次に、冒頭、法務省が今後人権擁護施策の充実強化を図っていくという大臣からの御答弁があったのですが、我が国の人権擁護の実態については、海外、国際的にはさまざまな評価がありますが、中には、やはり必ずしも余り高く評価されていないというような面も伺います。 そこで、いわゆる国際人権規約に含まれている内容等につきまして、実態等について何点かお話ししたいと思います。 我が国においても一九七九年から発効しておりまず国連の市民的及び政治的権利に関する国際規約、いわゆる自由権規約というものの、中の点なんですが、この条約によりますと、第四十条で、各締約国はそれぞれの国の国内における人権擁護の実態について報告するというようなことになつておりますが
