ないのですね。 そこで、四十八年と同様に標準を設定した場合、標準入職者の勤続年数別、それから等級号俸を昭和五十二年度当時の俸給月額に直し、退職手当を計算するとそうなるわけでありますが、勤続二十五年ですと、五等級十四号俸は十九万二百円ですか、それから退職手当支給率は四十八・六月ですから、退職手当は九百二十四万。勤続三十年で四等級十四号俸は二十二万四千九百円ですから、支給率が五十九・四カ月、一千三百三十五万円、勤続三十五年では三等級十三号俸二十五万三百円ですから、支給率六十九・三カ月で千七百三十四万円、このように計算されるのですが、これを総理府が発表した金額と比べると、勤続二十五年で百二十三万、勤続三十年で百二十八万、勤続三十五年で
