わかりました。 最後ですが、もう時間もありませんが、極めて小さなことで恐縮ですけれども、二百六十条の四項についてちょっと御指導を賜りたいのです。 「保険契約者保護基金は、大蔵省令で定めるところにより、その業務の一部を、他の者に委託することができる。」というこの条文でございますが、あくまでこの保護基金は業界の中でつくられる一種の公益法人という考え方に立っていきますと、大蔵省令で定めるところによりその業務に介入ができるのか、もしくは、できるとすればその業務の中身とは一体何なのか、そういうふうにちょっと私首をひねったものでございますので、これはどういう形なのかということをお伺いできればと思います。
