先ほど、官房長官の発言の趣旨については子細に鈴木副長官から御説明あったんですが、そうではなくて、私は、大臣がこの一連の出来事について、報道されているような御認識なのかどうかということでございますが、御認識でないというふうに考えてよろしいんでしょうか。ひとつよろしくお願いいたします。
先ほど、官房長官の発言の趣旨については子細に鈴木副長官から御説明あったんですが、そうではなくて、私は、大臣がこの一連の出来事について、報道されているような御認識なのかどうかということでございますが、御認識でないというふうに考えてよろしいんでしょうか。ひとつよろしくお願いいたします。
今も若干言及がありましたけれども、私は、中村前大臣の辞任に至ります経緯というのは、これは前大臣による不適切な発言とか行動が相次いで指摘をされまして、残念ながらそれに対して納得のいく答えが示されなかったことが端緒になりまして辞任を求められたということが端的に言えばその経緯だというふうに思っております。 それをあたかも、今行政改革のときに大蔵省改革や省庁再編などでよく見られるように、官僚と出身議員や族議員などが組んで行政改革を阻止するような行動と同じような構図でとらえたというのは、やはりこれは問題のすりかえであって、前大臣の適格性、あるいは任命された総理大臣の責任の全くすりかえであるというふうに思うわけであります。まして、こうはっき
大臣もそのようなお考えでよろしいんでしょうか。
この指揮権発動というのは、非常に重要なことでございまして、参議院の予算委員会で、今誤解だというふうなことでございましたけれども、大臣の認識と事務当局の認識とのずれがあったというような誤解を与えたことは非常にゆゆしきことであると思いますので、このことについては、以後ぜひ御注意をいただきたいというふうに思う次第でございます。 それで、話題が全く変わりますけれども、ひとつ大臣に、国際人権規約、市民的政治的権利に関する国際規約、いわゆる国際人権B規約に関する大臣の御認識について何点か御質問をしたいと思います。 この規約は、七六年に発効、我が国も七八年には署名しているものでございまして、当然それを守る義務があるというふうに理解しており
いや、そうじゃなくて、人権行政を行っていく中でこの国際人権規約B規約、これを最大限に尊重していろいろな政策を立てなければいけないというふうに私は思うわけでありますが、その辺、その基本的なお考え方はいかがなのか。もちろん、人権擁護行政については、各省にまたがっていることでございまして、法務大臣だけがお答えできることではないのかもしれませんが、ただ、一元的に人権問題を主管されている法務大臣として、その辺の基本的な御認識、やはりこれは大切なものであるんだというふうに私は考えておるのですけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。
先ほど大臣の御答弁にも、昨年十一月のいわゆる人権委員会の最終見解についての御答弁がありましたけれども、これは当然のことながら、今大臣が御答弁いただいたように、国際人権B規約は最大限尊重するということでありますので、その中に定められておりますこの人権委員会による審査、またそれに基づきます最終見解といったものもこれは当然尊重されるべきだというふうに私は考えております。 ところが、この最終見解では、非常に残念なことであるんですが、まず書かれていることというのは、昨年十一月のが第四回の報告になるんですが、第三回報告の検討の後に発せられたその勧告が大部分履行されていないということに遺憾に思うというふうに述べられております。 それで、こ
もちろん、それぞれの国がそれぞれの事情があって、必ずしも一遍にこの人権委員会の言うような措置が講じられないというのは当然許されることだというふうに私も思います。 ただ、要は、基本的な姿勢として、これに合わせるように努力をしていくのか、それとも、いや、うちは全く事情が違うので、理解してもらっていないのでそれはもうどうでもいいんだ、我が国の政府の考えに合うことだけをやればいいんだというようなお考えなのか、その辺をもうちょっと御丁寧に御説明いただければというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
それでは、この中の各論について二、三ちょっとお尋ねをしたいというふうに思うんです。この最終見解の中で、実は、今国会に提出されている法案やあるいは大変な議論になっている事柄についても幾つか述べられておりますので、それについてちょっとお尋ねをいたしますが、この中で、実は、今国会に提出されております外国人登録法について言及がされております。 これは、第三回の報告の検討のときにも同じような問題の指摘があるんですが、今回の提出された法案というのは、いわゆる指紋押捺制度の全廃等一定の前進はあるというふうに私も理解はしておりますけれども、この最終見解の勧告の中にはその他いろいろなことも含まれておりますが、残念ながら、今回提出された法案にはそれ
今私の方からは、国連人権委員会の方からの意見、そして地方自治体の、これは別に任意の団体の方々ではなくて、全国の大都市の市長さんの連名で要望が出ているということなのでそういうお話をさせていただいたんですが、今さまざまな意見があるというふうにもおっしゃいました。 私の方からはそういう意味では論拠のある意見を述べさせていただいたので、ぜひ大臣の方から、そのさまざまな意見というのはどういうお立場の方がどういう御意見を持っているのか、それは大臣はどういうふうにお伝えされているのか、ぜひお聞かせをいただきたいというふうに思います。
今回の法案についてもっと改善すべきだというのは、具体的に、なおかつ明文化された意見が示されているわけですね。それに対してさまざまな意見があると言ったのに、今の言い方というのは非常に抽象的でわかりにくい。もっと具体的に、だれがどういう意見を言っているのかとちゃんと示す義務があるんじゃないでしょうか。
ということは、さまざまな意見とはいっても、どういう意見があったかも言えない。なおかつ、一方では、いろいろなところからのむしろはっきりとした要請としては、今回提出された法案では不十分だということが出されているのですね。それに対して、いや、それに対してはいろいろな意見がありまして、だれが言ったかも、何を言ったかも申し上げられませんというのでは、まさにそれは、国民の声も全く聞かない、地方の声も全く聞かない、国連の意見も全く聞かない、法務省の行政が非常に独善的だというふうに思われますけれども、その点について、大臣、御認識はいかがですか。
今のは、では、今回の法案は再検討の上再提出していただけるというふうに理解してよろしいのですか。
何か、今の一連の答弁を聞きますと、不十分なんだけれどもとりあえず出したので何とか通してほしいというような言い方にしか聞こえないのですが、そんな法案はちょっと審議に値しないというふうに思いますけれども。 これだけ各界の意見というのは、表に出ている意見もあるわけですね。当然反対の意見もあるのでしょう、それは私は直接は承知しておりませんけれども、さまざまな意見があるというふうに大臣がおっしゃいました。ただし、これは御紹介できないという事務局からのことなので、何かそれではちょっと、国民の代表として国会で審議するのに、そういうようなことを言われると、とても審議に値しないというふうにしか申し上げられないのですけれども、その辺はどうなんですか
もう時間が来ましたので、最後にあれですが、国連人権委員会からの最終見解の中に、そのほかにも、例えば出入国管理の問題であるとか、それから民法関連のことなどについてもコメントが出されているのも、これも全然対応できていないのですね。 ということを考えると、冒頭大臣は、この人権委員会の最終見解を最大限尊重するというふうにおっしゃいながら、実際にはそれとは違うことをやっているということなので、これはぜひ、国のいろいろな事情が十分理解されていないというようなお話もございましたけれども、もう少し尊重するように御検討をお願いいたしまして、それぞれの法案の審議がされる際に、またこの問題について議論をさせていただきたいというふうに思います。 そ
公明党・改革クラブの上田でございます。 今回の法案につきまして御質問いたしますが、平成五年末のウルグアイ・ラウンドの合意受け入れの際には、米の特例措置、いわゆる例外なき関税化に対する特例措置の受け入れというのが最大の関心事であったわけでありまして、また、翌年のこのWTO特別委員会におきましても、そのことが最大の関心事として議論されました。 そのときには、関税化されれば、仮に高い関税を張ったとしても、それを支払えば輸入が可能であって、国内生産への影響を完全に防ぐことができないおそれがある、したがって、ミニマムアクセス数量を、輸入量を譲歩したとしても、その関税化の特例措置を設けて直接輸入数量をコントロールしなければならないという
私も、ウルグアイ・ラウンドの合意を挟んでの輸入量あるいは国内生産量を見るときに、今のところ、その影響については予想されたものよりも小さかったんではないのかな、あるいはそれに対抗するだけの十分な措置がとられてきたというふうに評価している次第でございます。 そこで、今回、米について関税措置への転換を図るわけであります。もちろん、これによりまして、いわゆるミニマムアクセス数量の今後の増加、伸びの割合が減っていくということでありますけれども、そのほかに、その国内の米の需給や国内生産への実質的な影響というのは想定されているのか、それとも、影響はないというふうに判断されて今回のこういう転換を提案されているのか、その辺、大臣、御見解を伺えれば
つまり、ウルグアイ・ラウンドの農業合意で関税化された品目についても、適切な措置がとられたことによって、その後、国内の農業に対してもマイナスの影響はなかった、また今回の米の関税化への転換についてもそういう実質的な影響は想定されないというお話だと思うんですが、そうしてみますと、では、米の関税化の特例措置を設けたのはどうしてなんだろうかという疑問があるわけであります。 当時、当然のことながら、それは関税化よりも特例措置を設けた方がメリットが大きいんだという判断であったはずでありますし、また関税化すると非常に重大な問題が起きるから特例措置を設けるということで判断されたのではないかというふうに思うのですが、今お聞きしますと、今の段階になっ
今御答弁にありましたように、当時の雰囲気の中では、米の関税化、これは自由化にもつながるというふうに認識されておりましたので、当然それは大変難しいことであったというのは私も全く同感でありますけれども、農水省の方でつくりましたこの資料、「米の特例措置の関税措置への切換えについて」というこのパンフレットの中では、今回、関税化に踏み切る、関税化へ転換する理由として、二〇〇〇年度までにはミニマムアクセス米の輸入が八・五万トン程度減るというような話であるとか、また、この中には、極めて少数の国しか適用していない特例措置にこだわることは、次期農業交渉における我が国のスタンス等にマイナスの影響を与えるおそれがあるというような理由が述べられております。
今、大臣から、我が国の主張についても大分理解が広まってきたという御答弁をいただきました。その意味で、次期交渉も来年から始まるわけでありまして、ぜひとも我が国の考え方、主張が大いに反映されるように、交渉において頑張っていただきたいと思うわけであります。 ちょっと先ほど触れさせていただきました農水省の文書の中で、我が国のスタンス等にマイナスの影響を与えるおそれがあるという言い方があったのですが、これは、例えば、今関税化に対する例外措置を継続していった場合には、今大臣が述べていただきましたような我が国の主張が反映しにくくなるというような意味合いなのでしょうか。それとも、この特例措置をあと二年間継続したとしても、その後の交渉ではもう到底
いろいろな御説明で、二〇〇〇年まで、今の合意の期間までは、関税化するケースとそれから特例措置を継続するケースの利害得失を比較した場合に、ある程度関税化のケースの方がメリットが大きいということで、今回そういう判断をされるということであるかと思いますし、私も基本的にはそれと同じ意見を持っております。 ただ、今いろいろなところで不安の声が上がっております。これは生産者も消費者も同じでありますが、それはやはり二〇〇一年からどうなるのかというのが今の時点ではわからないということだと思います。とりあえず、二〇〇〇年から始まる交渉が妥結するまでは二〇〇〇年の水準が維持されるということではありますが、しかし、いずれ交渉は妥結するわけでありますし