郵政大臣、このニューナイスプランと特定化いたしましょうか。基本的には、ここに書いてあります。「死亡保障一定型の安心プラン 安心ひろがる長期保障と貯蓄」、こういうことが書いてありまして、貯蓄型のプランであります。 貯蓄型のプランにおいては損をさせないという理解でよろしいんですね。お答えいただきたいと思います。
郵政大臣、このニューナイスプランと特定化いたしましょうか。基本的には、ここに書いてあります。「死亡保障一定型の安心プラン 安心ひろがる長期保障と貯蓄」、こういうことが書いてありまして、貯蓄型のプランであります。 貯蓄型のプランにおいては損をさせないという理解でよろしいんですね。お答えいただきたいと思います。
ところがどっこいということで、実は損をするんですよ。総理、これは大変大事な問題であります。加入者の数といい、国民に安心感を与えています国営事業の保険がもし損をするということをこの委員会席で御理解いただきましたら、これは大変な問題でございますので、よく見ていただきたいんです。 三十歳加入で十五年満期、死亡時に五百万いただけるというのは同じであります。それから満期に五百万いただけるということも同じであります。ところが、別表の方で見ていただけばわかりますように、一時金払いというのがありまして、五年目と八年目と十一年目に三回にわたって、それぞれ五十万ずつ百五十万、一時金を受け取ることができる、いわば付加価値のついた養老保険。これは生存保
郵政大臣まで、よく見られるようなだましととられかねないようなテクニックを使われるとは思いませんでした。 パンフレットを見てください、パンフレットを。今言われた掛け捨て保険は、まさしく定額で、まさかのときの保険ですね。申し上げますが、ゼロ歳から五十五歳までしかこれは加入できません。五十五歳の死亡の確率は十万人の六百三十、つまり〇・六三。生命保険のいわゆる料率の部分で見て、〇・六%ですから、ほとんど死ぬ確率はありません。 したがって、この性格は、ここにも書いてありますように、「長期保障と貯蓄」であります。貯蓄性の高い保険だということを明らかにしているんですよ。その上で私は申し上げておりますので、今みたいな言い方をされると、みんな
いいですか。今のは、二つを合わせて保険者に、お客さんに話をするからこんがらがってくるんですね。これをもし分けたとして考えてください。 要するに、養老保険の五百万の部分、一番最初に御説明をしたあの部分を分けて、付加価値をつけたこの九千二百五十円分を十五年間合計した金額を乗っけたというふうに理解してください。例えば普通の養老保険に入ります。そして、何かあったときはそれでいただく。しかし、先ほどの一時金をずっともらわないということを前提にたんす預金していたら、一時金でもらうよりも多くなるんですよ。いいですか。そうすると、多くなるということが最初からわかっていれば、だれも掛けないんですよ。そうじゃないですか。郵政大臣、掛けますか。
そういう説明があるんだったら、どうしてこういうパンフレットがあるんですか。
大臣、それは失礼ですよ。「長期保障と貯蓄」、明確に「貯蓄」と書いてあるでしょう。いいですか、それを問題にしているんですよ。 みんなは、保険だと思って掛けている人もいれば、この貯蓄という部分をもって掛けている人もいるわけですよ。しかも、貯蓄を強調されているんですよ、どちらかといえば。だから、皆さんはこの抱き合わせに関してよくわからないまま、ああ、一時金が途中でいただけるんだったらいいね、そういう感覚で掛けておりますが、もしこの抱き合わせの商品に関して総額が少ないということがわかったら、だれも掛けませんよ。先ほどある厚生省のお役人が来られたけれども、あなたはどうですかと聞いたら、掛けませんと言うんですよ。あなたは掛けますか、これ。
総額の明示は全然していないじゃないですか。勝手に選んでいるから、それはお客さんの都合ですということが言えるほど強い立場なんですか、我々は。冗談じゃない。国営事業じゃないですか。
大臣、今聞かれたでしょう。最初に説明したあの養老保険ですら、四十歳、五十歳になったら払込額がオーバーするというんですよ。いいですか。いわんや、このニューナイスプランは基本的に損をするんですよ。だから、そのことを明らかにしてあげないと、一時金がいただけるからいいじゃないか、そういうお客さんの選択だからいいじゃないかといって、堂々と国営事業で利益をむさぼっていいんですか。三百七十九万件もあるんですよ。
それでみんなが本当にわかるんだったら、こんなに掛けないんですよ、三百七十九万件も。だめですよ、国営事業で。これはやめるときょう言ってくれないと……(発言する者あり)当たり前じゃないか、損をしているじゃないか。国民が損をしているじゃないですか。こういうことを平気でやっていて、どうしてできるんですか。いいですか、パンフレットに明確に「貯蓄」と書いているじゃないですか。貯蓄というのはプラスがあるんですよ、必ず。
いいですか、私も国会内の郵便局で加入の手続をとろうとして、どういう説明をしていただくかを確認いたしました。郵政大臣が言われるようなことを言いませんでしたよ。本当に趣旨を徹底しているんですか。趣旨を徹底すれば三百七十九万件も入らないですよ、わざわざ損をするのに。たんす預金の方がいいじゃないですか。これはやめなくちゃいけないんですよ、今すぐ。国家がそんなことをしてはいけないんですよ。 総理、どうでしょうか。(発言する者あり)今、五万円を払って死ぬ人もいるかもしれないと言った。それはいるでしょう。しかし、先ほど言ったように、十万人分の六百三十人の確率です。したがって、これは死ぬことは前提になっていません、基本的には。 だから、国家
全然説明になっていないのですよ。 いいですか。大蔵大臣は御存じだと思いますが、保険業法第五条にこんなふうに書いてあります。保険契約の内容が保険契約者にとって明確かつ平易に定められたもの、こんなふうにしないとだまされるかもしれないから、わざわざ保険業法を改正するときにきちっと第五条を設けているのです。どこにこれは明確ですか。 先ほどちゃんと保険局長が言ったじゃないですか、五百万でも払い込みが多過ぎる場合だってあるのですよと、普通の養老保険だって。いわんやこのニューナイスプランというのは、ずっと損をするわけじゃないですか。いいですか。この中でそのことをきちっと説明できていないですよ。どこに書いてあるのですか。
大臣は、満期まで百五十万預ければふえますよと言われましたよ。では、何で一時金で五十万ずつ払いますということを説明するのですか。
いいですか。今郵政大臣が言われるようなことがきちっとここに書いてあれば、私もこの問題は取り上げません。 わざわざ「簡易保険の特色」ということで、「営利を目的としない国営事業です。」と第一条にしっかり書いてある。わざわざ「貯蓄」という言葉も入れていますし、あっちこっちに「備え」だとか「実際の貯蓄額は、」云々とか、貯蓄性の強い志向を明らかに出しているじゃないですか。(発言する者あり)書いてありますよ。当たり前じゃないですか。 だから、ふえるということを前提に貯蓄というような言葉は使われるのですよ。損をするものには貯蓄は使われません。
そのことはよしといたしますが、この間にやった部分についての責任はどうとるのですか。
これは総理にも大蔵大臣にも、特に大蔵大臣の分では、政府関係でたくさんこういうたぐいの商品がございます。現実にいろいろと訴訟も起こったりもしております。いずれ消費者金融保護法的なものを、今議連でもつくったりしております。国民を保護するのが私たちの仕事です。政府の仕事です。そういう意味でこれは看過できない。しかも、国営事業が先頭を切ってやっていて、どの生保よりも損失額が大きいという実態ができております。それは金利が安いとかそういう問題もありますが、仕組みそのものに問題があるということを私は申し添えておきたい、こんなふうに思っているところであります。 明らかにこれは保険業法五条にひっかかる、あるいは詐欺にもひっかかりかねない、あるいは
金融監督庁に聞きます。 九八年の六月に大蔵省が健全銀行と認定したこの幸福銀行が、三カ月後に四百六十四億の債務超過になったというこの事実関係について、どうしてそんなふうになったのですか。
それは本当の話ですか。確認しますけれども、全く間違いない話ですか。
その認識がどういう形で認識されたのか。例えばグループの増資、あるいは弱い銀行同士の一種の寄せ合わせ増資、そういうので結果的に債務超過じゃなかったのか。そういう中身についての検討はなされたのかどうか、そのことを聞きたいのです。
大蔵大臣にお伺いしますが、九六年の三月に大蔵検査があったときに、別に大臣じゃなくてもいいです、事務方でも結構ですが、内部資料の中で当時三百二十億の債務超過があったという報道もあちこちにされております。あるいは九五年の八月に回収不能債権額が八百四十九億で、当時の自己資本額と同じだったという情報もあります。 実はこういう話は、今日、長銀がさまざまな形で捜査の対象になり、あすにでも、あるいはきょうにでも、あるいは逮捕とかというお話も聞く中で出てきておりますが、なぜ私たちが財金分離の話をしているかというと、結局、その時点時点では長銀にも債務超過がなかった、昨年の金融安定化特別委員会のときもいろいろな議論をしました。私たちも、極めて限られ
それでは大蔵の事務方でも結構ですが、九六年の三月の大蔵検査の結果はどうだったんでしょうか。金融庁ですか。