当然、このNPOの法案によって法人格を取得する団体は営利団体ではないと思いますので、公益を目的としているというのがどんな場合でも前提になるんじゃないかというふうに思います。その上で、さらにその目的を限定するというような形というのは、あらかじめ想定されるような団体を規制してしまう、またその活動についても、法人格を付与するときにあらかじめ制限を加えてしまうという意味では、私は、自由な発想というのか、また時代とともに変わってくるいろいろなニーズに十分こたえられないという意味で、この与党案について、目的限定ということは、この法律がその立法の趣旨に沿って運用される上で大きな支障になるんじゃないかという懸念を持っております。 もう一つ、新進
