そもそも、地域医療機能推進機構の所属病院数が五十七、国立病院機構、これ百四十、しかも設置法そのものの二十一条にこんなふうに書いてあるんですよ。厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処する必要があると認められたときは、機構に対し、第十五条第一項、第二項の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。これは何だというと、要するに、いざというときにはしっかり受け入れろということなんです。それをやっていないということなんです。同じく、独立行政法人地域医療機能機構推進、あっ、ごめんなさい、今のは国立病院ですね、今度は地域医療機能推進機構法、ここにも同じ二十一条で全く同じ条文が書いてあるんですね。
