前回の電波法の審議の中で持ち越している問題がありますから、そこから入りたいと思います。 私は、電波料の徴収ということについて、先般かなり長い議論をいたしました。今回も当時の議事録も精査いたしましたけれども、どうしてもなお納得ができないのであります。これは、放送の公共性と法益の問題と監督権の問題、そうした問題が絡んで、いわば法体系としての放送法と電波法の矛盾が整理されていない。あえて言えば、放送法の上に電波法が君臨する形になるのではないか。これも私の疑義のポイントであります。 先般の議論を整理いたしますと、一つは、このような電波料の徴収というのは、免許人の周波数の利用を確保するために必要となる社会的コストである、こういう考え方
