確認のためでございますが、こういう報道がなされていて、現在それについては捜査を行っているという理解でよろしいでしょうか。
確認のためでございますが、こういう報道がなされていて、現在それについては捜査を行っているという理解でよろしいでしょうか。
こうした個別の事件でございますし、極めて重大な事件であるのでコメントできないということはやむを得ないというふうに思いますけれども、もしこうした報道されていることが事実であるとすれば、これは我が国の証券業界、もう四大証券会社全部が関与しているということになります。証券業界、証券市場の信頼に直接かかわる重大な事態であるというふうに思いますので、ぜひとも厳正な捜査をしていただきまして、鋭意、実態解明につきまして最大限の努力をしていただくことを御要請したいというふうに思います。 いずれにしましても、野村証券は我が国の最大の証券会社でございます。その会社がこのような基本的なルールも守れないというのは甚だ遺憾であるというか、情けない限りなの
今、行政処分についても言及がありましたけれども、ぜひその辺も、証券業界、証券市場の信頼回復の意味でも厳正な対処をお願いしたいというふうに思うのです。 冒頭、法務大臣に今の状況についての御認識を伺いました。今大蔵省に現状の認識をお伺いしたのですけれども、私は、御答弁の中で、ちょっと政府としての対応というのが悠長過ぎるのではないのかなという感じがします。もちろん、法令に基づいて行われる行政処分とはそうなのかもしれませんけれども。 今、政府、橋本内閣では、金融ビッグバンと言っているわけですね。金融ビッグバンというのをどんどん進めるんだと言っていながら、それはどういうことかといえば、金融や証券市場を自由化して国際化していこうというこ
ぜひ、その点は最優先課題として取り組んでいただきたいというふうに思います。 それでもう一つ、認識の中で、事件について法務省の認識していることは今伺ったのですが、これは法務省、商法を所管している省といたしまして、この利益供与の禁止の項目というのは、国会でも大変な議論があった上で商法を改正した。それは、我が国の不透明な、総会屋が会社の経営だとか経営陣とかにかかわっていることを断ち切って、透明で近代的な企業活動をしていこうという趣旨でやって、それから十五年以上がたったわけであります。ところが、そうしたことが、冒頭申し上げました我が国を代表するような企業、この野村証券だけではありませんが、そういったところでもまだ十分にこの法の趣旨が生か
ちょっと角度を変えさせていただいて、株主総会のあり方について聞かさせていただきたいと思うのです。 去年の六月の新聞報道等を見てみますと、平成八年について言えば、三月期決算の上場企業の約八八%、二千二百三十五社、これは報道されている数字でありますが、それが六月二十七日という一日に株主総会が集中している。聞くところによりますと、これは日本において際立った現象であるというふうにも聞いております。 こうしたある特定の日に、これほど多くの、九割の株主総会が集中するそうした傾向というのは、これは過去のいろいろな新聞報道を見てみますと、年々強まっているようであります。これについていろいろな、学者の方々から、また株主の方々からも、例えばこう
今のことに関連したことなのですが、この株主総会の集中開催、このことについてちょっと警察庁にもお伺いしたいと思うのです。 これは事実を確認しているわけではございません。一部の関係者の方々が、この総会の集中開催について、総会屋対策として警察当局が、同じ日にやる方が望ましいのではないかということを言っているというような話も聞くのですが、この辺について、もし事実関係を御説明いただければ、お願いします。
また、この株主総会が、極めて形式的なものも多いし、三十分だとか短時間で終わってしまうという例も多いというのも、これも私も問題だというふうに思います。 これからは、個人の資産、これを株式市場にもっともっと投資してもらって、証券市場を活性化していくということも重要なことではないかというふうに思うのです。そのためには、やはりこの株主総会、これはある意味では一般の株主が会社の経営あるいは会社の経営陣に対して発言できる唯一の機会だというふうに考えられるのですが、その意味で、総会屋対策ということはもちろん重要なのですけれども、それがゆえに、例えば株主総会が全部同じ日に集中する、あるいはそれが極めて短い時間に形式的に行われる、これはちょっと問
今、局長からも答弁があったとおり、これは幾ら警察、法務省が頑張っても、結局は利益が出ればそこに集まってくる。やはり企業の経営陣がこうしたことに対して毅然とした態度で対峙していっていただかなければ、日本の企業風土というのでしょうか経済界というのでしょうかの透明化が図られないというのは、もうその通りじゃないかというふうに思います。 ぜひともそういう意味で、今話題になっております野村証券の事件でも、これは冒頭、野村証券という会社についても被疑者ということになっているというふうに御答弁にありましたので、やはりこれは会社全体として、それは会社に所属する一個人の役員というようなことではなくて、私はどうもそれは会社全体としてそういう風土がある
多分今の御答弁というのは、現状においてはすぐにここが問題だというような具体的なことというのが明らかになっていないので少し注視したいというようなお話なのじゃないかなというふうに思うのです。ある何人かの有名な学者の方々がこの問題についていろいろなところで論文とかを書かれています。結構具体的なことについても指摘されています。 例えば、論点を幾つか。私もそういう意味での専門家ではないので、必ずしもそれが当を得ているかどうかわかりませんけれども、持ち株会社と子会社のそれぞれの取締役の職務権限と責任の明確化とか、特に持ち株会社の取締役の子会社の取締役に対する指示する権限の問題。また二点目に、持ち株会社の監査役の子会社に対する調査権の問題であ
お答えのとおり、純粋持ち株会社だからといって、現在既に認められている事業持ち株会社とそういう意味での、何というのでしょうか、会社法上の形態がまた異なるということではないのかもしれませんけれども、今回独禁法が改正されたことによりまして、今まで禁止されていた純粋持ち株会社も認められるようになった。こうした事態について、経済界では大いに期待が寄せられていたわけでありますし、そういう意味では、今回のこの改正によってそういう持ち株会社の設立というのがこれまで以上に急速に進むのではないかという見方をされる方もおられます。一方では、初めて解禁されたのであって、これから連結決算制度だとかそういった諸制度の整備がないとすぐにはそんなに進まないのではな
まあ私の素人としての感覚で言いますと、こうした非常に重大な責任を取締役が持っていることを、どうも経営陣の方々がそこまで十分認識されていない面もあるのじゃないかなという気がいたします。そういう意味で法体系と実態が多少遊離しているのかな。法律上は極めて大きな権限が与えられていて、しかも大きな責任も負っているのに、なかなか実態上はそこまでいってない面もあって、そうしたギャップがいろいろ今こうした問題になっている面もあるのじゃないかというふうに思うわけであります。 その意味で、取締役として会社の経営陣に加わるという責任の重大さ、またその権限の大きさといったものを十分理解させていく必要があると思います。これは法務省だけのことではないと思い
手続の簡素化、合理化というのは私も評価するものであります。そうした中でやはりどうしても気をつけなければいけないのは株主の権利のことだと思いますので、法律上、今御答弁いただいた担保があるわけでありますので、そういった運用が適正に行われるように今後とも御努力をいただきたいというふうに思います。 もう一つ、今回は、商法の改正と同時に、非常に長い名前でありますが、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案というのが提出されております。商法の改正に伴いまして、協同組合であるとか学校法人、社会福祉法人、宗教法人等々、本当にさまざまな法人の合併にかかわる規定をこの一括法で一斉に改正するわけです。 そこで、こうした手
私がお伺いしたかったのは、例えば今御答弁にあったように、そもそもこれらの法人は、いろいろな法人がこの中に列挙されていますけれども、非営利のものもありますし、営利企業とはおのずと性格が違うのではないかと思うのですね。 例えば、今度の合併の手続の簡素化というのは、先ほどメガコンペティションと言いましたけれども、そうした中で企業活動が、いろいろ企業の結合とかそういうのが盛んになってくる。そうした需要にこたえてという意味もあってされたのではないかと思うのですが、そもそもそうした性格の異なる法人とかでも、それと横並びする必要性が本当にあるのかなというのが疑問を持っている一点。 それから、このように各法令がずっと一括法になっているのです
これは法務省だけのことではないのですが、どうも今回の国会に提出されている法案を見ると、一括法みたいな形のものが余りにも多過ぎるのではないのかなという感じがいたしまして、本当に政府から提出される法案が政府の中で十分な議論がされているのか、あるいは、政府の中では多分各省協議をされているのでしょうけれども、一括法案で出てきますと、国会の審議についても非常にわかりにくい、審議をされにくいようにそういう一括法案になっているのではないのかなというような気もするぐらいであります。これは、商法については従来もこういうような形で法整備をしてきたということであるので、法務省に申し上げても仕方のないことなんですけれども、意見としてちょっと申し上げさせてい
新進党の上田勇でございます。 運輸施設整備事業団法案につきまして、また、特殊法人の改革問題につきまして、何点かにわたりまして質問させていただきたいというふうに思います。 現在、抜本的な行政改革の断行が我が国にとりまして最重要な課題であるといこことは、論をまたないことであると思います。国と地方の役割あるいは官と民の役割、これらを見直してできる限り効率的で簡素な政府をつくっていかなくてはならない。現在八十八あると言われておりますいわゆる特殊法人をどのように改革していくかというのは、行革プログラム全体の中でも非常に重要な事項であるということは、間違いないことだというふうに思います。 村山内閣では、特殊法人の整理合理化を行革の柱
この特殊法人の改革について、やはり重要なことというのは、今これらの特殊法人が行っているのは、行政の仕事の一部を行っているわけでありまして、本当にその仕事が、かつては必要であったものが今もなお必要性があるのか、あるいは今の財政事情、将来の経済構造を考えたときに、今後ともそういう行政の仕事が必要なのか、それは官と民との役割においてどちらが行うのが適当なのか、そういったことをすべての特殊法人について洗い直すことが、重要なのじゃないかというふうに考えるわけであります。 運輸省所管の特殊法人が十六、認可法人が四つ、そういう法人についてそうした必要性、あるいは官と民との役割といった観点から、その必要性を今後とも、そう時間の余裕があることでも
今、今度の統合によるメリットについて御答弁をいただいたのですが、ではちょっと具体的に、統合によってどれだけ、またどのような財政の節減効果を期待しているのか、その辺をお答え願いたいと思います。
今の御説明ですと、いわゆる財政を節減するというのは人件費のみに限られているというような御答弁だったのですが、しかも今お話があったように、年間約一億五千万円程度だ。この統合された事業団の予算規模が三千億、四千億という規模からすると、せっかく統合しても、統合そのものによってそれほど大きな財政上のメリットはないのではないかという気がいたします。 そうすると、では、どういう統合するメリットがあるのか。先ほど局長、もう一点述べられました、総合的に運輸施設の整備ができるというような、分かれていたものを一緒にやることによって効率的にできるのだというような、そういう御意見であったわけであります。では具体的に、例えば、組織的に船舶をやっていた部門
今二つの点にわたって御説明をいただいたのですが、正直申し上げまして、今回の統合のメリットというのが、もう一つ納得のいくものではないような気がいたします。事業の内容であるとか性格が全く違う法人を、とにかく数を一つ減らせばいいということで二つをくっつけた。総務部門というのですか、その辺の合理化というのはできるのでしょうけれども、どうも木に竹を接いだような、単なる数合わせで一つ減らしたというような印象が否めないということを申し上げたいというふうに思います。 それで、今ちょっと答弁の中にも出たのですが、今回の統合によって、もちろん幾つか、四点ばかり業務で削減されるものがありますが、同時にまた追加されるものがある。「運輸技術に関する基礎的
基礎技術の研究開発が重要であるということは、私も全く同感なのです。また、今回の基礎的研究を事業として追加するということは、そういう意味では今後の技術開発にとって重要な起とであるというふうには思います。 ところが、運輸省あるいはその周辺には、技術の研究というのですが、基礎研究を行っている機関が既にたくさんありますね。ちょっと見ただけでも、運輸省の組織の中でも船舶技術研究所というのがございます。電子航法研究所、港湾技術研究所、これが運輸省の正式な研究所として存在しているようです。また、認可法人として、造船業基盤整備事業協会というのがございますね。ここも、技術研究、技術開発を主たる業務としておりますし、運輸省からもそれなりの支援措置が