よくわかりました。それは大変よくわかりました。 その上で少し踏み込むのですが、大型間接税について総理は反対なんですか。
よくわかりました。それは大変よくわかりました。 その上で少し踏み込むのですが、大型間接税について総理は反対なんですか。
私は、きょう御提示になったこの六項目の懸念こそ大型間接税へのテーマであるというふうに理解をいたしますので、総理、一口で言えば、一番近い課税ベースの広い間接税――課税ベースの広い間接税というのはひっきょうするところ結果的に大型間接税になるのではありませんか。
大体わかりました。 総理、私はこのお考えを評価いたしますよ。つまり、はっきり申し上げておきたいのは、私たちは間接税絶対反対であります。間接税絶対反対でありまして、総理が後の方で言われている例えば税体系全体を見て判断せよなどなど言われても、あるいは税率の引き上げは国会の審議にかかるじゃないかと言われておりますけれども、それ自身が、私たちの意見がどこまで通るかという危惧を含めて、総理の言われるような形でこの懸念が簡単に解消するとは思いません。 しかし、少なくとも単純に言葉をつなぎ合わせる定義というようなものではなくて、具体的に総理が示された懸念という表現での大型間接税のネック、問題点、障害、我々の反対の理由、そういう立場からする
それでは、これからの長い論議にゆだねまして、次にポンカスの問題、有事来援についての締めくくりをいたしたいと思います。 政府は有事来援についての研究を進めていくについて、たくさんの問題が派生するので、しばらく整理のために時間をかしてほしいということでございました。締めくくりでありますから外務省にお尋ねいたしますが、有事立法ですね、自衛隊の任務遂行に関する法制上の問題点の検討とされているそうした有事立法と、米軍が来援することに向けての有事立法とは同じものですか、違うものですか。
どこが違いますか。
防衛庁にお伺いいたします。どう違うのか、具体的に御説明いただきたい。
もう締めくくりですからこんな答弁では困るのですよ。どこが違うのかと言っているのですから、質問に答えていただきたい。事務当局でもいいですから、少し具体的に言ってください。
困るな、こういう答弁では。手順なんか聞いてないのです。どう違うかということをわかる人にちょっと説明していただきたい。例えば輸送、補給というようなものについてはどうですか。
公表されておりませんけれども、例えば既に防衛庁の当時の渡部統幕議長と在日米軍のティシエ司令官が署名をいたしました共同作戦計画、極秘になっておりますけれども、その中で挙げられているのは、有事に来援する部隊というのは、戦術航空部隊は七個航空団、二十一個飛行隊程度、空母部隊は三から四個群、一個群は空母一隻と護衛の艦艇で七、八隻程度ですね、陸上部隊は一、二個師団程度、こういうことになっているはずであります。 確認できなければしなくても結構ですが、そういう当然な数字からすると、これはどれぐらいの数字かというと、防衛庁の幹部の言葉を使えば、これだけ来られると日本じゅうがアメリカ軍だらけになってしまう、こういう数字であります。これほどの有事来
各論を省きますけれども、ドイツやイギリスの例を挙げていくのを省きますけれども、例えばドイツの場合は九万人の予備兵員をここに投入するとか、戦死傷者の後送、核・生物・化学兵器防護の問題等々、いろいろあるわけです。あるいはオランダなどでは水先案内から艦船修理、補給等々、いろいろなことがあるわけです。これは、こういう問題を取り扱わなければならない以上は、日本の自衛隊の機能を中心にする有事立法では含まれないことになるんですね。念のために伺います。先ほど防衛庁長官は共同対処というお話になりました。日本有事ということでこれだけの米軍が来援するということになれば、共同対処、つまり一緒になってタンクを動かすということになります。 具体例で一つ伺っ
今はできませんね。
これは貸し借りということならできることになっているのです。便宜的にそういうことになっていますが、私が言いたいのは、法制上はできないのです。防衛庁長官何遍も言われているように、有事来援というのは日米安保体制の核心である。もう一遍言ってもらってもいいのですが、何遍でも言っておられる。米軍の有事来援というのは日米安保体制の核心である、中心である、これがなくては日米安保というのは意味がないんだというぐらいに、はっきり言っておられるのです。そうすると、有事来援した米軍が、実は自衛隊と共同対処と言われるけれども、貸し借りなんという形でやるなら話は別だが、法制上は共同対処はできないのですよ。 例は幾らでも出します。幾らでも出しますが、今の一例
もう全然矛盾しちゃって、答弁にならないですよ。これは困るのです。ちょっと日本語をきちっとつなげて言ってください。 明らかに安保体制の核心であると言われている有事来援を、防衛庁長官が向こうへ行って、国防長官と約束をして二、三年の間にやりましょうと決めてきたのですよ。それをやることが中心であると言って、そして今進んでいる自衛隊の有事法制とは違うのだと言って、それもはっきりお認めになった。そして、違うのだと言って詰めていってみれば、今の日本の法制の中では賄い切れないところが明らかに出てきている。とすると、その有事来援の研究をするのならば、アメリカ軍の来援を前提とした有事研究をせざるを得ないというのは当たり前な帰結ではありませんか。段取
これでは困りますよ。段取りのことなんか聞いていないのです。 いいですか。何とかしてきょうはポンカスの話をとめようと思っていらっしゃるかもしれないが、ポンカスはその一部だということで私は位置づけていますから、もっと基本的なところで答えてください。 それでは逆に伺いますが、有事来援研究をするについては、アメリカ軍来援を前提とした有事法制を研究しないと言い切るのですか。それならそれでいいです。しないというのなら、しないと言ってください。
よくわかりました。明快ですよ。それをちゃんと言ってくれればいいんです。 今大事なことを言われた。在日米軍にかかわる有事法制は必要なんである、どうあっても必要なんである。しかも言葉を強めて言われたのは、仮に在日米軍、今いる米軍だけで賄われて来援することがないとしても、在日米軍にかかわる有事法制は必要だと前から思っておる。大変明快です。そうなんですよ、あなた方は。たまたまそれがポンカスで明らかになっただけの話だ。ポンカスをどんなに外そうと外すまいとです。今極端な例を言われた。向こうから、ハワイから二十五師団、ワシントン州から九師団などなどが来なくても、今申し上げた日米共同作戦計画の中で予定されているような来援部隊が仮に来ないで済むと
全然わからない話をするから、また、問題がぼけないために、もう一遍総理に申し上げておきます。 きっかけはポンカスでありますが、安保体制の核心であるという有事来援、この研究をいよいよ始めようということになったら、これまでの日本自衛隊にかかわる有事法制の問題では足りないんだ、明らかに違うものでなければならない、そしてその違うものとしての有事法制というのは、たとえ来援の必要がない場合を想定したとしても、有事法制は考えなければならないということが指摘されたのであります。 まさに私が申し上げたいのは、今明快な答弁があったように、国内現行法制のもとではできない、それを超える状態になってきている、その中で、日本の自衛隊にかかわる、その使命遂
確認しますが、つまりその研究の中では、米軍に向かっての有事法制の研究も波及してき得るであろうということですね。
総理としてはそういう言い方になるでしょう。つまり否定されるわけではない。そこで、先ほどから先走った御答弁が出ておりますが、段取りは日本の有事法制が終わったらそれに取りかかってみる、こういうことであります。 安保室、来ていますね。安保室に伺いますが、既に日本有事法制の第二分類が終わった。第三分類も各省の仕分けが終わった。私はせいぜい半年か一年の間にはこの第三分類も終わると思っていますが、見通しはどうですか。
逃げ回っているなら言いようがありませんが、一年はかからないです。半年ぐらいだろうと私たちは計算をしているのです。 そこで、そういう形で第二分類が終わり、第三分類が進められている。当然のことを確認いたしますが、第三分類が終われば米軍に向けての有事法制の研究に入りますね。
防衛庁は。――だめだよ、もっと真剣に答えなきゃ。