実認定が難しくなっている、あるいは少年事件に関する被害者対策の重要性が増加しているというようなことなどが挙げられておるんですが、それを考えますと、少年審判における家庭裁判所の調査官の役割というのが重要なんではないかと考えるわけであります。 家裁の調査官は、医学、心理学、教育学、社会学等の専門知識を活用して、審判事件についての事実の調査それから少年の観護や観察等の事務をつかさどるというふうになっておるわけでありますが、また、従来から調査官が被害者やその御家族に対するケアもある程度行ってきている
それで、ちょっとこの件に関して法務省の方にもお伺いしたいんですけれども、法務省としては少年法の改正案を提出しているわけであります。少年事件の事実認定が難しくなっているということがその背景であるのですが、今回のそうした少年法の改正で、審判への検察官の関与等の案を提出しているんですけれども、それについては、やはり家庭裁判所における非常に重要な役割を果たす調査官の定員あるいは能力の向上とかについてもあわせて行わなければ、どうも法改正というのは一部分だけをとらえたようなことになるのではないかというふうにも思われるんですが、少年法の改正案を法案として提出されている立場で、その辺の御見解を伺えればというふうに思います。
ちょっとまた裁判所にお伺いいたします。 先ほどの御答弁で、調査官が、事実の認定についてもその調査で非常に重要な役割を果たしているということであったのですけれども、そうであれば、事実認定が難しくなっているということが言われている中で、今後の課題としては、今調査官の増員というようなことはあったのですが、もちろんこれは、政府と裁判所という立場で当然それは立て分けがあるんでしょうけれども、ただ一方では、そういう事実認定が非常に難しくなっているという話がある中で、調査官の増員とかは将来的な課題だというようなとらえ方というのはちょっと整合性に欠けるのではないかと思うんです。その辺はもっと早目に取り組んでいただかなければいけないと思うのですけ
次に、今回の法案とは直接関係ございませんが、犯罪被害者に対する対策について、非常に重要な問題であると思いますので質問をさせていただきます。 先日、私ども公明党の法務部会では、少年犯罪被害者当事者の会の方々と意見交換をさせていただく機会を持ちました。私ども、さまざまな話を伺う中で、これは別に少年事件に限ったことではなくて、実は、押しなべて、刑事事件について犯罪の被害者への対応がいろいろと不十分な点が多いということを改めて感じたわけでございます。犯罪の結果、最も苦しむのは何の責任もない被害者とその家族であるわけでありまして、そういう対策というのは非常に重要かつ緊急だなということを感じた次第でございます。 そこでまず、犯罪被害者、
それで、伺うところによりますと、その給付金の金額の算定も、被害に遭われた方のそれまでの所得を基本として算出されているということでございますが、例えば、先ほどちょっとお話をいたしましたが、少年事件なんかでは被害者も少年であるというようなケースも多いということから、こういう給付金の額も非常に少なくなっているというのが実態じゃないかというふうに思うのです。もちろん、これは全部そういう損失補償について国が面倒を見るんだというふうには私も考えておりませんけれども、やはり、被害者やその家族の方々の精神的な損失とか打撃とかについても十分考慮した上で、この金額の改定、引き上げといったことも考慮すべきではないかというふうに考えます。 その点につい
私は、非常に重要な、また貴重な制度だというふうに思いますので、もっと予算的にも拡充できるようにさらなる努力をぜひともお願いしたいというふうに思います。 また、今、犯罪に遭われた被害者の方並びに家族に対する経済的な支援について述べてまいりましたけれども、犯罪による被害に遭った方というのは、経済的な面だけじゃなくて、そのほかにも大きな打撃を受けているわけでございます。 実は、一九九七年に国連犯罪防止刑事司法委員会というところで国際被害者援助ハンドブックというのが出されているんですが、これは別に決議事項でも何でもない、素案のものでございますけれども、実に幅広い分野にわたって被害者対策の必要性について述べているわけでございます。事件
私は、犯罪に遭われた被害者の方々、その家族に対する対策というのは今非常に重要な問題だというふうに思っております。いろいろとたくさんの省庁にまたがることでもあるかと思いますが、ぜひ法務大臣にリーダーシップをとっていただきまして、そういった早期充実に向けて御努力をお願いしたいというふうに考える次第でございます。 もう一つお伺いいたしますが、こうした犯罪に遭われた方が捜査や司法手続について必ずしも十分な情報が得られないというようなお話もありまして、それに対する情報を得るためには民事訴訟を起こすという方法が一つ手法としてあるわけであります。しかし、これを起こすには多額な弁護士費用もかかるわけでございますし、時間もお金もかかる、負担が非常
今研究会について言及されましたけれども、これは去年報告書が提出されておりますね。その中でもこの制度の抜本的な拡充が提案されておりますし、特に、今ちょっと言及がありましたが、法制化についても、法律に基づく法人が行うべきだというような提案もなされているのですが、その後、具体化に向けての取り組みというのはどのようにお考えなんでしょうか。
もう時間がなくなりましたのでこれで終わらせていただきますが、最後に、この報告書が出されて、今関係機関と協議をしているということでございました。同時に、先ほど諸外国と単純に数字は比較できないんだというような話もあったのですが、これは単純に数字を比較しちゃうともう話にならないということでありますので、私もそういうことを言っているのではないのです。ただ、当然国民として、そういう資力が仮になかったとしても、裁判を受ける権利というのは非常に重要な国としての公的な責任であるというふうに考えているわけでございまして、先ほど、今関係機関と検討中ということでございましたが、ぜひ法務大臣には、この制度の早期法制化それから拡充を実現させていただくように最
どうもありがとうございました。
公明・改革の上田でございます。 陣内大臣には、御就任まことにおめでとうございます。大変難しい事態を受けての御就任でございますし、また、当法務委員会、法案も数も多く、かつ難しい法案が多いわけでありまして、大変御苦労なことだというふうに存じ上げますが、もちろん私どもといたしましても、こうした法案、必要なものは十分な審議を尽くすというのは当然ではございますが、この委員会の運営につきましては、協力すべきところは協力するという立場で臨んでいきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げる次第でございます。 先ほど、坂上先生の方からの御質問にもございましたが、中村前法務大臣辞任の際の野中官房長官の御発言について、報道
ちょっと確認をさせていただきますが、ということは、検事や弁護士出身、法曹資格を有する議員が法務省の官僚や法曹関係者とはかった上で司法制度改革を阻止しようとしているというような趣旨のような報道もあるんですが、そうした事実はないんだというふうに大臣はお考えであるというふうに、こちらとして考えてよろしいでしょうか。
私は、趣旨が正確に伝わったかどうかということをお聞きしているのではなくて、こうしたことが公の報道に載っている、内閣の認識として報道されているということについて、責任ある官房長官がそういう発言をしているということが報道されているわけでありますので、それが事実なのかどうか、事実として、内閣としてそういうふうな認識をお持ちなのかどうか、法務大臣としてどのような認識をお持ちなのかどうかということを伺っているのでありますが、弁護士や検事出身の議員がそういう法曹関係者とあたかもはかって司法制度改革を阻止しようとしているというような形で報道されているんですが、そうしたことはあるのか、ないのか、大臣はどのようにお考えなのか、まずそこを伺っているので