わざわざありがとうございます。私が読もうかなと思ったんですが、一々大臣が各細かい条文まで知る必要はないと思っております。政府参考人にあえて聞こうかなと思ったぐらいだったんですが。 今お示しいただいたように、基本的には、契約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、DVだとか、あるいは子供の虐待だとか、そういう事態があれば当然引き離せというような裁判所の命令等が出ると思いますので、当然それは限りないということですが、基本はできるだけ分離しないようにと、これが基本なんですね。だから、できるだけ親子は交流させるべきだと、これが実は契約国の責任でもあるんですね。 こういうことについて認識してい
