そうです。
そうです。
第三条の二第六項の趣旨でございますけれども、資本準備金というのはその性質が資本に近いことから利益配当の財源とすべきではないというふうに定められているわけであります。なおかつ、その積み立ても法定化されているわけであります。こうした制限を設けましたのは、その企業の将来の財務内容が悪化した場合に備えておくというのが主な趣旨でありますし、同時に、もう既に財務内容が相当悪化しているような企業におきましては、資本準備金を株式の取得・消却の財源とすることは、さらに悪化をさせてしまうということから認めていないわけであります。そこで、資本の欠損が生じているというような場合に資本準備金を財源とする株式の取得・消却を認めていないという規定を設けたわけであ
今お話にありましたように、三月三十一日までにぜひ成立をさせていただきたいということをお願いしているわけでありますが、これは年度末を過ぎた場合に、過ぎたからといって、今の株式市場の状況を見るときにこの法案の効果が全くなくなるということではありません。むしろそれ以降も必要ということには全く変わりがないわけでありますけれども、この対象としている公開企業の多くは三月三十一日を決算期としていることから、今非常に株価が低迷している中で年度内に成立させていただくことが今の株価の低迷に対する対策として有効であるので、何とか年度内での成立をお願いしている次第です。 なお、今御指摘のありました金融機関への資本注入とか土地再評価との関係でありますが、
ただいま議題となりました株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、近年の大量のエクイティーファイナンスの結果、株式需給のバランスが崩れ株式市場が低迷する一方で、企業内部に多額の資本準備金が積み立てられ、資本市場における資金需給の硬直化と非効率化を招いている等の会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、公開会社について、従来の配当可能利益の範囲内で自己株式を取得して消却することができることとしていることに加え、資本準備金をもって自己株式を取得して消却することができるようにすることにより、資本市場の一層の効率化と活性化を図り、もって国民経済の健全な発
今斉藤委員の質問の成長率の問題、これは今度の予算の根幹にかかわる非常に重要な部分であるというふうに思います。これが予算の前提になっているわけでありますし、今斉藤委員の方から書面でそのことについての見解を求めたわけでありまして、ぜひ委員長の方でその点についてお取り計らいをいただきたいと思います。
いや、今の答弁は、その根拠という問いに対して、その根拠に対する答えはなかったというふうに思います。 何とか達成できるんではないかというような希望的な観測が示されただけで、何で一・九なのかという根拠、また、〇・一というのがもう既に達成不可能になっているという中で、なぜ一・九の方だけは達成できるのか、その辺の根拠が示されておりませんので、今のはお答えになっていないというふうに思いますので、ぜひともその見解はきちっとしたものを書面にて提出をお願いしたいというふうに思いますが、委員長、お取り計らいをお願いします。
長々と御答弁いただいたのですけれども、ちょっと角度を変えてこの問題を聞かせていただきます。 今、尾身長官がいろいろ御説明していただいた要因というのは、補正予算のときの成長率を決めるときに既に織り込まれていた内容であります。唯一これらの規制緩和というような話もありましたが、それを除けば、ほとんどはもう補正予算のときに織り込まれていた話であります。それが達成不可能だと。ところが、本予算は一・九、これは達成可能だと。 では、ここでちょっとお聞きしますけれども、十年度につきましては、補正予算の編成がなくてもこの一・九%の成長は可能であるということ、ひとつ総理、御見解を伺いたいと思います。
非常に不明瞭な面が多かったのですけれども、私は、今政府の方は、補正予算の編成なしに平成十年度は現時点において一・九%の成長見込みは可能であるということであるというふうに理解いたしました。それでよろしいでしょうか。
いや、この経済成長率というのは、予算の実はベースになる重要な数字でありまして、それについての見方がどうも納得できません。やはり平成十年度の予算はもう初めから前提が崩れた予算というふうに、今経済企画庁長官の答弁を伺っても、そういうふうにしか思えないのであります。 そういう意味でこの予算案は根本的な部分から修正をしていかなければいけないというふうに再度考えるわけでありますし、そういう意味で、我々といたしましても、この予算について組み替えの提案をさせていただきたいというふうに思うわけであります。 この後ちょっと別な話に移らせていただくんですが、まず、金融安定化対策について質問させていただきます。 まず初めに、十三兆円の政府保証
二十一行から申請がありまして、長銀と債券信用銀行についてはいわゆる劣後ローンが、ティア2がもういっぱいだから自己資本の充実にはプラスにならないということで、申請は却下されました。 一方で、今、政府あるいは与党の方のいろいろな経済対策の中で、株式の評価を低価法から原価法との選択制にするというようなことももう既に決まっておりますし、あるいは土地の再評価というのも今審議中であります。あるいは、与党の方からは、自民党の方から株価対策についてもいろいろな提案がされている。 そうすると、こうした政府や与党がいろいろと対策を立てられると、これはいずれもティア2の方の額が、補完的項目の額が上昇するような対策であります。先ほどの考えから言うと
済みません、もう時間が終了したんですが、最後に、今は申請後のことだというふうにおっしゃいました。しかしこれは、同じ政府と与党がいろいろな対策を講じられているわけですね。つまり、金融対策が全部ちぐはぐ、ばらばらに行われていたところに問題があるんじゃないかと思うんですね。 ですから、目先に出てくるアイデアというのは、十分に検討もしない、議論もしないままに経済対策にとにかく羅列して、したがって、個別の効果の検証も不十分になってしまう。そうした考え方の一貫性がないことが、今のこの金融システムのむしろ不信感をあおっているんじゃないかというふうに私は思います。 今、金融システムの危機がこれほど深刻さを増しているというのは、これはやはり、
我が国は、戦後一貫しまして農業型の社会から、農業の就業人口がどんどん減って大きく変貌いたしております。その中で当然のことながら、農民の組織であります農協も、その性格がやはり時代の変遷とともに大きく変化して、農協の行う事業というのも、農業生産中心からいろいろ幅広くなってきて、最近では生活関連事業なども含めて多様化が進んでいます。 そこできょうは、農協の生活関連事業の中で、特に最近、全国各地のJAで積極的に取り組んでおりまして、ただし、その結果、一般事業者との間にかなりあつれきが生じております葬祭事業、葬儀にかかわる事業について何点か質問させていただきたいというふうに思います。 まず、ちょっと本題に入る前に、ぜひ大臣に基本的なこ
そこで、この葬祭事業につきまして何点か質問させていただきたいのですが、農水省からいただきました資料によりますと、平成七年現在で、全国で千五十一の総合農協で、これは全体の四三%に相当するそうでありますが、葬祭事業を行っていると。 ただいま大臣の方から御答弁をいただきました農協の目的、これは農業生産力の向上、農民の経済的、社会的地位の向上というふうに農協法の第一条に沿ってお答えをいただいたのですけれども、葬儀の事業というのはその目的に沿ったものなのか、ちょっとその辺がよくわからないのです。 もう一つ、同じ農協法の中に、農協の行うことのできる事業というのが第十条で定められております。この中にも葬祭事業がどこに当たるのかというのがよ
少し無理がある言い方のように聞こえなくもないのですが、そういう言い方をすると、何でもできるということですね。これはやはり、組合員というのは生活しているわけですから、生活に関連するということであればもう何でもできてしまうということなので、この事業を定めること自体に何か意味がないような気がいたします。 それはさておきまして、葬祭事業は、JAが行っている場合と、それからJAが出資している子会社、株式会社の場合もありますが、子会社が行っている場合があります。いずれの場合も、私は、農協は本来組合員のためというのが最大の目的であるというふうに思いますので、組合員以外の者の施設の利用は組合員の利用の五分の一を超えてはならないというような、いわ
準じたということで、当然これは、農協本体が員外利用を制限しているわけでありますので、そこが出資しているというところが無制限であれば、これは農協事業のいわゆる抜け穴になってしまうということは言えると思うのですけれども。 そういう意味では、今そういう形で指導していただいているということでありますので、そういうことであれば、この葬祭事業などについても、組合員以外に対しては、一般に対して宣伝とか勧誘というのですか、一般紙の広告であるとか折り込み広告とか、そういったことを積極的にやるというのは、農水省の方として、私は、たしかそういうふうなことは慎重にやっていただきたいというふうなことを指導していただいていると思うのですけれども、その辺、御
委員長、ちょっとお許しをいただいて、大臣にごらんになっていただきたい資料があるのですけれども。 今大臣にごらんになっていただいております資料は、全国いろいろな葬祭の事業者から寄せられたものでありますけれども、JAの葬祭事業の新聞広告それから新聞に折り込まれていたチラシでありまして、いずれも組合員以外でも利用できる、あるいはだれでも利用できるというようなことが、そこにちょっとラインマーカーで書いてありますけれども、かなりはっきり書いてあります。先ほど局長から御答弁いただいて、組合員以外には過度な誘引活動は行わないといったことが農水省のお考えだということだったのですけれども、これを見てみると、ちょっと違うのじゃないのかなという感じが
ひとつその点よろしくお願いしたいというふうに思います。 では、JAが行っている葬祭事業というのは農家の方々がどのぐらい利用されているのかというと、なかなか全国的な資料、統計というのはないようなのですが、たまたまちょっと鹿児島県の農政部から出ている資料ですけれども、その中のごくごく少ない、三つの農協について資料が出ているのです。それで見てみますと、平成八年度の利用実績というのが、これもまた統計上どこまで正確ということは言えないのですけれども、一応農協の正組合員ということで、農家の方々はどのぐらい利用しているかなというと約六割。つまり、利用者全体の約四割というのは農家以外の方が利用しているということですね。 他の地域について統計
いろいろな統計とかを見せていただく限りにおいて、確かに員外利用率は、組合員以外は全体の六分の一以下ということで、規制というか制限に合致しております。 ただ、ここはちょっと実はまやかしがあるのじゃないかと私は思うのです。というのは、今ちょっと局長も述べられましたけれども、准組合員というのは組合員なのだと。准組合員というのは農家ではないわけですね。これは貯金をしていたり、保険に加入をされていたり、場合によっては、葬祭事業でいえば、だれかお亡くなりになって葬儀を出そうか、ではこのときだけ組合員になりますというようなケースもあるということでありますし、法律上も、地区内に住所を有する個人だ、それだけが条件ですね。つまり、農協は地域独占であ
実は、この葬祭事業というのは農協に限らず、これはちょっとこういう言い方をするとなんなのですが、非常に成長マーケットというふうに認識されていました。農協に限らず民間の事業者も、どんどんここ数年の間に参入してきた。生活協同組合なんかもかなり積極的にやるようになってきた。ところが、これは変な話ですけれども、供給量というのはそんなに、高齢化社会になって一つの成長分野とはいいながらもそうそうふえるものではなくて、どっちかというと供給過剰の状態に陥っているのが現状だというふうに思います。 これを事前に調整するというのは、実はこれはカルテルになるのでよくないことだと思うのですが、ただ、農協みたいに、あるいは生協も同じだと思うのですけれども、実
最後に、ちょっと結論、総括的な話になってしまいますけれども、我が国の農業は大変難しい時代を迎えておりまして、これからの農業を発展させていく、よくしていく、その中において、この農民の組織であります農協が果たす役割というのは非常に重要だというふうに私も思っております。 ただ、こういう事例をいろいろ聞かされますと、農協は、農業あるいは農業者を対象として事業を営むというよりも、何かそれ以外の若干営利主義的なところに力が入り過ぎているのではないのかなというような感じもします。これは全国的にすべての農協がそうだと言うつもりはありませんけれども、余りにも何か事例が多いんじゃないのかなというような感じがいたします。そういう意味で、どうも本来の使